ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

PTAが会員でない親に記念品の実費請求することについて。

こんにちは、ぽにこです。

 

最近、子の通う中学校のPTAも入会届を整備し、役員選出のアンケートも、【来年度入会予定の方のみご記入ください】というアナウンス付きで配布されました。

息子が中学校へ入学するにあたり、教材費等と抱き合わせてPTA会費が引き落とされる仕組みであることがわかり、中学校へ問い合わせから始まって、1年後のことです。

 

世の中は、PTAが任意加入の団体であること、PTAの抱える問題についての認知もだいぶ進んできている様子で、加入しない人も増えてきている印象です。

 

また、当ブログもPTAの記事はたくさんの方に読んでいただいています。

それだけまだまだPTAで悩む方が多いのだなぁと感じます・・。

 

一方で、PTAのおかしなところを修正して、参加したいと思ってもらえる方向に持っていきたい!と奮闘される方もいらっしゃったり、その相当な苦労や膨大な労力を思うと、頭がさがる思いです。

この流れの中で、少しでも多くの方が学校やPTAの諸問題について立ち止まって考え、活動や対応の仕方を整理してほしいと切に願っています。

不必要にPTAで悩んだり追い込まれたり、知らないがために子どもの同級生の保護者を追い込んでしまう人を生まない世界になってほしいです。

 

今日はPTAの諸問題のひとつ、

「PTAが会員でない親に記念品の実費請求することについて」

の話です。

 

PTA会費から、

入学時や卒業時などにお祝いや記念品が配られることがあります。

他にも、子どもが授業や行事で使う用品の購入や、部活動への助成、学校の備品の購入に使われていることもよくあります。

それを盾に、入会を迫るPTAや学校がまだあるのです。

 

 

また、PTA会員であっても役員に必ずなるとも限らず、年度で毎年入れ替わるなど任期が短いため、いざ当事者になってから、時間もないまま問題に対応しなければならない方も多いと思います。

 

 

わたしはこの、「PTAが会員でない親に実費請求をすること」について、PTAも学校も、そもそもの出発点が違うんじゃないの?って思ってます。

 

PTA会費から、公立学校の授業や行事で使用する物品の購入や方法の妥当性、どういう問題点が潜んでいるのかなど整理したいと思います。

※当記事は、公立小中学校を想定して書いています。

 

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PTAが物品を配布することで起こりがちな問題

PTAが物品を購入し配布することで問題になる代表的なものに「その費用負担について」があります。

「受け取ったなら払うのが当たり前」とか、「欲しいなら実費」とか、「実費を払ってもあげない」とかいうやつですね。

 

ご存知でしょうが、PTAは任意加入の団体です。

任意加入とは、「自分の意思で入ることができる」という意味で、PTAは入りたい人が自分の意思で入る団体です。

また、教員は国民の教育を受ける権利を保障するため、全体に奉仕する役割があり、公立学校の教員は公務員ですから、法令や条例にしたがって職務を遂行しなければなりません。

 

ところが、

PTAが会費で購入した物品を学校で配布することによって、

  • PTA会費の負担のない親の子どもにも配るのか?
  • 物品の配布があるから、もらう人(の親)が支払うべきでは?
  • 結局、会員にならないといけないんじゃないか?

という、

  • 会の内部の問題
  • 費用負担の問題
  • 入会の任意性が担保されない(実質強制)という問題

が発生します。

 

さらには公教育の場で行われることが多いため、やり方によっては

  • 教育上の支障になる恐れ
  • 公務員が法令に反する行為をしてしまう恐れ

という重要な問題にあたることがあります。

 

教育上支障のある恐れのある行為をPTAがしようとすること、

また、それを受容する、同調する学校は、よくよく考えないといけません。

 

物品を配布したいのは誰か?

PTA会費から支出して何らかを購入し、児童・生徒に配布するような場合、

PTAとしてその会費を使って児童・生徒に、お祝いだったり、記念だったりの目的があって配りたいということなんだと思います。

 

PTAが公教育の場(授業や行事等)で物品の配布を行いたいのであれば、児童・生徒を分け隔てなく配布すべきでしょう。

 

「会費を払っている親の子どもであるか?」

という基準で配布をする・しないを決めるような、学校へ通う児童・生徒を分別して扱う行為は、教育上支障がないと言えません。

 

↑これ、誰にやらせるのでしょう?

