ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

クマが出た後の朱鞠内湖畔キャンプ場に行って来た2023.8【北海道】

こんにちは、ぽにこです。

 

今年の夏休みに、また北海道キャンプ旅に行ってきました。

 

一昨年のキャンプ旅で訪れた朱鞠内湖畔キャンプ場。

ponikox.hatenablog.com

 

朱鞠内湖畔キャンプ場は、我が家の大大大のお気に入りキャンプ場で、北海道に来たら是非寄りたいところなんです。

朱鞠内湖の夕日

 

ところが、今年の5月に、クマが出て釣り客が襲われ亡くなるという事故が起きました。

釣り客が北海道・朱鞠内湖で行方不明、胴長くわえたクマ目撃…湖畔近くで人体の一部発見 : 読売新聞

クマは・・怖い・・

 

今回は朱鞠内湖を避けて岩尾内湖白樺キャンプ場に寄ろうと予定していたのですが、そこもクマが出て閉鎖・・

クマ出没の痕跡 岩尾内湖白樺キャンプ場閉鎖:北海道新聞デジタル

今年、クマの出没情報多くない?

※現在は再開されています。

8月11日(金曜日)午前、キャンプ場内に熊が侵入した形跡が発見され、閉園していましたが、8月24日(木曜日)にキャンプ場周辺の安全確認がとれましたので、8月25日(金曜日)から再開します。

岩尾内湖白樺キャンプ場/士別市ホームページ

 

北海道キャンプ旅では野生動物との遭遇は、楽しみでもあり恐怖でもあり。

情報を収集しつつ、出来る対策はして安全に楽しみたいものです。

それにしても今年は北海道に限らず、クマの出没情報や事故が多い気がします。

 

朱鞠内湖に出たクマはすでに駆除されており、安全対策も施されていたので、自身の安全対策もしつつ、朱鞠内湖畔キャンプ場へ赴きました。

朱鞠内湖クマ襲撃事故 レジャーの安全と両立は | NHK北海道

 

今回は、2年ぶりに訪れた朱鞠内湖畔キャンプ場の追加情報のお話です。

 

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クマよけ安全対策の電気柵が設置された

6月にキャンプ場周辺に1キロの電気柵が設置されました。

また、周辺に設置された34台の赤外線カメラでもクマの出没を監視しているそうです。

朱鞠内湖畔の電気柵の設置箇所

朱鞠内湖畔キャンプ場に設置された電気柵

電気柵は完全ではないけれど、有効な対策だそうです。

 

また、スマホでチェックできるアニマルアラートの導入もされています。

アニマルアラート|北海道幌加内町 版

 

私たち自身でできる対策は、

  • 情報収集を行う
  • 生ゴミや食べ物を屋外に放置しない
  • 音や声で人間の存在を知らせる
  • クマよけグッズの利用
  • 出会ってしまった時の対処法の確認
  • 退避場所の確保
  • 一人で行動しない

です。

出会った時は(ヒグマ対処法)|知床財団|世界自然遺産「知床」にある公益財団法人

 

 

利用料金が値上げ

以前利用した時は、

大人850円、こども400円、電気使用料200円/1泊

でしたが、今回は

大人1,000円、こども500円、電気使用量400円/1泊

に値上がっていました。

デイキャンプ(第一サイトのみ、15時まで)は変わらず無料です。

 

ポータブル電源の充電

前回の北海道旅では、中日にホテル泊を入れて途中充電をしましたが、今回は朱鞠内湖の電源を1泊分借りて充電をしました。

ponikox.hatenablog.com

 

朱鞠内湖の電源は炊事場にあり、受付で事前申告をして料金を払い使用するスタイルです。炊事場近くのサイトを利用するなら、延長コードの貸し出しもあるようです。

炊事場の電気

電気ボックスの中身

シャワーの利用

今年の北海道はとても暑くて、夜になっても大して気温が下がらないという状況でした。

北海道札幌の気温 気象庁

道中で出会った道民の話題も「今年の暑さ」でした。

朱鞠内湖畔キャンプ場には受付の近くにコインシャワーがあります。

朱鞠内湖畔キャンプ場シャワー・コインランドリー棟

男女それぞれ2台づつ、コインシャワーがあり、コインランドリーも併設されています。

 


利用料はシャワー 5分/100円、ランドリー洗濯200円/1回・乾燥100円/30分です。

レークハウスしゅまりないの日帰り入浴はまだ再開していませんでした。

 

混雑状況

一昨年に訪れた時は、ブームもあって湖畔は軒並みテントで埋まり、朝のチェックイン(8時)には撤収を待つ車がいるくらいでしたが、今年はほぼ選び放題でした。

超空いてた!

 

残念ながら我が家の一番狙いは連泊のキャンパーが利用していたのと、今年のテントが大きかったため、第2狙いの場所へ。

 

プライベート感、地面の傾斜、眺望と大満足です。

テントからの眺め

観光・買い出し

いろは肉店

一昨年来た時には定休日にあたってしまい断念したサフォークを扱っているお肉屋さん。今年は利用できました。

いろは肉店 士別市

いろは肉店 Googleマップ

[rakuten:f012203-shibetsu:10000111:detail]

 

朱鞠内湖展望台

朱鞠内湖キャンプ場のすぐ近くにあります。

キャンプ場からの眺めと少し違ってまたいいです。

朱鞠内湖展望台から

朱鞠内湖展望台 Google マップ

 

朱鞠内駅跡

朱鞠内湖畔キャンプ場の南側にあります。

廃線になった深名線の線路と駅名板があり、周りはバス停と公園になっています。

あんまり趣はない感じです。

朱鞠内駅

朱鞠内駅跡 Google マップ

 

蕎麦畑とお蕎麦

朱鞠内湖のある幌加内町は蕎麦が名物です。

蕎麦畑(白銀の丘)

白銀の丘 Google マップ

そばの花展望台 Google マップ

 

8月は蕎麦畑が満開で、一面に広がる白い花を楽しむことができます。

私たちが行った下旬だと、花の時期が過ぎているところもありました。

道の駅ほろかないにて おろし蕎麦

道の駅 森と湖の里ほろかない Google マップ

 

おわりに

やっぱり、朱鞠内湖、最高でしたーー!!

朱鞠内湖の星空

2泊してゆっくり楽しむこともできたし、一昨年定休日だった肉屋さんも利用できたり、お天気に合わせてキャンプ地調整したから、日中の景色も夕日も夜の星空も満喫できて大満足!!!

 

朱鞠内湖畔キャンプ場白樺林間 @第2サイト

朱鞠内湖は、そこで過ごしているだけで気持ちがいいんですよね。

 

朱鞠内湖イチの場所で連泊をキメてたご夫婦、うらやま〜

私もいつか、そんな生活してみたい。

 

あ、あと湖畔だから、虫対策、しっかりと。

↓コレは必須。

 
あとコレ↓もテント内に入り込んだ虫を物理対処
案外解決が早くて良い。

 

ponikox.hatenablog.com

 

 

ではでは。

ぽにこ

 

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【続】諸派党構想・政治版を利用して、学校徴収金について文科省に質問してみた。

こんにちは、ぽにこです。

 

先日利用させて頂いた、諸派党構想・政治版を利用して文科省へ行なった質問の続きです。

前回記事を書いた時には未着だった、

です。

 

ponikox.hatenablog.com

 

同時に行なっていた、県教育委員会への質問とその回答はコチラです↓

ponikox.hatenablog.com

 

なかなか詰めきれておらず、正面から回答いただけていない内容です。

ですが、今後の叩き台としていただく目的としても共有したいと思います。

 

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質問おさらい

文科省総務省にした質問を再掲します。

一、地方自治法に、第210条(総計予算主義の原則)、第235条の4(現金および有価証券の保管)が定められており、当然、地方公共団体の実施する事業である公立学校にかかる経費も対象となるはずですが、学校の教育活動上必要とされる経費であるとされるものが、なぜ保護者負担による経費だけが対象外なのでしょうか。

二、行政の執行機関である学校が、その事業の経費に充てるための収入を地方公共団体の予算に計上せず、地方公共団体の所有に属しない現金を保管し、取り扱うことは、地方自治法第2条16に該当しないのでしょうか。また、該当しないならその理由、該当する場合、どのようなご対応になるのでしょうか。

三、地方自治法の対象とならない会計並びに諸事務を、公務員が職務時間内に扱っているのはなぜでしょうか。また、公金ではない会計を公務員が職務時間内に扱うことは、職務専念義務の点で、いかがお考えでしょうか。

四、公金ではない会計であっても出納員の所管となりえるのでしょうか。

五、公会計化されていない教材や旅行等の契約は、自治体の長に代わり校長が行えるのでしょうか。また、自治体の設置する学校の実施事業で個人(校長)が契約主体となることは妥当なのでしょうか。

