ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

PTA雇用職員ってなんだ?

こんにちは、ぽにこです。

 

今日は、「PTA雇用職員」について調べてみましたので共有です。

 

時々聞く「PTA雇用職員」。

当地にはそのような存在がないので、「PTAが雇用してるんだろうな〜」程度くらいの認識でした。

 

また、PTAの恨みつらみが流れるシーズンには、

「会費割増で出すからPTAやってくれる人雇いたい」

「雇用にも繋がるし」

なーんて声を聞くこともあります。

 

それらが具体的にどういうイメージで言っているのかはわかりませんが、「やめとけ」って毎年思ってます。

 

さて、PTAで雑務を引き受けてくれる人を雇うとは、どういうことなのか、現実にすでにあるPTA雇用職員とはどういうものなのか、探ってみました。

 

なお、今回調べたものは、ある地域の学校の例になりますので、それが全てのPTA雇用職員と同じであるとは限りません。

 

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PTA雇用職員とは

PTA雇用職員とは、PTAが雇用し、PTAが給料を払い、PTAに関する事務を行う職員です。

名目上は。

 

その職務内容は、PTAにより様々かと思いますが、PTAに関する事務のほか、一部、市の職員の業務も職務範囲に入っているところもあります。

というより、きっちりPTA関連業務だけに専念ということはほぼないのでは?という印象。

 

PTA雇用職員を置くところは、大規模校であるなど、その事務が膨大であることが理由のようで、市や県の事務職員の他に、1〜2名のPTA雇用職員を置いているようでした。

 

今回、資料取り寄せ、質問等に対応していただいたところでは、学校事務の一部を担当することを条件に、市から、1校あたり約80万円の補助金が出ていました。

 

主な業務内容は、

PTA事務として「PTA事務局業務」「購買部関係業務」、学校事務として「校納金会計補助業務」「図書室関係補助業務」「印刷等学校の事務整理補助業務」「来客の接遇業務」「その他学校長・共闘および事務主任が指定した事務」その他、特に必要な業務が生じた場合は学校長の指示に従う

となっていましたが、主だった業務の指定はあるものの、なんでも、ってところですかね。

 

上記業務内容には「補助業務」とか書いてありますけど、

↑上記のように、お金の集金、管理は、PTA関連であろうと、学校事務であろうと、ほぼPTA雇用職員が受け持っているようでした。

同市の教育委員会議事録等を読むに、他の事務職員と同じ事務室で仕事をしている上、見た目には誰がPTA雇用職員であるかなんて外部には分かりませんので、名目上の業務だけということは難しいこともあるようです。

 

PTA雇用職員の職域は、冒頭に書いた「割り増しで会費を出す代わりにPTAの業務をやってもらう」のイメージとはちょっと違うかもしれませんね。

PTA雇用職員は、PTA業務受け持つ事務職員というというところが実態に近そうです。

 

※購買部というのは、生徒が使う鉛筆、ノートなどの学用品の販売や運動会の記念品を用意したりしているそうです。(この購買部も、ちょっと闇ありそう・・。)

 

PTAが行う雇用契約って?

一般的なPTAは、任意の団体で法人格を持ちません。

法人格を法律上付与されない任意団体*1の場合、契約を締結する等の権利・義務を持ち得ない*2ので、会の代表者が個人名義で契約をし、その法的効果は権利能力なき社団(人格なき社団)に属し、社団法人に準じて扱われるとされています。

 

ちなみに、権利能力なき社団(人格なき社団)とは、

  1. 共同の目的のために結集した人的結合体であって
  2. 団体としての組織を備え
  3. そこには多数決の原理が行われ
  4. 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し
  5. その組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの

とされています(最高裁昭和39年10月15・昭和35(オ)1029建物収去土地明渡請求*3

任意団体すべて=権利なき社団というわけじゃないよ。

一般的なPTAは該当しそうだね!