 

「学校で」ですよ。

 

会員から費用負担の公平性を疑問視する声が出る

とはいえ、全員に配布するのは、その費用負担の点から不公平なんじゃないか?と会員から疑問の声が出る場合が実際にあります。

 

その時は、

自分たちが払っている会費から支出するのが納得できないのならば、その行為自体をやめれば良いのです。

 

会員がその使い途に納得していないのだから、当然のことです。

 



自分たちの活動の内容を自分たちで決めるのは自由ですし、自分たちのしたい活動にかかる費用を会員で出し合うというのは問題ありません。

 

だけど、自分たちが学校で物品配布をしたいから、そのために会員ではない人にその費用を払えというのは、ちょっと乱暴な話です。

記念品の贈呈は、全員強制的に加入させてきた時代から、代々行われてきた慣習的なものであるのかもしれませんが、費用負担がどうとかも含めて、それはあくまでPTA内部の話なんですよ。

 

だって、記念品を贈ると決めたのも、その費用負担をするって決めたのもPTAでしょ?

それを公教育の場で配りたいんですから、学校とはどういう場か、学校がしてはならないことはよく考えないといけません。

 

また、

学校はその物品が学校教育上、どうしても必要なものであって、PTAが全員に配布できないというなら、PTAを介さずに、学校徴収金として徴収すれば良いのです。

PTA会費からの支出にこだわる理由がありません。

むしろそういうPTAの会費からの支出にこだわればややこしくなるだけです。

 

学校教育上、学校運営上必要な経費なら、学校は説明ができるはずです。

 

学校関係者はとくに、

たとえそれが「厚意」「善意」であったとしても、その内容・方法は、法律上問題ないか?教育上支障はないか?の判断はしっかり行わないといけません。

公務員なんですから。

 

PTAの「祝ってあげたい」という「気持ち」が、学校がその学校へ通う児童・生徒を公平に扱うことや、憲法で保障されている、ひとりひとりの権利を侵害していいはずがありません。

学校は、子どもが安心して教育を受ける環境こそ充分に用意することへ力を尽くしたとしても、子どもを排除しかねないことに迎合するなんて、考えられません。

 

「厚意を無下にできない」という話も聞きますが、あなたたちが守りたいものはなんでしょう?

 

この場合学校は、

  • 学校の教育活動上、本当に必要なものであるか
  • 学校の教育活動上、支障がでないような方法

を考える必要がありますし、この問題の出発点を間違わないでほしいです。

 

つまり、記念品ありきでどう払わさせるか?ではなく、そもそも記念品は必要なのか?誰にとって必要なのか?子どもたちにとって、一番ベストな方法は何か?をよくよく考えていただきたいものです。

 

実費請求なら問題はない?

誰がどう実費請求するのでしょう。

 

PTAが実費請求する場合
  1. どのように会員ではない親の特定をするのか
  2. 費用の徴収方法
  3. 費用負担を拒否された場合の対処方法

の問題が想定されます。

 

1の「どのように会員ではない親の特定をするのか」について、個人情報保護の取り扱いが適正であるか疑問があります。

 

例えば、本人の承諾なしに、学校の名簿等を使用して特定するとなると、不正利用の可能性があります。

 

その場合、名簿等を提供した学校も、名簿等を利用したPTAも、保護法(2024年3月まで学校は条例)に反することになります。

 

また、加入していない親の個人情報をなんらかの方法で取得していたとしたら、その使用目的を明示していて、その目的の範囲内の使用なのでしょうか?

いずれにしても、実費請求をするために、会員でない人の個人情報を取得する意味も正当性もありません。

利用目的を「費用請求するため」とでもしたのかい?
会員じゃない人に費用請求をすることが目的になる活動って何?

 

さらに、一体PTAは何の団体なのか?という疑問もわきます。

わたしはPTAは社会教育団体だと認識していましたが。

※社会教育法は、「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動と定義しています。

 

学校が実費請求する場合

PTAが学校に特定を依頼をしたとしても、学校もその利用目的を明示していなければ、目的外利用になります。

もし、学校の個人情報取り扱いの利用目的に「PTA運営のため」とあったらおかしいです。

 

学校の個人情報取り扱いは、学校運営に必要な最小限の範囲内で行います。

PTAは学校とは別団体ですし、PTA活動は学校が主体とは言えませんから、学校は必要最小限の範囲を超えて個人情報を取得しているのではないでしょうか。

学校業務とは言えないものまで使用目的に含めて取得していることは問題です。

ちなみに、私の住む自治体でも同様の記載があり、指摘をした結果、PTA運営のためという項目は「学校の個人情報の取り扱いの目的に記載するのはそぐわない」と削除されています

 