六、学校教育法における学校の経費とは、具体的にどこまでを指すのでしょうか。その学校にかかる経費のうち一部を、設置者ではなく、税外で保護者に負担を求めることは、どのような法的根拠に基づいて実施されていることになるのでしょうか。

七、私会計のうち、PTA、後援会、同窓会、各種連盟、協議会、連絡会等の他団体の会費負担金徴収ならびに付随する事務を学校が行うことは、上記地方自治法第235条4の②、職務専念義務、割当的寄付の禁止に照らして、どのように考えておられるのでしょうか。また、エアコンの設置費用のように、学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態について、いかがお考えでしょうか。

八、公会計にしなくて良いとされていることにより全国的に起きている以下の問題についてどのように考えておられるのでしょうか。また、公会計以外で実効性のある方策をお持ちでしょうか。

 1 公立学校において安易な私費負担への転嫁が起きている実態がある。

 2 教材費等と抱き合わせ徴収により、割当的寄付、意図しない団体への加入や負担金の支払いが起きている実態がある。

 3 私費で賄われている費用について、各学校に任せられ、設置者が現状把握できないことで適切な予算計上が行われていない可能性があり、保護者の税外負担の軽減からは程遠い実態がある。

 4 教職員の過重な業務量の未解消。

 5 不透明な会計、不適切な会計処理、現金事故の継続的な発生。

九、公会計化されていない会計の処理にかかる経費の支出、事故および未納時の諸手続きやその経費の支出、支弁、損害賠償にかかる費用には、公費を投入しているのでしょうか。公費で行われているとすれば、その支出の正当性はどのようなものになるのでしょうか。

 

総務省回答(とその前の直質問のやり取り)

上記9項目の質問に対する総務省回答です。

国会議員の浜田聡事務所を通じての質問ですが、20日間ほどかかりました。

 

(御回答)

地方公共団体の歳計現金に係る事務については、地方自治法第 210条や第235 条の4をはじめ、同法に規定する財務の規定に基づき処理されるものですが、学校徴収金が歳計現金とされていない理由等については、学校事務を所管する文部科学省において整理されるべきものと考えます。

※歳計現金(さいけいげんきん)は、国または地方公共団体の歳入・歳出に属する現金のこと

 

みじかっ!

シンプルね、シンプル(汗)

 

一応、前置きとして以下のご連絡もありました。

公立学校の学校徴収金の法的整理に係る御質問の件につきまして、
総務省において御回答可能な部分(御質問の一及び二)につきまして、
別添のとおり回答させていただきます。

なお、御質問の三~九につきましては、
学校徴収金の公会計化は、文部科学省において所管及び検討をしていることから、
総務省からお答えすることは困難でございますので、御理解いただけますと幸いでございます。

 

このやりとりの前、直に総務省に問い合わせていたのですが、その時の総務省の話をカンタンにまとめると、

ということだったので、

それを聞いたんですよ。結果長い時間かけて(遠い目)。

 

自治体の歳入としないそれぞれの主張根拠まとめ

文科省「根拠は何かというと、昭和32年の給食に関する行政実例ですね〜。僕、まだ生まれてないですよ〜HAHAHA」

教育委員会文部科学省の見解により、歳入とするか否かは自治体の裁量で判断できることとなっており、我が自治体は県立学校私費会計取扱マニュアルによって、私費会計として県の歳入とはしていません。」

教育委員会「・・・いや〜・・慣例でぇ〜・・。私個人としては公会計化を考えていかなきゃいけないとは思ってはいるんですけどぉ〜・・。・・・県はなんて言ってます?」

 

 

コチラを総務省にお伝えしたら、

「う〜ん・・・今から60・・70年前の行政実例が根拠・・・。それが・・今日までの間に・・通用しているとは・・俄かに信じがたい・・。

・・その・・行政実例が通知された背景とか事情が知り得ないと・・、今の時点では・・、なんともお答えしかねますね・・。文科省に詳しく聞かないと分からないので、文科省に連絡をして総務省に電話をするよう依頼してください。」

 

っつーことで、総務省から連絡しろ、いやお前(わたし)が連絡しろとの押し問答の末←、折れて文科省に電話をしてみましたが、予想通りの不在、折り返しもなし。で、諸派等構想・政治版を利用した、という経緯です。

 

で、諸派等構想政治版を利用したら、66年前の給食に関する行政実例は、1コも出てきてないです。これ、生きてるの?

 

文科省への再質問全文(長いです)

頂いた回答の中でいくつか、疑問点がありますので再質問致します。

  1. 一、二の回答について。
    「学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することになっております」とありますが、「歳入としない」という選択も有り得ると文科省は認めているということでよろしいでしょうか。
    地方自治法第235条の4②に定められた例外は、地方自治法施行規則に定められているものであると認識しておりますが、公会計化されていない公立学校の徴収金はそのいずれにも該当しません。
    文科省としては「学校徴収金については公会計化に向けた取り組みを進めるべきであると考えている」とのことですが、地方公共団体に対して、どのような働きかけを行っているのでしょうか。その具体例をご教示願います。
  2. 三〜五の回答について。
    頂いた回答は全て地方公共団体の歳入とする「公会計」の場合においては、その通りだと思います。しかし、今回質問させていただいたのは、地方公共団体の歳入にしない会計についてです。
    地方公共団体の歳入にしない以上、地方自治法の対象外となり、地方自治法その他関係する法令に定められている出納員の任命、自治体の長の権限である契約の委任、補助執行のいずれも成立せず、現状、校長が契約をしているならば、権限の逸脱をしている可能性、教職員に会計を担わせているのであれば、それは公務ではなく、私的な活動と位置付けるほかありません。
    そこで改めてお聞きします。
    地方公共団体へ歳入しない会計では、地方自治法の対象外となり、出納員の任命も契約の委任も補助執行も成立しません。そうなると、教職員が取り扱うことは職務専念義務違反になる恐れや、校長が学校教育に必要な契約を行うことは権限の逸脱となる可能性がありますが、いかがお考えでしょうか。
    また、地方公共団体へ歳入しない会計でも、地方自治法の対象となるとお考えであれば、どの条文に照らすと成立が可能なのかご教示願います。
  3. 六について。
    保護者が負担する税外負担について、その負担を保護者とする法的根拠についてお尋ねしましたが、お答えいただけていないようです。現在、学校経費の設置者負担は法律により定められておりますが、地方自治体の設置する公立学校で学校教育上必要とされる経費について、保護者が負担しなければならない法的根拠はないと理解してよろしいでしょうか。また、それ故、その経費は設置者が負担すべきものとして解してよろしいでしょうか。
  4. 七、八について。
    学校が費用を保護者から徴収するということは、一般の保護者からみれば公権力の行使同然に受け取れます。その立場を利用して、他団体の会費・負担金を学校が代理で徴収するということは、多くの保護者は支払い義務があると錯誤をし、また、支払わないことによる不利益を被ることを鑑み、支払いをしているものであり、自発的に納めているとは言えない実態があります。
    これらは、学校以外の団体の諸費用を、学校が徴収していること、さらに教材費等と合わせて徴収しているから起きていることです。
    その構造上、立場上の問題を無視して、自発性はどのように図るのでしょうか。
    そもそも、昭和39年の熊本県教育長の発した「公務員法上の疑義について」で、当時自治省給与課長は、「一般にPTA、同窓会など任意団体の事務は地方公務員法第35上に規定する「地方公共団体がなすべき責を有する職務」には含まれないと解する」と回答しています。
    以上の点から、地方公共団体が設置する公立学校において、地方公共団体の歳入とせず、また地方自治法第235条の4②の規定に反して、各種徴収金や他団体の会計事務を学校で行っている実態があるからこそ、そこへ各種費用の徴収が入り込み、保護者の金銭的負担や、教職員の事務が増え続ける余地を与えてしまっていると言えます。
    地方自治法に基づき公会計化され、学校で地方公共団体に属しない現金を扱うことがないならば、他団体の会計を学校が担うことはありえませんし、恣意的な保護者負担も解消されます。
    また、学校内で会計を完結していることにより、適切な予算計上が行われていないと言わざるを得ない実態は明らかで、その不足する経費は保護者が負担して済ます構造を作り出しています。
    地方自治法に基づかない取り扱いにより、学校財政は民主的であると言えず、結果、住民の不利益、税外負担を生み出し続けているということです。
    さらに、不透明な会計や不適切な処理、現金事故の継続的発生についても、原因は同根と言え、その対策を個人の努力に頼る以外の、構造的に起きにくい仕組みへの移行を怠っていると指摘します。これは各地の包括外部監査でも度々指摘されていることです。
    地方自治法第235条の4は、地方公共団体における現金および有価証券の保管の適正を期し、責任体制の確率を図る観点から、昭和38年に新設された制度です。
    文部科学省は、昭和32年の福岡県教育委員会教育長の発した「学校給食費の徴収、管理上の疑義について」の行政実例を根拠に、未だ歳入する必要はないと解されているようですが、その後、昭和38年に制定された地方自治法第235条の4について、どのように整理されているのでしょうか。この66年前の行政実例を廃止し、地方自治法に基づいた取り扱いへ移行される予定はありますか。
    その他、教職員の業務負担軽減の観点についても、「各教育委員会の権限と責任」において取り組みを進めることができるものとして「教育委員会の事務として取り扱う」「事務職員が一括して管理する」を挙げておられますが、地方公共団体の歳入にしない会計のままの取り組みを進められていると受け取れます。
    地方自治法第235条の4②に拠らず、リスクを解消することのないまま、この施策を推し進める理由はなんでしょうか。
  5. 九について。
    この項目についてはご回答いただけていないようです。あらためて、ご回答をお願いいたします。