 

判例*4や学説の通説では、

権利能力なき社団の権利義務は構成員に総有的に帰属し、構成員各人は権利能力なき社団の債務についての有限責任を負う。

とされ、代表者が行った事務遂行目的のための法律行為の効力は、社団法人に準じて構成員とは独立した法主体として、総有的に(=全員で所有。個人に持分はない)団体のものとして、権利能力なき社団(PTA)に帰属し、権利能力なき社団(PTA)が債務超過に陥っても、その債務は組織の資産を限度として、それ以上に構成員に責任を及ぼさない(有限責任)としています。

上記判例も問題を含むとされていて明白でないと言われているね。

場合によっては、個人の責任とされる可能性もありうるし、逆に会長名義のPTA資産が会長の私事で差し押さえられたりする可能性も。

 

権利能力なき社団の扱いは問題がありながらも、一応は、PTA雇用職員とPTAの雇用契約は、契約の主体となりうるPTAの代表者である会長(自然人)が会を代表して、会長の名義で行います。

その雇用契約の効果は、PTAに帰属し、PTAは使用者としての責務を負うことになります。PTAに加入する以上、その責務も負うことになるわけで、当然に入会前に説明があってしかるべきで、その上でかつ入会の自由が担保されるべきと思うけど、実際はそうじゃないんでしょうね・・・

こんなこと気にしてるPTAの構成員はいなそうだね・・

 

PTA雇用職員の税金・社会保険

PTAが雇用主となった場合、使用者であるPTAにはさまざまな義務が発生します。

 

代表的で基礎的なものとして、

がありますが、PTA雇用職員についてはどうでしょうか。

 

法律により定められている、労働条件として明示しなければならないものとして、「労働契約期間」「就業場所、従事する業務」「始業、終業の時刻、休憩時間」「休日、休暇」「所定外労働の有無」「交代制、勤務をさせる場合の就業時転換について」「賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払いの時期について」「退職について」があります。

契約書に記載して労働契約を交わすことが一般的です。

 

社会保険には、「労災保険」「雇用保険」「医療保険介護保険・年金」があります。

そのうち、「労災保険」と「雇用保険」は、1人でも従業員(パート・アルバイト含む)を雇っている雇用主には加入義務があります

医療保険介護保険・年金」については、従業員が5人以下の場合は適用事業所外となり、従業員の半分以上の同意があれば加入することはできますが、加入しない場合は、扶養者の保険に加入するか、個人で加入することになります。

 

PTAで雇用する場合、「労働保険」「雇用保険」は加入必須で、労災保険は、所轄の労働基準監督署雇用保険については、所轄の公共職業安定所ハローワーク)で所定の手続きが必要となります。

 

所得税*5・住民税*6は、本人に代わって徴収・納付する源泉徴収制度を利用するところが多いですが、今回調査したケースでは、本人納付ということでした。

本人納付の場合、所得税は税務署に、住民税は市町村に、確定申告を行ってそれぞれ納付することになります。

 

ちなみに、今回の調査ケースの場合、月額給与がおよそ10万円でしたので、それでざっくり計算してみると、

  • 労災保険・・・300円/月
  • 雇用保険・・・本人530円/月、雇用主901円/月
  • 所得税・・・12,500円/年
  • 住民税・・・31,500円/年※居住地により異なります

というところでしょうか。

※上2つ(労災保険雇用保険)は必須、下2つ(所得税・住民税)は、本人納付も可能。

 

労災保険等は経費にすることOKみたいよ。

 

PTA等の負担により雇用した職員ついての是正通知

PTA雇用職員は、雇用関係としては、(PTAを代表する)PTA会長と職員の間の契約で、給与や雇用保険もPTA会費から支払われています。

しかし実態は、PTA関係の事務を含んだ学校事務全般を行なっており、校長が採用に関与し、雇用職員を管理するのも校長というところもあるようで、雇用契約と給与の拠出だけがPTAというところも多いようです。

調査したケースでは、「PTA雇用職員補助金交付要綱」を全面改正し、条件付き(PTA雇用職員の時は対象外だった市の管轄事務も担当させる)で1校あたりおよそ80万円の補助金を出しており、併せて市の学校事務嘱託職員もPTA事務の一部を担うことができるとし、相互に協力できる体制を構築したようです。

それにより「仕事を頼みやすくなった」と校長やPTA会長から好評なんだそうです・・。

要は使い勝手がよくなったと・・

 