つまり、PTA活動のために学校が学校の持つ個人情報を利用することはできません。

PTA活動のために必要な個人情報はPTA自らが取得するものです。

やっちゃったら「目的外使用」にあたりますよ。

そもそも、教員は地方公務員であり、守秘義務があります

「その職を退いたあとも」です。一生涯。

 

さらに、教育上、それがどうしても必要だという判断があったのなら、それを公費で賄う努力はしたのでしょうか。

また、教育上、あった方が良いと判断されたとしても、PTA団体の私費から支出する必要性はあるのでしょうか。

学校は私的団体の費用徴収について、何を法的根拠にして支払いを求めるのでしょうか。

 

保護者負担ありきで考えていませんか?

 

ときに学校や教育委員会は、PTAとの仲介役ぐらいの当事者ではない感を漂わせてくることがありますが、これは学校で起きていることであって、学校はど真ん中の当事者です。

(構造的に強制加入状態にしてきたことの認識が薄すぎる)

(実は先生も教育委員会もよく分かってなくて目先のことだけで考えてたりする)

(PTAの抱える問題は、すぐお母さん同士の揉めごとくらいに矮小化されがち)

 

学校も、学校に提供を同意した個人情報を不正利用してまで実費請求の仲介役をするくらいならば、学校徴収金に切り替えるべきです。(本当に必要なものなら!)

強制加入の状況を作っておきながら、安易にPTAからの支出させて!

 

先生方の多忙さは理解しますが、法に則って行政活動をする公務員ですからね。

(実際問題、そんなに厳密に区切って仕事しているわけではないことは知ってます。建前上はできないはずだから、公務員としてマズいよねと言ってます)

 

費用負担を断られたら

あきらめましょう。

学校におけるPTA活動の場合、とくに記念品やお祝いといって配布されるものについて、特段購入の意志を示していないのに、支払いをしなければならない契約関係は成立するのでしょうか?

(成立しません。売買契約は、売主と買主の意思表示の合致があって成立します。)

 

PTAからの記念品に対して、支払い義務はありません。

現実的に考えて、支払いをお願いしてみることはあったとしても、断られたらそれ以上なす術も法的根拠もないのです。

 

さらに、ここまで来ているということは、上の個人情報に関する部分についても、すでに何らかの落ち度がある可能性があります。お気をつけください。

 

本人に購入の意思がないものを、自分たちの活動の都合で実費請求をするというのは、押し付けを通り越して、もはや押し売りです。

 

(子どもを理由にゆさぶりをかける道具にしてる?)

(お祝いを贈りたいって気持ちがイワクつきになっちゃうね)

 

もう、児童・生徒全員に対して配布するという会員の合意形成を頑張るか、配布を廃止するか、購入すること自体の判断も購入も全部学校へ返すくらいしかないと思います。

 

それが教育に本当に必要なものならば、PTAという組織の力で公費負担を訴えていくのもありですね!(組織力をいじめに使うよりよほど有益です)

 

そもそもPTAのいう公平とは?

よく聞く、「負担をしていないのに不公平じゃないか」という話ですが、PTAの負担の公平性で言えば、ほかにも不公平な点はいくらでもあります。

とりわけ、入学時のまんじゅうや卒業時のコサージュ、運動会の記念品なんかがピンポイントで取り上げられますが、それはどういった基準なんでしょう。

 

例えば、以下の点についてはどのように考えてるのでしょう?

  • 教職員からも会費徴収しているけど、還元してる?
  • 一部の部活動やクラブに支援やお祝い金の支出してない?
  • 部活動に入っていない子どもにとって不公平じゃない?
  • 転入出の場合、支払い総額に整合性は出ないよね。
  • 全員が使ってるわけではない備品の購入してない?
  • お祭りで兄弟や地域の人の分は?
  • 運動会の未就学児競技の景品代は?
  • 充分な説明なしに会員にしてない?
  • 充分な説明なしに会費の使い途、決めてない?
  • 会費を学校徴収金に混ぜてない?
  • 余った会費は返金してる?
  • 余剰金、繰越たりしてない?
  • 10年に一度の周年行事のための積立金とかやってないよね?

PTA規約等に定めていたり、総会で承認を得ているだろうものもありますが、いずれもあくまでPTA会員内での話です。

 

 

そもそもPTAのいう不公平とは・・・

さっぱり基準がわかりません。

 

それなのに、この辺りには全く触れることなく、記念品とか、コサージュとかにはとても拘ります。(なんででしょう?)