 

文科省回答

 

(答) 前回の回答も申し上げましたように、学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することとなっておりますが、文部科学省としては、学校徴収金については公会計化に向けた取組を進めるべきであると考えております。その上で、学校徴収金関係の事務については、学校教育の実施のために必要な校務として整理される場合に教師等が行うことは可能であると考えられますが、教師の業務負担軽減の観点から、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについては積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと、学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しているところです。

学校の管理運営に係る経費については、原則として当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものでありますが、他方、例えば補助教材のように、児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し、負担が過重なものとならないよう留意する必要があると考えています。いずれにせよ、会計上の手続きについては、各地方公共団体において、関係規程等に則り、適切に行っていただくものと認識しています。

 

質問に対して短っ

もしかして前に答えただろって叱られ発生してる?

まさかー、国民は知る権利があるし、国は説明義務があるっしょ

 

それにしても、正面から答えてくれてません。

ひとまず分解して、回答を見ていきたいと思います。

前回の回答も申し上げましたように、学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することとなっておりますが、文部科学省としては、学校徴収金については公会計化に向けた取組を進めるべきであると考えております。

私の見落としがなければ(見落としも十分に考えられるが)、ここまでハッキリ「公会計化に向けた取り組みを進めるべき」と書いてあるものは見当たりません。

どれもやたら文章が長いし、言いたいことが伝わらない、あるいは伝わりにくく掴みにくいものばかりです。

 

その上で、学校徴収金関係の事務については、学校教育の実施のために必要な校務として整理される場合に教師等が行うことは可能であると考えられますが、教師の業務負担軽減の観点から、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについては積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと、学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しているところです。

●「学校教育の実施のために必要な校務として整理される場合に教師等が行うことは可能であると考えられる」とあります。

これ、可能ではありますけど、公会計化されて公金扱いになった場合じゃないですかね?そこをいつもゴッチャにしますよね。そこが聞きたかったのに。

 

文科省としては公会計化に取り組むべき」→「その上で」ということは、むしろ地方自治法

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。地方自治法第235条の4

に則った取り扱いにすることを全面に押し出して、それに必要な財政面でもフォローして制度的不備をなくした上で、でやらなければならないのでは??

公会計化しなければ、あるいは何らかの条例なりを整備しなければ、地方自治法の対象外なんだから、契約にしても、出納員の任命にしても、対象外になってしまうんですから。

民主的な決定と透明化も図られていない実態は、保護者から徴収したお金についても、それを取り扱う教職員も守らないことにも繋がり、国民の利益になりません。

教師の業務負担軽減の観点からって言ってるから、不備があることは承知の上で、ってことかもね。

 

例えば、公会計にしていない教材費等の学校徴収金が未納となった場合、校長私個人の民法上の手続きをするほかありません。だって、公会計されていないものは、校長私個人と保護者が私法上の契約をしていると解するしかないから。

つまり、首長の名義で法的手続きを採れないってことです。

校長個人が督促を出して、応じられない場合は校長個人が肩書きのない個人名で支払い請求訴訟を起こすことが必要となってきます(理屈上は、学校名のついた校長名で出すこともありえない。その経費を公費で出すことも)。

また、その手間と費用を考えたら、誰かしらが弁済(代わりに立て替えてしまう)する方がずっと楽となってしまい、それは財政秩序の崩壊を招く一因となるので、避けなければならないことです。

一方で、公会計にしていれば、市の債権となるため、債権回収部署のお仕事となりますし、就学支援や児童手当と相殺することも可能になってきます。

実態は、学校名と校長の役職名まで使って、さも学校が主体であるかのように、教員を使って督促してるみたいですけどね。県のマニュアルもそうなってるし。
で、その経費、どっから出てる?その正当性は?

 

他にも、私会計のままだと、会計に精通した人が担当するとは限らないというか、精通していない人が担当する可能性が高まります。特に今、急激に事務職員増やしてるしね。そういう人も教え、教えられて会計事務を行うってことです。

適切ではない会計になるおそれ、監査の機能もアテにできず、それだけで万事OKとはちょっと言い難いんじゃないですかね。

何かしら発覚して公になればまだ取るべき対処もあるかもしれませんが、だいたいはブラックボックスで保護者からは見えませんので、知らないまま、ってことも実はありそうです。

ウチはね、相次ぐ不祥事で私費会計マニュアルが作られたの。
で、そのマニュアルを根拠に公会計にしていないとか言っちゃってるのよ?完全にイミフだよね。仕組み的な対策ではなく、ほぼ倫理観だけに頼る仕様・・

もう諸々、さもありなん、だよね。

 

●さらに「教師の業務負担軽減の観点から、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについては積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと」とあります。

教師の業務負担軽減云々の前に(それも大事だけど)、私会計のままだと解決されない問題を含んだまま、それを知りながら私会計として教育委員会の事務として取り扱ってOKだってことだそうです。これは以前、文科省に直接聞いたことで、明らかに文科省が公会計に入れなくてもいいって認めてます。

 

●「学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しているところです。」

上に同じです。教師の負担軽減という点においては、教師以外が担うことで確かに教師の負担軽減につながるでしょう。

でも、公会計にしない限り問題は残したままで、この機会においても公会計化を強く推進しない(できない)理由が何かあるんですかね。あるんでしょうね。

 

学校の管理運営に係る経費については、原則として当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものでありますが、他方、例えば補助教材のように、児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し、負担が過重なものとならないよう留意する必要があると考えています。

「児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し」の法的根拠をお尋ねしましたが、ついにお答えいただけませんでした。

 

(まぁ、ないんでしょうね。ないとはハッキリ言わないのね)

(直接的な受益者ってさ、昭和23年の「学校教育のような一般的受益の性質を有するものについては分担金を徴収できないとする」っていう自治課長回答があるように、学校教育は広く学区に住む児童・生徒が対象で、その受益が個人だけに帰属するとは言えず、国の政策であり国が推奨し、義務教育については義務を課している面、その受益の程度は測ることはできないから税金で賄われるものであって、受益者負担はそぐわないってなってるんちゃうの?)

(だいたいワークのように値段がついているっていう、分かりやすさで保護者負担に振り分けているだけじゃんか。児童・生徒が直接的に受けるその受益の程度を図って示してみ?テストが業者だと保護者負担、教員作成だと公費、の違いをテストを受ける教育効果の受益の程度を使って説明して?その受益を得ているのは本当に児童・生徒だけ?)

(学校教育で受益者負担っていうなら、その教育効果に対して受益の程度が設定されないとおかしくない?)

(そんで、それを保護者に分かりやすく説明してるか?ん?)

(つか、聞いても誰も明確に答えないね?)

 

いずれにせよ、会計上の手続きについては、各地方公共団体において、関係規程等に則り、適切に行っていただくものと認識しています。

「関係規定等に則り」適切に行っていただくもの。

関係規定等に則り。

 

大事だから2度言ってみました。

 

関係規定等に則り(3回目)

 

ですよねーーーー!!なんかたくさん色々おっしゃられてるけど、当然、公務員は関係規定等に則って会計上の手続きしますよねーーー!!

法律による行政の原理(法治主義

行政活動が法律に基づき、法律に従って行われなければならないことを意味する。

  1. 法律の法規創造力
    法律によってのみ法規を創造することができる。
  2. 法律の優位
    法律が存在する場合には、行政活動はこれに反してはならず、法律違反の行政活動は無効になる。
  3. 法律の留保
    行政活動は、それがおこなわれるためには、必ず法律の根拠(すなわち法律の授権=法律の根拠)を必要とする。全てにおいて法律の根拠が必要とする説から、権利利益を侵害する場合などに限定して根拠を必要とする説などがある。

 

あれ?

公会計化しかなくない?