  • 地方財政法第27条の4】市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
  • 地方財政法施行令第52条】法第27条の4に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    ①市町村の職員の給与に要する経費
    ②市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

上記地方財政法は、学校関係の実質強制的な税外負担を問題視したため、禁止が明記されたという経緯があります。


今回のケースでは、体裁としてはPTAが雇用した職員ですが、補助金を拠出する条件として、学校事務について職域を広げた契約にしています。

市町村雇用ではなく、PTA雇用の建前をもって、PTA会費からその給与の支払いを可能とするのであれば、上記の法令の回避策とも受け取れますし、市の事務を行わせる代わりに補助金として拠出しているというところが、なんともグレー・・

じゃぁ、市で雇用すればいいというのも、建前では市の職員はPTA事務を勤務時間内にはできない*7ことになってますから。

PTAの事務はPTAがやるものだからね

ponikox.hatenablog.com

 

以下、学校給食職員の給与をPTAが支払っていた時代(今でもあるかも)、「公費負担に切り替えよ」という文部省からの通知です。

学校給食に従事する職員の定数確保および身分安定について(通知)

文部省体育局長から各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長あて

文体給第277号 昭和35.12.14

教育費に対する住民の税外負担の解消については、昭和三十五年十二月三日付文初財第四七一号文部事務次官通達をもって通知したように、地方財政法および同法施行令に改正規定が・・(中略)・・これに伴い、学校給食の運営に支障をきたさないよう下記の点に留意のうえ、学校給食に従事する職員(以下「学校給食調理員」という)の定数確保を図るよう管下の市町村をご指導願います。

市町村立学校の職員である学校給食調理員の給与の一部または全部をPTA等が負担している場合においては、すみやかにその負担を公費に切り替え、給与全額を市町村が支弁すること

現にPTA等に雇用され、市町村立学校の職員として発令されていない学校給食調理員については、可及的すみやかに市町村立学校の職員として発令するように務めること。

上記通達全文を見たい方は→国会図書館デジタル「教育委員会月報」教育費に対する税外負担の禁止について/西村勝己/P82 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6034778

 

これ↑昭和35年
未だPTA雇用職員が健在とは・・

 

次は東京都。

私費雇用職員の取扱いについて

PTA等の私費会計による雇用職員を、本来、教職員が行う公務に従事させていることは妥当でない。したがつて、今後、これらの職員を公務に従事させることは勿論、新規に雇用し、もしくは、欠員の補充を行うことのないよう、教職員の職務分担等を検討し、改善の措置を講ずること。

私費負担の解消と学校運営の適正化について(東京都 昭和56年通知)

 

PTA雇用職員、PTAに関する業務に従事するのみならいざ知らず、補助金出して市の事務まで担務させるのは、ちょっと・・いやかなり苦しい。

そうせざるを得ない事務量が問題じゃない?

確かにね、集金関係だけでも本当にたくさんの種類扱ってるのよ。

 

【PTA雇用職員を置いている小中学校で扱っている集金例】

  • ある中学校・・・PTA会費、教育振興費、体育文化後援会費、部活動基金給食費、給食運営費、副教材等、購買部、事業部、就学支援金、災害共済保険等、卒業アルバム、修学旅行等、各種助成金
  • ある小学校・・・PTA会費、教育振興費、給食費、学級費、副教材費等、購買部、給食特別会計、運動会等寄付金会計、リサイクル会計、就学援助金、災害共済保険等、卒業アルバム、修学旅行等、各種助成金

 

PTA雇用職員の労働条件の紛争を機にPTAが解散した例

平成19年に、PTA雇用職員の労働条件に関する紛争がきっかけとなって、解散に至ったPTAがあります。

生徒数減少の中、PTA会計に占める職員の人件費の割合の高さ、今後の継続について、会員から懸念の声があったため検討を重ねた結果、雇用職員をパート化し、給与を335万→171万/年に減額する案がまとまり、当該職員に提案するも、妥結には至らず、平成19年3月末で雇用関係を終了とし、同年4月に職員がPTAを相手取り提訴、4月定期総会で訴訟対応策がまとまらず、5月臨時総会でPTA解散決議、解散というものです。