(だから、なんで規定に乗っ取らない取り扱いが可能になってるのか聞いとんじゃ)

 

おわりに

取り急ぎまとめました。

ネタは溜まっているがブログは書けていない状態で、だいぶ遅れてしまいました。

 

同じように疑問に感じてくれている人の今後に、より良い質問に繋げられたらと色々放出していく予定です。(でも気力と時間次第)

 

今のところは、これといってものすごく有効な回答を得られている訳でもなく、のらりくらりとかわされている感がいっぱいですが、まだ諦めません。(ツラい)

もしかしたらもしかして、「ああ、そういうことか!納得!」「あぁ、私の勘違いだった!」っていう事実を知ることが出来るかもしれないし、逆に言えば、今のところ、正面から答えてくれていないということは、なんでーー?とも思うし、まだ分かりません。

 

どっちにしても、行政は説明責任、ありますから。

どうしてそういう取り扱いなのか、どういった法的根拠なのか、適正な取り扱いがされているのか、私たちは行政運営が適切に行われているかを判断するために、情報を得る権利があります。

 

世の中わからないことばかりですけど、分からないままで判断はできないんです。YO。

 

ではでは。

ぽにこ

 

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文科省に引き続き、県教育委員会に学校徴収金について質問してみた。

こんにちは、ぽにこです。

 

文科省総務省に引き続き、県の教育委員会に学校徴収金について質問しました。

こちら↓の続きです。

ponikox.hatenablog.com

 

質問は、文科省総務省へした内容とほぼ同じですが、一部自治体向けに変えてます。

 

今回は、前回の諸派等構想政治版を利用して文科省に質問に対しての回答に対する再質問の回答の共有と、県教育委員会へした質問とその回答です。

文科省への質問と回答はまた別記事に書きたいと思ってます)

 

教育委員会からの回答は、私からするとだいぶズレでいると感じています。

ズラされましたかね。

再度質問していますが、回答をいただけるのは少し先になりそうです。

 

実はこの回答を読んで、再質問に次いで再々質問したとしても、永遠とはぐらかされるような気がして、「もうめんどくさい!!」と、気持ちがしぼんでいた時期があったのですが、たとえこの先、欲しい回答が得られなかったとしても、いま時点での状況を共有しておけば、いつか誰かが土台にして次のステップへ進むことができるかもしれないと思い直して記事にすることにしました。

私の失敗質問が、誰かの手によって洗練されていくことを願って!

 

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文科省への再質問の回答

諸派等構想政治版を利用して文科省へ出した質問。

納得ができなかったので再質問しました。

質問まで載せると長くなりすぎてしまうので、今回は回答のみ。疑問点は諸派等構想政治版の記事に記載しているので、そちらをお読みいただければなんとなく伝わるかと思います。

 

その回答は、ほとんど答えていただけていないものでした・・。

前回の回答でも申し上げましたように、学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することとなっておりますが、文部科学省としては、学校徴収金については公会計化に向けた取組を進めるべきであると考えております。その上で、 学校徴収金関係の事務については、学校教育の実施のために必要な校務として整理される場合に教師等が行うことは可能であると考えられますが、教師の業務負担軽減の観点から、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについては積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと、学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しているところです。学校の管理運営に係る経費については、原則として当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものでありますが、他方、例えば補助教材のように、児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し、負担が過重なものとならないよう留意する必要があると考えています。いずれにせよ、会計上の手続きについては、各地方公共団体において、関係規程等に則り、適切に行っていただくものと認識しています。

※太字・アンダーラインは筆者

 

長いのでまとめます↓

文科省回答まとめ
文科省としては公会計化を進めるべきと考えてはいるが、地方自治体がやることである。

 

公立学校の設置者は自治体ですからね、そりゃそうですよ。

けど、歳入としないことも許容するような内容の通達だしてますからね。

(国立学校について聞けばよかったかしら?)

 

文科省への問い合わせと同時に県にも問い合わせていました。

以下から、県の教育委員会への質問と回答です。

 

質問の項目ごとにお答えいただいていないので、内容によっては前後したり、まとめた回答になっているところもあります。

 

一、地方自治法に、第210条(総計予算主義の原則)、第235条の4(現金および有価証券の保管)が定められており、当然、地方公共団体の実施する事業である公立学校にかかる経費も対象となるはずですが、学校の教育活動上必要とされる経費であるとされるものであるのに、なぜ保護者負担による経費だけが対象外になっているのでしょうか。

教育委員会回答)

文部科学省の見解により、学校徴収金を公費の歳入とするか否かについては、それぞれの地方公共団体の裁量において判断することとなっていますので、以下、県立学校における私費会計処理についてお答えします。

本県の県立学校においては、県立学校私費会計取扱マニュアルにより、児童生徒個人の 所有物に係る経費、教育活動の成果等が児童生徒個人に還元される経費等については、 私費会計として県の歳入とはしていません。

 

文科省の見解ってどんな見解やねん!

だから地方公共団体がどういう理由と根拠で歳入としないと判断してるのかって聞いてるつもりだったんだけど見事に答えてない!

会計取扱マニュアルがあれば歳入しなくていいって言ってない?

まっさかカーニバル!

※マニュアルは行政内部の事務の取り扱いの手順を定めたもので、法令ではありません。

 

ひとまずコチラについては、文科省の見解とやらの内容を確認してから、再々質問するつもりで、再質問しています↓法律の定めより効力のある文科省の見解とはいかに・・?!

*再質問
県立学校の私費会計を県の歳入としていない件について、文部科学省の見解とありますが、どのような内容でしょうか。

まさか、あの70年前の給食の行政実例、出してきますかね?

 

二、行政の執行機関である学校が、その事業の経費に充てるための収入を地方公共団体の予算に計上せず、地方公共団体の所有に属しない現金を保管し、取り扱うことは、地方自治法第2条16に該当しないのでしょうか。また、該当しないならその理由、該当する場合、どのような対応になるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

これは一の質問で、文科省の見解とマニュアルあるからOKという体でお答えになっているので、地方自治法にも反しないとお考えなのでしょうかね。

ひとまず、今回はスルーして再質問の回答が来てから、考えます。

地方自治法第2条【地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則】

※一部抜粋

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

三、地方自治法の対象とならない会計並びに諸事務を、公務員が職務時間に扱っているのはなぜでしょうか。また、公金ではない会計を公務員が職務時間内に扱うことは、職務専念義務の点で、いかがお考えでしょうか。

教育委員会回答)

私費会計の事務については、「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(令和2年7月17日付け2初初企第15号、文部科学省課長通知)」において、学校事務職員の職務として「学校徴収金に係る事務」が明記されていることから、 本県では県立学校における私費会計の事務を公務として位置付けており、県立学校私費会計取扱要綱において、各学校長が責任者として全ての私費会計に係る事務処理を統括する旨を定めています。

 

*再質問
回答中にお示しいただいた「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」ですが、こちらをもって、私費会計の事務が公務として位置付けられる理由がわかりません。
県の歳入に入れない限り、地方自治法の対象外となります(総務省の見解です)。
地方自治法第235条の4に基づき、県の歳入とするのであれば当然公務となりえるかと思いますが、県の歳入としないのに、公務となるのはどのような理屈でしょうか?
また、上記通知内でも、「関係法令を踏まえ」、規定等と整合性を求めているように読めますし、3ページ項目6においては、学校徴収金についても公会計化に向けた取り組みを進めるべき」との答申を受けて「地方公共団体が担うべき」と明記されています。
本通知が出てから3年経っていますが、法令に基づかずに県の歳入としない理由はなんでしょうか。
また、ご存知かとは思いますが、地方自治法第235条の4の②にある「法律又は政令の規定」とは、
第十二条の五 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
二 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
三 公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
であり、私会計は該当しません。

「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」

 

四、公金ではない会計であっても出納員の所管となりえるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

地方自治法に定める出納員の所管は、公金についてで、公金ではないものは所管外となります。校長がいくら任命しても、自治体の歳入出に編入されていないものは公金にはなりません。

次の五と同様、県は公務であるとの認識のようで、前提が異なるため、次回以降の再質問に繰り越します。

 

五、公会計化されていない教材の購入や旅行等の契約は、自治体の長の代わりに校長が行えるのでしょうか。また、自治体の設置する学校の実施事業で校長(個人)が契約主体となることは妥当なのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

公会計化されていない会計の契約を自治体の長が行うことはありません。

よって、自治体の長にかわり校長が契約することはなく、現在校長が行っている私会計についての契約は、校長が私人として契約していることになります。

他の質問で、県は公務であると認識されているようなので、前提が異なるため、再々質問以降であらためて確認するつもりで今回は再質問していません。

 

六、学校教育法における学校の経費とは、具体的にどこまでを指すのでしょうか。その学校にかかる経費のうち一部を、設置者ではなく、税外で保護者に負担を求めることは、どのような法的根拠に基づいて実施されているのでしょうか。

教育委員会回答)

県立学校の管理運営経費は原則として設置者である県が負担すべきものと考えています が、児童生徒個人の所有物に係る経費など、児童生徒が直接的に受益者となるものの購入については、保護者の負担をお願いしています。

 

*再質問
「保護者の負担をお願いしています」と回答されていますが、法的根拠はないという理解でよろしいでしょうか。
地方公共団体の実施する事業の経費を住民である保護者に負担を求めることは、法的な根拠がなくてもできるのでしょうか。
また、住民の負担前提で教育の事業計画をしていることは、どう理解したらよいでしょうか。
【学校教育法】
第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
日本国憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負ふ。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする
地方自治法
第14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない
第228条 ①分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該氷筍事務にかかる事務のうち、政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

地方公共団体は、立法できるんですよ。

にも関わらずしていない。

 

学校が保護者(住民)に費用を請求することは、保護者側からすれば、公権力の行使です。

立法せずに、徴収する権限だけ学校に与えられ、手続き等に法的な縛りはなく(要綱やマニュアル程度)、公的な保護もない状態です。

保護者から徴収する額や内容が、学校ごとの裁量だけで決められており、その内容や決定のプロセスに透明性があるとは言えないのが実態で、保護者に関与の余地はほぼないに等しいのに、まるで支払う義務があるかのように学校は振舞います。

学校から払えって言われたら払うっしょー

言い方は悪いけど、いくらでもやれちゃうってことよねー

 

ほとんどの学校は負担は最小限度にするよう努力をされていると思いますが(思いたい)、私が把握しているものだけでも、同じ自治体でも学校により購入するものも違いますし、同じものが公費で出ている学校がある一方、私費負担を求めている学校があったり、決算や処理に疑問があるものも多数見受けられる状態で、自治体間になると差はもっと大きいです。

私費負担に限度額は設定されておらず、新しい教育が始まれば、そのまま保護者負担に転嫁されることも多いです。

 

「義務教育は無償とする」を目指して、時限的に止むを得ず保護者負担をお願いしているから、立法まではしていない、立法する前に無償化の実現を目指す、ということかなと思っていた時期もありましたが、70年間ほぼ何もされて来ず、保護者負担は増え続け、教育委員会と話をしていてもそんな話は全く出て来ません。

もう、そんなこと、忘れてるんじゃないですかね?

 

そもそも、義務教育は、やっぱり無償なんですよ。

税金で賄われるものだから、立法してなんらかの負担金を求めることは、制度にそぐわない。戦後はとにかくお金がなさ過ぎて、授業料や教科書までしか無償とできなかった、でも今後、国力が回復するに従って、必要な立法をし、無償を実現していく、そういう見解だったはずなんですけどね。

 

七、私会計のうち、PTA、後援会、同窓会、各種連盟、協議会、連絡会等、他団体の会費負担金徴収ならびに付随する事務を学校が行うことは、上記地方自治法第235条の4の②、職務専念義務、割当寄付の禁止に照らして、どのように考えておられるのでしょうか。また、エアコンの設置費用のように、学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態について、いかがお考えでしょうか。

教育委員会回答)

地方財政法においてもPTAなどの学校関係団体から学校に対する自発的な寄附は禁止されておらず、PTA等の団体費については、当該団体の総会等で承認された内容に従って保護者より支出いただいているものと承知しています。

いずれにしても、県教育委員会としては、学校徴収金や団体費については、保護者に過度の負担を強いないよう留意すべきと考えており、各学校に対し、県立学校私費会計取扱要綱や通知により、「学校徴収金は、教育効果を十分勘案し、保護者に過重な負担とならないよう必要最低限の額とする」ことを指導しており、団体費についても同要綱により月額徴収金の上限額を定めています。

また、PTAで設置していただいた普通教室などのエアコンのリース料や電気代については、平成31年4月から順次県の負担に切り替えています。

 

*再質問
学校関係団体の会費等について、自発的な寄付までは禁止されていないことは存じております。
学校が教材費等と同時に「学校名で」徴収することで、実質的に保護者に支払いを選択する余地はない(と錯誤する)ことで、集めた会費等から寄付されていることについて、お考えをお聞きしたつもりです。(総会等で承認を経たものについても、同義です。)
地方財政法第4条の5は、国・地方公共団体・住民の間において、寄付金の名目に隠れた負担の強制転嫁が甚だしく、財政秩序を乱す重大な原因ともなるおそれから制定されたものです。
住民の税外負担の解消、財政秩序を守る主旨であり、この法律を守るのは行政側です。
仮に、あくまで自発的であるとおっしゃるのであれば、それをどのように保護者に伝え、錯誤がないようにしているか、真に自発的であると、どのように判定しているのか教えてください。
また、PTAによるエアコン設置および経費の支払いについてですが、順次県費に切り替えているのは承知しています。それでもまだエアコンの費用をPTAが負担しているようですが、そういった学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態についてのお考えをお伺いしています。

 

「自発的であると承知している」と言えばいいと思ってますね。

自らの公権力を行使して徴収しておいて、PTA会長の判子まで預かって事後報告なのに、どのように承知されているんですかね?

 

【過去に県教育員会に聞いた県立学校の実態】
「学校がその他経費と併せて寄附の元となるPTA等の会費を納めるよう指定し、その団体の長の通帳及び印鑑を学校が保管し、総会により会員の意向が反映された大まかな予算が決定されるとは言え、具体的使途は校長が決裁し、支払いを代行し、事後にPTAへ報告する。

 

そうそう、うちの県は、一応団体費の月額上限が決められてるんですよ、い・ち・お・う

というのも、結局それは原則で、体裁上は主管課長と協議すればOKになってる。しかも、エアコンの特別会計は別っていうね。

地方財政法 逐条解説】
・・(中略)・・国及び地方公共団体を通じてどのような行政を行うべきかは、常に国民の租税負担との関係において合理的調整が図られるべきものである。
 したがって、租税負担のほかに、いわゆる税外負担というようなものが存在するということは、行政の質量とその経費及び財源と国民負担との関係を不明確にし、国民負担の合理化を妨げることとなるのみならず、財源の配分を混迷させ、財政の秩序をみだすこととなるものと言われなければならない。
・・(中略)・・要するに、国と地方公共団体相互間の財政責任の明確化を図り、もって財政秩序の確立を図ることが、地方財政法を貫く基本的精神の一となっているのである。
(割当的寄附金等の禁止)
・・(中略)・・本条は、割当的寄附金の強制徴収の禁止に関する規定であり、・・(中略)・・元来、寄附金は、自発的・任意的なものであるべきであるが、戦後においては、国・地方公共団体・住民の間において、寄附金の名目に隠れた負担の強制的転嫁が甚だしく、これが財政秩序を乱す重大な原因ともなるおそれがあることに鑑み、設けられた規定である。
・・(中略)・・
寄附金の強制徴収は、直接又は間接を問わない。間接的徴収とは、何々後援会のごとき媒体を設けて目的を達しようとする方法を指す。
・・(中略)・・
「割り当てる」ということは当然、強制の意味を含むものであるので、本条はこの「割り当てる」行為自体を禁止し、あわせて「強制的な徴収(これに相当する行為を含む。)」を禁止しているのである。したがって、割当をしても強制的に徴収さえしなければ良いと解してはならない。
・・(中略)・・
しかしながら、本条は、割当的寄附金の強制徴収を禁止するにとどまり、篤志家の寄附のごとき真に自発的な寄附金を禁止するものではない。

八、公会計にしていないことにより起きている以下の問題について、どのように考えておられるでしょうか。

  1. 公立学校において安易な私費負担への転嫁が起きている実態がある
  2. 教材費等と抱き合わせ徴収により、割当的寄付、意図しない団体への加入や負担金の支払いが起きている実態がある。
  3. 私費で賄われている費用について、各学校に任せられ、設置者が現状把握できていないことで、適切な予算計上が行われていない可能性があり、保護者の税外負担の軽減からは程遠い実態がある。
  4. 教職員の過剰な業務量の未解消。
  5. 不透明な会計、不適切な会計処理、現金事故の継続的な発生。

 

教育委員会回答)

さらに、学校徴収金の取扱いについては、文部科学省から「学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう」求められていることから、本県では、教員の負担軽減を図るとともに事務職員の専門性を活かす観点から、県立学校私費会計取扱要綱を整備して、学校事務職員が一括して会計処理に当たることとしています。

なお、私費会計の事務については、県立学校に対し定期的に指導を実施し、不適切な会計処理の防止に努めています。

 

ウチの県、今、事務員めっちゃ増やしてます。

それはそれでいいんだけど、事務員による着服事故もどんどん出て来てます・・。

しかも、事務員といっても、会計に精通してるわけではないようですし、事務員が担ったところで、保護者から徴収したお金を自治体の事業実施機関(学校)にもかかわらず市の歳入に入れない問題は解決されませんし。

結局は、事故が起きない仕組みが大事なんじゃないの?