(雇用関係上の地位確認と給与支払い請求訴訟・福島地裁平成19年7月10日・賃金相当額の損害賠償および慰謝料支払い請求訴訟・福島地裁平成20年11月11日)

上記訴訟の内容がわかります↓

教育と法 第16回公立高校PTA・解散とPTA雇用職員の地位/星野豊(筑波大准教授)

 

この件は高校なので、中学校に比べれば会計の規模も大きいのですが、上記職員の給与335万円というのが、一般会計の平成18年度で45%、平成19年度には46%(見込み)を占めるとのことで、生徒数も1クラス(40人程度)単位で減っていたようなので、会員から懸念の声があがることは当然です。

 

一方で、生徒数減少による会計額の減少があるとはいえ、単年度契約を17年に渡り更新してきたこと、161万円減の提示、失業と、雇用関係の解消に違法性がなかったとしても、労働者の立場としてはとても深刻な問題です。

 

また、先に述べたように、一般的なPTAは法的には権利能力なき社団に該当するとされるので、損害賠償が発生しても、その債務は組織の資産を限度として、それ以上構成員に責任を及ぼさないとされていますが、本ケースは解散してその資産を会員に分配清算(つまりは団体としての資産をなくしてしまった)してしまい、解散前に起こされた訴訟は係属中であるから、社団としての清算責任は未了となり、清算人と認定された解散時の代表者である会長個人がその責を負う役目となったようです(損害賠償・慰謝料請求については、前会長も連帯して支払責任があるとされました)。

 

いずれにしても、人を雇うということは責任が生じます

そして、そもそもね、この職員をPTAが雇う必要があったのか?ですよ。

 

PTA雇用職員の着服事件は国賠法の対象となりうるのか?

PTA雇用職員の着服事件、今年ニュースになって記憶にあるのだけでも2件あります。

www.sanin-chuo.co.jp

 www.yomiuri.co.jp

 

ニュースになった後、どうなったかまでは分からないものも多いですが、都城市に関しては、市が賠償しているようです。

 

都城市は、「今回の事案は、学校の管理下で発生した事案であることから、市が設置した学校の校長が「都城市立小中学校準公金マニュアル」に基づく適切な管理(帳簿の作成および金庫内点検など)を怠った過失により損害を与えた相手方(保護者等)に対して、国家賠償法により、市が賠償を行うことも視野に、検討を進めております。」としており、6月23日には、市が被害を受けた保護者らに539万円の損害賠償金を支払うとし、2023年度一般会計補正予算案に盛り込み可決され、一部支払いも始まっています。

 

賠償の内訳は、必要のない納入金を徴収された保護者144人に対して約334万円、支払いが滞っていた納入業者に対し約168万円、購入費の一部を立て替えたPTAに約31万円ということですが、使途不明額自体が増えていますので、こちらも今後増えていく可能性もあります。

 

文科省は事故、事件が発生した場合の責任体制と賠償問題について以下の見解を公開しています。

(2)事故・事件等が生じた場合の責任体制と賠償問題(⇒国賠法との関係)

1.学校の教育活動として位置づける場合

国家賠償法上、ア:職務に関するもの、イ:故意又は過失、ウ:損害との直接的関連性の3つの要件に該当する場合には、対象となりうる。なお、「公権力の行使」については、判例上「広義」に捉えられており学校教育活動全般が当たると解されている。

国家賠償法第一条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2.学校の教育活動として位置づけない場合

職務に該当しないため国賠法の対象からは外れるが、民法上の賠償責任が生じる対象となりうる。

資料5 教員の職務について:文部科学省

学校の教育活動であるか、職務であるか、否かが、国賠法の対象となるか否かがわかれるポイントのようです。

「職務」は、「校務」のうち職員に与えられて果たすべき任務・担当する役割である(具体的には、児童生徒の教育のほか、教務、生徒指導又は会計等の事務、あるいは時間外勤務としての非常災害時における業務等がある。)。

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

今回のケースの場合、

ア. 職務に関すること → 校長の管理

イ. 故意または過失 → 校長が管理を怠った

ウ. 損害との直接関連性 → イが原因となり住民・事業者に損害を与えた

と、今回、実際にことを起こしたPTA雇用職員ではなく、学校管理者である校長の管理過失を原因として、住民や事業者に損害が発生したということで、市が、税金(公金)を支出して賠償金にあてるということのようです。