 

*再質問
不適切な会計処理の防止について、地方自治法第235条の4に則り、県の歳入とすることにより、透明化と健全化、不正の防止に寄与することとなると考えますが、なぜ行わないのでしょうか。

九、公会計化されていない会計の処理にかかる経費の支出、事故及び未納時の手続きやその経費の支出、弁済、損害賠償にかかる費用には公費を投入しているのでしょうか。公費で行われているとすれば、その支出の正当性はどのようなものになるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

現金事故については、本質問とは別に調査をしておりまして、また別で記事を書く予定でおります。

 

*再質問
答えいただいていないようです。公会計化されていない会計の処理にかかる経費、事故及び未納時に対応にかかる経費、弁済や損害賠償にかかる経費は公費で行われているのでしょうか。公費で行われているとしたら、その正当性はどのようなものになるのでしょうか。
 

 

十、公会計化をすすめる具体的予定はありますか。

教育委員会回答)

学校徴収金の公会計化については、「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進に ついて(令和元年7月31日付け元文科初第561号、文部科学省局長通知)」等を踏まえ、 現在、他の都道府県の学校徴収金の事務処理等について研究しています。

 

け、研究してる〜?ww

ほんとかよwww(←まるで疑ってる)

 

*再質問
公会計化について、他の都道府県の事務処理について研究していると書かれていますが、県の方針として業務で研究されているのでしょうか。どの程度の研究なのか教えてください。

 

おわりに

はぁ・・。疲れた。

 

冒頭にも書きましたが、この失敗質問が、いつか誰かが洗練してくれて、鋭い質問となって力強く行政の責任を追及いくことに繋がるといいなという思いがあり共有しました。(オレの屍を超えていけ作戦)

まだ私ももう少しやるつもりではいますけどね、私一人だけでやってるより、日本のいろんな場所で、たくさんの人が同時多発的に質問送ったり声をあげたりすれば、効果も増し増しになって、無償化や公会計化に近づくかもって夢想してます。

 

いま、税金やら社会保障やら、お給料や生活費からどっさり持って行かれて、子育て世代は年少扶養控除(16歳以下の基礎控除)もなくて、子どもにかかる生活費にはすべて課税されて、児童手当も義務教育で右から左に出て行く状態で手元に残らないし、教育費もすごくかかり続けるのに、お給料は全然あがってなくて、むしろ手取りは減ってて生活にかかる値段も教育にかかる費用も上がり続けている状態ですよ⤵︎

政府の対策らしい対策はない状況で、せめて行政のやるべきことはキッチリやっていただいて、ダラダラと税外負担をさせることをやめさせたい、本来の義務教育の無償の実現に近づけたいと考えた結果、まずは公会計化を推進してみよう!と思い至りました。

 

今の子どもたちが大人になった頃を思うと、今のままじゃ明るい未来を描けないんですよね。

教育の無償化だけ達成されれば良いというものではないけれど、新しい施策を望むより、今現状行われている事業で不備があるものを突いて行くほうが、現実的で実現しやすいかなと思ったり。

もちろん、ひとっ飛びで無償化実現してくれても全然いいんですけどね。

 

今回の報告はここまで。

 

ではでは。

ぽにこ

 

文科省へした再質問とその回答、総務省回答です↓

ponikox.hatenablog.com

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諸派党構想・政治版を利用して、学校徴収金について文科省に質問してみた。

こんにちは、ぽにこです。

 

 

政治家女子48党の浜田聡参議院議員が提供している「諸派党構想・政治板」を利用して、学校徴収金に関する疑問点を文科省総務省に質問しました。

 

そのうちの文科省の回答が来たので共有します。

 

当ブログはアフリエイト広告を利用しています

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諸派党構想・政治版とは

諸派党構想・政治版とは、各省庁へ「国会議員事務所」の名前を用いて直接質問を送ったり調査を行う事ができるというNHK党の活動です。

できるだけ多くの国民の皆様に「諸派党構想・政治版」をご活用いただきたいです | 参議院議員 浜田聡のブログ

youtu.be

諸派党構想・政治版の説明は4:38〜)

 

ブログ等でも触れられていますが、各省庁等へ個人で問い合わせをすることはできますが、回答を得られないことは、ままあります。

ところが、国会議員事務所名義で質問をすると、ほとんどの場合、それなりに誠実に対応されるとのことで、それを国民に利用していただこうというものです。

議員が独占して特権化するんじゃなくて、
議員を利用して国民の声や質問を届けやすくするなんて、
画期的じゃない?

 

諸派党構想・政治版を利用するまでの経緯と使い方

私の諸派党構想・政治版を利用するまでの経緯は、以下の感じです。

 

主質問は「公立学校で保護者から集めた現金を扱うことは、地方自治法第235条の4*1に反するのではないか?なぜそれが長年放置されているのか?」です。

 

先に総務省に問い合わせをしていて、話の中で「文科省自治体の根拠を聞いてみてください。それをもって検討します」とのことで、文科省に問い合わせをしていたのですが、担当から電話させますと言ってかかってこない、担当者が会議中だの、いついつまでに電話しますと言ってかかってこない、の繰り返しで、それでもしつこく問い合わせをして、話ができるまで1ヶ月以上かかりました。

それをもって再度総務省に連絡すると、「その根拠*2ができた経緯を詳しく知りたい。文科省から電話するよう依頼してくれ」とのこと。

先の文科省とのやりとりにとても時間がかかったことを伝え、総務省から連絡してくれと頼んでも、それはできないの一点張りです。

そこで文科省に電話をしてみましたが、やはり担当者は不在、折り返しもかかってこないという予想通りの状況。

 

総務省も、文科省から連絡くることはないという前提で、文科省から電話をさせるよう私に言ってきていたのかもしれません。

 

もう、正直、うんざりよ。

(これを狙ってるとも言えますかね)

 

PTA問題で「諸派等構想・政治版」を知ったので、思い切って相談してみたところ、諸派等構想政治版を活用するのが良さそうだと、ご提案いただき、利用にいたりました。

 

利用したい場合は↓

末永ゆかりのブログ NHKのほか意味のない無駄なルールと戦っています - 末永ゆかりの日記 (NHK党浜田聡参議院議員秘書)

 

私の場合、使い方が分からなかったので、最初に「相談」ということでメールしてみましたが、最初から「諸派等構想・政治版」を利用したい旨記載して、

  • どこに(各省庁なのか、調査室なのか)
  • なにを(質問、要望、調査依頼)

をまとめた上で、上記リンクからメールをすると良いかもしれません。

また、この取り組みを広く知っていただきたいという理由から、質問と回答をインターネットで公開することが条件となっています。

 

たくさん問い合わせがきているようで、混んでるみたい。

 

文科省への質問・回答全文

一、地方自治法に、第210条(総計予算主義の原則)、第235条の4(現金および有価証券の保管)が定められており、当然、地方公共団体の実施する事業である公立学校にかかる経費も対象となるはずですが、なぜ保護者負担による経費だけが対象外なのでしょうか。

二、行政の執行機関である学校が、その事業の経費に充てるための収入を地方公共団体の予算に計上せず、地方公共団体の所有に属しない現金を保管し、取り扱うことは、地方自治法第2条16に該当しないのでしょうか。また、該当しないならその理由、該当する場合、どのようなご対応になるのでしょうか。

(答)

文部科学省としては、学校徴収金については公会計化に向けた取り組みを進めるべきであると考えておりますが、学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することとなっております。

 

三、地方自治法の対象とならない会計並びに諸事務を、公務員が職務時間内に扱っているのはなぜでしょうか。また、公金ではない会計を公務員が職務時間内に扱うことは、職務専念義務の点で、いかがお考えでしょうか。

四、公金ではない会計であっても、出納員の書簡となりえるのでしょうか。

五、公会計かされていない教材や旅行等の契約は、自治体の長に代わり、校長が行えるのでしょうか。また、自治体の設置する学校の実施事業で個人(校長)が契約主体となることは妥当なのでしょうか。

(答)

文部科学省としては、学校徴収金については公会計化にむけた取り組みを進めるべきであると考えておりますが、

  • 学校徴収金関係の事務につき、学校教育の実施のために必要な公務として整理される場合に教師等が行うことや、
  • 学校運営上必要な事柄については、一般に、教育委員会からの委任等を受けて校長の権限と責任において行われることを踏まえ、教材や旅行等の契約につき、校長が行うこと

は可能であると考えられます。

また、地方自治法上の解釈について当省より確定的なお答えを申し上げるのは困難ですが、地方自治法第171条に規定する出納員は、一般的に当該地方公共団体の会計事務について、会計管理者の事務を補助するために置かれ、その命を受けて現金・物品の出納、もしくは保管の事務をつかさどるとともに、会計管理者の事務の一部を委任させることができるものと承知しています。

 

六、学校教育法における学校の経費とは、具体的にどこまでを指すのでしょうか。その学校にかかる経費のうち一部を、設置者ではなく、税外で保護者に負担を求めることは、どのような法的根拠に基づいて実施されていることになるのでしょうか。

七、私会計のうち、PTA、後援会、同窓会、各種連盟、協議会、連絡会等の他団体の会費負担金徴収ならびに付随する事務を学校が行うことは、上記地方自治法第235条4の②、職務専念義務、割当等寄付の禁止に照らして、どのように考えておられるのでしょうか。また、エアコンの設置費用のように、学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態について、いかがお考えでしょうか。

八、公会計にしなくて良いとされていることにより、全国的に起きている以下の問題について、どのように考えておられるでしょうか。また、公会計以外で実効性のある方策をお持ちでしょうか。

  1. 公立学校において安易な私費負担への転嫁が起きている実態がある。
  2. 教材費等と抱き合わせ徴収により、割当的寄付、意図しない団体への加入や負担金の支払いが起きている実態がある。
  3. 私費で賄われている費用について、各学校に任せられ、設置者が現状把握できないことで適切な予算計上が行われていない可能性があり、保護者の税外負担の軽減からは程遠い実態がある。
  4. 教職員の過重な業務量の未解消。
  5. 不透明な会計、不適切な会計処理、現金事故の継続的な発生。

九、公会計化されていない会計の処理にかかる経費の支出、事故および未納時の諸手続きやその経費の支出、支弁、損害賠償にかかる費用には、公費を投入しているのでしょうか。公費で行われているとすれば、その支出の正当性はどのようなものになるのでしょうか。

(答)

学校の管理運営にかかる経費については、原則として当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものであり、地方財政法に規定されているように、都道府県立の高等学校の施設の建設事業費等について、住民に負担を転嫁することは禁止されています。他方、例えば、補助教材のように、児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し、負担が過重なものとならないよう留意する必要があると考えています。

また、地方公共団体による寄付金の割当徴収は地方財政法第4条の5の規定により禁止されているものの、学校関係者から学校に対して自発的な寄付を行うことは禁止されておらず、その場合、当然のことながら受納に当たって会計処理上の適正な手続きを経る必要があります。

なお、教師の業務負担軽減の観点では、いわゆる学校徴収金の取り扱いについては、各教育委員会の権限と責任において取り組みを進めることができるものについて、積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと、学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しております。

いずれにせよ、会計上の手続きについては、各地方公共団体において、関係規定等に則り、適切に行っていただくものと認識しています。

 

私的整理

(一、二)地方自治法の対象外になっていることについての回答

文科省回答1

地方公共団体の判断次第ということですね。

設置者は地方公共団体ですから、当たり前といえば当たり前です。

私も、最後は自治体判断だと思っていますが、公会計化をしなくて済むと解釈できるような容認・追認をしているのが文科省です。

この前、電話で問い合わせをした時、昭和32年給食費の行政実例を持ち出して、学校で現金を取り扱うことの根拠としていると言ったのは文科省です。(令和5年の話)

 

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🗣市の教育委員会は、県がなんて言ってるか、国がなんて言ってるかが重要みたいですよー!

 \

 

というか、地方自治体の判断によって、歳入とするか判断っておかしくない?

地方自治体が地方自治法に反する判断をしてもOKってこと?

 

(三、四、五)公会計化(公金化)されていない会計の事務についての回答

文科省回答2-1

文科省回答2-2


これは疑義があります。

公立学校には、公会計と私会計が存在します。上記回答は、そこの区別なく回答しているように受け取れます。つまり、ぼかしているように感じます。

 

地方自治法149条【担任事務】により、予算の調製・執行、教育財産の取得・処分、契約締結、議案の議会への提出は地方公共団体の長の権限です。

地方公共団体の長が委任するにしても、その前に、市の予算に編入されない私会計のままの学校徴収金を地方公共団体の長が契約するということがありえるのでしょうか

また、予算の調整・執行、教育財産の取得・処分にしても、公会計化されていない事柄について、なんら法に基づかない住民(保護者)の拠出金を行政が財政的裏付けとして執行するなんて・・・あるのでしょうか??

そもそも公会計化していないために、自治体の長や教育委員会の自らの権限とすることすら怪しい現状で、委任もなにもなくないですか?

持っていない権限を委任するってどゆこと?

市の予算に歳入していないから、地方自治法の対象外だからね!

 

公会計化されているものであれば、それが学校教育の実施に必要な部分については教職員の職務に該当するでしょうし、出納員に任命されることも自治体の長に代わって契約することについても必要な手続きさえ踏めばいいんじゃないですかね。

さっさと公会計化しちゃえば良くない?

 

だけど現状は、公会計化していない=校長の私人としての契約、にするしかないわけで、それをもととして公務として成立するんだという理屈がわかりません。

そこを問うてるのです。

 

(六〜九)学校徴収金の抱える問題ついての回答

文科省へ質問六〜九

文科省回答六〜九

全体として答えているようで答えていない回答という印象です。

 

まず、六の学校徴収金の「保護者負担の法的根拠」について、なんら答えていません。文科省のHPにあるのと同じように現状追認を記載しているだけにすぎません。

保護者から徴収する法的根拠は「ない」ということで理解していいですかね?

 

また、七の歳入しない会計を取り扱うこと、結果に起こる職務専念義務違反の可能性、学校が徴収することによる実質割当的徴収になっている側面についても、そんなことは知ってる回答で、それらが学校が徴収するという立場上(公権力)の問題、それ故に実質強制的であるから問題であることについてはスルーです。



八については、最近文科省が推している通達の内容通りです。

令和4年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等を踏まえた「令和3年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等に係る留意事項について(通知)」の補足事項について

しかし、これについても、結局、私会計のままだと成立しなくないですか?

教育委員会の権限っていっても、公会計化されていない予算の調製も執行も、契約も出納員任命も、ないですよね?それらは全部、公会計化されているものについてなんじゃないですかね?

業務削減について、教育委員会につけかえればいくらか改善する、というのは理解できますが、公立学校の私費会計の抱える問題をなんら解決するものではありません。

 

そして九の公金支出については、まったく答えてません。

 

【参考】地方自治法235条4制定の経緯

地方自治法235条の4が制定された経緯です。

(現金及び有価証券の保管)

第二百三十五条の四 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

3 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

歳入歳出外現金の制度は、普通地方公共団体が責任をもつて現金の保管に当たる趣旨から法定され、整理されたのであるから、このほかにさらに普通地方公共団体が無制限にその所有に属しない、いわゆる”雑部金“のような現金を保管することは考えられないところである。

つまり、制度上は、さらに”雑部金“の制度を設けることはできないものである。仮に法律または政令の規定によらない現金の保管があったとすれば、その現金の保管者個人が一般の私人と同じ立場において保管しているということになろうが、運用としては、このような私人としての現金の保管は、責任の所在を不明瞭にするものでもあり、はじめから保管しないように厳に留意する必要があろう。

松本英昭『新版 逐条地方自治法

日本全国、ほとんどの公立学校は自治体の所有に属しない現金扱いまくってるよ!

ここを認めちゃってるから私費負担も仕事も増えてしまうんじゃないかな〜?

 

ちなみに、地自法235-4②の「法律または政令の規定」とは、

第十二条の五 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券

 公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券

です。

ありませんね、公立学校が法令によらず、地方公共団体の歳入としない学校教育活動上必要な経費を児童生徒保護者から徴収する現金。

 

おわりに

なんつーんですかね・・質問の仕方が悪かったか・・。

わかっててズラしてるんでしょうけど。

 

結局のところ、学校徴収金について公会計化すべきというのは、今まで散々、方々から指摘されていたのにも関わらず、ずっと放置ですよね。

監査をやるたびに引っかかり、現金事故はあちこちで起こり続け、業務改善にも繋がらず、関係者を巻き込み続けている。何してるんでしょう。

地方自治法第235条の4の制定の経緯、その内容に照らして、現状は、保護者から徴収する税外の費用について、しっかり管理していこう、責任を明確にして適切に取り扱い、不正防止に努めようという方向は一切感じないです。

 

公立学校の保護者負担を問題視する気はまったくなさそうです・・。

税金は取るだけ取って、今の現状どおりこの先もずっと保護者に広く負担させればいいじゃないかと思っていそうです。その時に時々起こる直接でも間接でも、不適切な取り扱いや保護者の被害、不満は小さな取るに足らないことだというメッセージでしょうか。

総務省からの回答はまだ来ていないので、そちらを待ちますが、再質問する気満々です。いまのところ。

同じ質問を自治体にも投げているので、そちらもその内、記事にするかもしれません。

 

ご興味のある方は、こちらの自治労学校事務協議会の総務省との交渉も併せてご覧ください。

 

ではでは。

ぽにこ

 

☆続きです。文科省への再質問とその回答、総務省回答です↓

ponikox.hatenablog.com

 

☆県の教育委員会にも同じような内容で質問しました↓

ponikox.hatenablog.com

 

↓「学校財政」とても参考になる本です。おススメ!