 

現在のところ、使途不明金そのものが確定していないため、市が賠償を負う範囲がどこまでになるかはまだ分かりません。

市は起訴された元職員に対して賠償請求を行うことを検討しているとしています。

 

公立学校があらゆる名目で多額で多様な徴収を行なっており、当該地方公共団体の所有に属さない現金を所有し、公費によらない職員を雇い、管理も行き届かず、結果起きた着服事件に対して、市はどこまで責任を負うことができるのか。

 

そもそも校長はじめ、市は、地方自治法*8守ってないという前提が、軽視されているように感じます。

そして国の機関である文科省もその実態を認識していますね。

 

賠償請求をするための費用もまた税金から拠出されるとなると、法律に則った取り扱いをしていない当該自治体はじめ、その状況を認知していながら長い間放置してきた県、文科省の不作為により発生したとも言え、そのために必要が生じた公金支出の正当性すら、疑問を感じざるをえません。

 

以上のように、地方自治法に基づかない学校会計のありようは、問題を多くはらんでいます。これでは、PTA雇用職員を含み学校で働く教職員も、学校を信頼して(せざるを得なくて)お金を預ける住民(保護者)も制度の中で守られることもなく、都合よく費用と労力が搾取されていると言われても仕方のないことです。

 

おわりに

いやー・・・・・・・・。

 

学校の事務量が膨大なら、設置者が費用負担して責任もって雇用しろよって話ですよ。

学校運営に必要な経費なら、設置者が責任もって費用出せよって話ですよ。

 

強制的に集めないと成立が困難になるシステムの上に、人の雇用を立たせるなんて、怖すぎるし残酷。

 

判例をあげた公立高校の例だと、PTA一般会計の45%がPTA雇用職員の人件費ということでしたが、今回わたしが調査したケースでも、市の補助金を入れて46%。補助金がなかったら、64%です。会費自体も高めです。

生徒数が減れば当然会費収入も減るわけで、雇用職員のお給料は、会費収入に比例して増減するわけじゃない。集めた会費から雇用する側も収入が減れば人件費が負担になるのは当然だし、雇用される人も、生活や子どもの学費の足しにしたり何らか生活設計上の計画があるかもしれないし、なんだったら生活基盤そのものかもしれない。

 

権利能力なき社団は、その責任は不明瞭で曖昧すぎて、ひとたび問題が起きれば第三者にとっては不利益を受ける可能性が高く、それ故、取引相手としては不適とされています。実際に、PTA等が大きな取引や財産を所有するケースもあり、うまくいっているうちはまだいいかもしれませんが、その「うまくいっている」も、どういう裏側があるのか、支えている中身の不安定さ、この先の未来を想像すると・・持続可能?

 

PTAが担う事務が多すぎて職員を雇わなければならないということ、雇われる側の不安定さ、雇用者の責任、そもそも学校運営にかかる費用をPTA会費や保護者の集金からの拠出に頼っていることも、行政の怠慢、ひいては国の怠慢ですよ。

 

これも、

学校が、住民からお金を集金できてしまうから。

住民が負担しているお金が見えないから。

 

じゃぁ、どうしたらいい?

 

ではでは。

ぽにこ

 

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*1:他に組合もありますが、PTAには条件が当てはまりません。

*2:契約主体となれるのは、法人か自然人。

*3:

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/053694_hanrei.pdf

*4:最高裁昭和48年10月9日・民集27巻9号1129頁

*5:年収103万円を超えた場合、所得金額に適用される所得控除を差し引いた額が課税対象となり、所得税がかかります。 所得税額は課税所得金額に応じた税率(5%〜40%)を適用して計算します

*6:住民税は、単身世帯や控除対象配偶者、扶養親族の場合、年収が約100万円を超えると発生するのが一般的です。その金額は世帯数や自治体によって変動がありますが、93万~100万円を超えると住民税が発生します

*7:職務専念義務免除許可を受ければ可能。時間給の事務さんだったら、お給料出ないことになりますね。

*8:地方自治法第210条総計予算主義の原則、同法第235条の4現金及び有価証券の保管

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