 

自治体のための債権管理マニュアル

給食費の法的整理をしています。こちらも参考になります。

 

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ponikox.hatenablog.com

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*1:地方自治法235条の4の②債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

*2:昭和32年の行政実例

PTAに入会届が整備され、教材費等と会費の抱き合わせ徴収もなくなった!

こんにちは、ぽにこです。

 

1年前から動いていた件が、動きがありました。

 

私自身は息子が小学校就学時から、明確な意思を持ってPTAには入っておりませんでしたが、中学入学時の説明会資料で、

  • 学校徴収金(教材費等)とPTA会費が抱き合わせで引き落としされること
  • PTAへの入会の意思確認が一切ないこと
  • 後援会もあり、PTAと同じ取り扱いで引き落としされること

から、入学予定の中学校へ問い合わせをし、

その場で

  • PTA・後援会には入らないこと
  • 会費の引き落としの停止
  • 実質強制的に入会・引き落としになる構造に抗議

しました。

 

詳しくはコチラ↓

ponikox.hatenablog.com

 

学校はその時すでに

  • 任意入会であるのに説明も、入会の意思確認も一切していないことのマズさ
  • 意思確認もなく、根拠もない中で学校徴収金と併せて引き落とししていることのヤバさ

について、認識している様子で、

会費を除いた金額で引き落としをする手続きをすぐにすること」

を即答で約束され、実際に履行されました。

会員になる自由を提示せずに、会費徴収までして囲い込むようなこと、行政がやっちゃダメっしょ

 

その後、教育委員会も、個人情報取り扱い担当課も巻き込んで問題点をひとつひとつ指摘して、このオカシな構造の是正を求めました。

 

このあたりのことが、大きく進展してきましたので、今日はその話です。

 

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中学校との約束

中学校へ問い合わせと引き落としの停止を依頼した後、市の個人情報条例を担当する課に、現状の学校の個人情報取り扱いについて問い合わせ、その後、教育委員会へつながれました。

 

個人情報条例を担当する課、教育委員会ともに、

  • 学校がPTA運営のための個人情報を取得することは適切ではない
  • 本人の承諾なしに第三者への提供はしてはならない

という認識で、当時の学校の事務手続きには問題があり、是正指導をしていく、という話になりました。

 

最初に中学校へ問い合わせをしたのが、入学説明会資料の配布後の2月で、この時点で、入会届等の事務手続きや、入会は任意であることの周知については「今後検討しなければならない」という認識はあるものの、「整える予定はまだない」とのことでした。

 

その後、市の各担当課とやりとりをし、教育委員会と学校とのやりとり、前教頭先生が異動をはさみ、4月になり新しく着任した教頭先生より電話をいただきました。

  • PTAや後援会は任意入会の団体であり、今までの事務手続きには問題があった。
  • 入学時に配布する資料には任意団体である旨、記載させていただく。
  • 今年1年かけてPTAと話し合いをし、入会届を整備する。

という内容でした。

 

迎えた入学式

入学式後にそのまま体育館で役員決めが始まりました。

この件については、事前になんの案内もありませんでした。

 

その場を取り仕切る役員と思われる人からは、いかにPTAが意義があるか、楽しいか、の話がちょこっとあっただけで、「加入は任意である」旨の話はありませんでした。

 

 

クラスごとに集まり、立候補を募る形で、わたしはクラスの輪には入らず、少し離れた場所から観察してました。

 

わたしに見えた光景は、お父さんたちは、そそくさと体育館から出て行き、残ったお父さんもお母さんの後ろに控える位置で、華やかに着飾ったお母さんたちはみな、うなだれていました。

なんなんでしょうね。せっかくの入学式なのに。

 

ただ見ているのも飽きたので外へでると、暖かい日差しを浴びながら背伸びをしたり、談笑したり、写真を撮ったりしながら待つお父さんたち。とても対照的です。

 

役員決めのために1時間ほど待たされて、学級懇談会でした。

 

入学式に役員決めなんて不粋・・

 

1年後、ついに入会届けが配布された

最初に中学校へ問い合わせの電話をしてからおよそ1年後、入会届けが配布されました。

 

入会届には、会費納入申込書、個人情報取扱同意書もついています。

こちらは、保護者だけでなく、教職員も対象になっていました。

教職員も対象なのは画期的!!

↑当たり前なんだけどね!同意するって選択肢しかない状況でなければ。

 

この入会届は、入会したい人だけが提出する形式です。

後援会は後援会で別に申込書が準備されました。

 

わたしは入会しないので出しません。

それにしても、一昨年の入学式で嫌な思いをした保護者たちは、「あれは一体なんだったの?!」と思ってるかもしれません。

 

入会届提出後の役員決めのアンケート

入会届が配布され、提出日を過ぎたあたりで次年度の役員選出のアンケートが実施されました。

 

このアンケートには

「PTAに加入予定の方のみ、回答してください」

というアナウンスつきです。

入会届整備後の役員選出なので、もうPTA会員の方だけの話です。

 

以下は会員ではない私からわかる範囲の状況です。

  • アンケートはGoogleフォーム、配布された用紙どちらかで提出
  • 執行役員(本部役員)は先行でアンケート
  • 募集期間は1週間程度
  • 役員は執行部以外で7つ。をクラス分。
  • 入会届を整備する前・後で役員数に変化なし
  • 各役員の活動頻度はけっこうある
  • 第1回目募集では不足し、第2回目募集中(募集期間は計3週間ほど)
  • 第2回目募集で不足の場合は、先生によるくじ引き(事前案内なし)

 

入会届も整備されて、いつでも退会できる状況で、役員の数も内容も多いままだし、受験年の3年生の保護者の担務も多いままだし、学校外の団体との関わりも多いまま。

 

活動内容の紹介も昨年度よりは少し増えたものの、役員の活動のボリュームは相変わらずつかみにくく、入会届が整備されるまでの経緯やこれからの方向もまったく示されず、いろんなことがクローズドすぎて引き受けられそうかどうかの判断に使えない。

 

それでもなんとか決まったようです。

 

この先に期待というところでしょうか。

期待したい人はね!←

 

教材費等と抱き合わせをやめた!

役員決めも終わり、総会も終わった頃、今まで学校徴収金と併せて引き落としだったPTA会費、後援会費が、独自集金に変更となるとお知らせが来ました。

 

特に理由の記載はありませんでしたが、良い方向に向かっています。

 

学校徴収金等と併せて任意加入団体の会費を引き落とすということは、学校に必要な経費だと誤認させる要因ですし、学校と保護者という立場上の傾斜を考えると、事実上の強制と同義と捉える人が多いと思います。

 

子どもが中学校入学時は入会届の整備がされておらず、入学説明会の資料には入学前の2月には銀行口座の手続きをするよう指示がありました。

わざわざ入学予定の中学校に、入会しない場合の手続きの問い合わせをし、その場で会費の引き落としはしないようしてくださるとのことでお願いした次第です。

 

でも、わざわざこんな問い合わせ、しないですよね。ほとんどの保護者は。

そこが学校という立場を利用した構造上の問題なんです。

 

子校は、翌年入会届が整備されたので、入会・非入会により徴収額を変更することの煩雑さが増したために、教材費等と抱き合わせをやめたのかもしれません。間違いの元ですしね。

 

ちなみに、PTA会費はPTA会長名義の口座へ振込で、手数料は振込者負担です。

後援会費は現金を子どもに持たせて担任経由で集金する方法でした。

 

おわりに

今回の一連の学校の対応には感謝しています。

一山超えましたが、来年、卒業年の3年生もいろいろあるんですよ・・。

 

それでも、ここまで整備されて安堵しています。

学校に子どもを預けている身ですから、ついつい余計なことはせずに穏便に・・という気持ちが働きますが、そうしてたくさんのコトを手放してきてしまったことを考えると、今一度踏ん張らないとという気持ちです。

ひとつひとつ、自分にできる声は上げていく。

未来の人のために。

 

入らなきゃいけないものと誤認して嫌々入会するより、希望して入る方がお互い幸せですしね。

 

今年はTwitterでツイデモが行われたり、NHK党が国会で質問して任意であるとの回答を引き出したり、盛り上がりました。

こういう流れがあったのも、理解がすすむ一助になったのかもしれません。

 

 

 youtu.be

↑サムネイルにはありませんが、PTA退会の自由について、永岡文部科学大臣と岸田総理に質問しています。(5:56〜)

 

ではでは。

ぽにこ

 

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