 

もし「会員の子ども」の卒業生が○人だから、予算はいくらです!って、「会員の子どもの卒業生」と「学校の卒業生の総数」の数が合わないのを承知で、本部が卒業関連の係に出してくるところがあるとしたら・・・

 

恐ろしいですね!←

 

それでも、けっきょくはPTAの内部の話。

会の中で自由に決めればいいし、部外の人に入会や費用負担を迫る話でもありません。

 

実質強制的な入会をさせるための道具にしてはいけない

学校教育に必要な物品の費用負担を任意加入団体のPTAが行うには、法令に触れない範囲で行わないといけません。

  • とくに学校関係者は、地方公務員という身分であり、教育行政を司る立場ですから、国民の代表である議員が民主的な手続きで作った「法律」に基づいて行わなければならないという原理(行政による法律の原理=法治主義)があります。
  • 法律による行政の原理とは、
    ①行政活動は現に存在している法律に違反してやってはならない(法律優位の原則)
    ②行政活動をやるには現に存在している法律に違反しないだけでなく、積極的な法律の根拠がないとダメ(法律留保の原則)
  • つまり、公務員が行政活動をするには、
    「法律に反しない範囲で、かつ行動に法的根拠が必要」
    と、公務員が逸脱した行動や濫用をしないよう制限をかけています。

 

そもそも学校運営に必要な物品をPTAが負担していること自体が、問題をこじらせているんですけど。

というか、揉めるようにできてるシステムでしかないです。

 

実際の、おそらくほとんどの保護者は、そんな大それたことではなく、「学校に協力したくて」「よかれと思って」やっているかと思います。(当たっちゃったから仕方なくとかね)

 

ところが、学校に必要な費用を負担すべき者が負担していないことを知らされず、大した説明もないまま、必要なんだと思い込んで、結果的に長いこと、自治体の怠慢を放置してきてしまったのです。

 

(↑ここまであからさまな事なんてないと思う?ふふ)

 

そしてそれが、PTAが学校に必要な費用を支出し続けることや、保護者ひとりひとりの意思さえもないがしろにしてしまい、強制加入をやめることへの足かせとなってしまっています。

(今の現状、とんでもなく捻れてると思います)

 

わたしら、税金払ってるんですよ?

令和4年度の税・社会保険料負担は50%に迫る勢いです。

令和4年度の国民負担率を公表します : 財務省

働いた半分を持ってかれるのに、
教育にお金をかけてくれないこと、
もっと怒っていいと思うよ!

 

学校もPTAも、学校をとりまく法律や、行政の手続きを学ぶ機会を作った方がいいんじゃないですかね。で、捻れを戻してください。

 

繰り返しになりますが、教育公務員は、「法に則って」行政活動をします。

☆学校の先生が「しなければならないこと」「してはいけないこと」をしっかり確認しましょう☆

 

以下、学校や地域により、PTAが費用負担しているものの内容が変わってくるかと思いますが、よくある、該当しそうな(引っかかりそうな)法令をピックアップしますのでご活用ください。

※自分の備忘録を兼ねるので今後増えるかもしれません。

教育基本法

(教育の機会均等)

第四条の一 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されない。

(義務教育)

第五条の三 国および地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力のもと、その実施に責任を負う。

(教育行政)

第十六条の一 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、構成かつ適正に行われなければならない。

教育基本法:文部科学省

 

親がPTA会員かどうかで、学校で子どもに差別的行為をしてたりしないですよね?

もし、どうしてもそうなってしまうというなら、それはPTAが過度に関わりすぎなのではないでしょうか。言い換えれば、学校教育の場であるのに、PTAに介入されすぎ(させすぎ)です。

学校教育の責任の第一義は国と地方公共団体です。

 

【学校教育法 第5条】設置者による管理・負担

(学校の管理と費用負担)

第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

学校教育法|e-GOV法令検索

 

学校の設置者=国立の学校なら国、市町村立学校(公立学校)なら地方公共団体、私立学校なら学校法人です。

法令に特別の定めとは、この場合、教職員のお給料のことで、公立小中学校の先生や職員のお給料は、都道府県が負担しています。

 

学校にかかる経費は、その設置者が行うんですよ。

何のために税金はらってるんだ?

 

ある自治体が学校へ向けた学校徴収金マニュアルの記載文書です。

「学校運営費等にPTAからの支出は原則差し控え、止むを得ず支援を受ける場合も最小限度にとどめ、支援を受けることが適切であるか十分検討すること。提案された支援活動については、公費で行う水準を上回る環境を用意したいというPTA等の考えに基づき、予算額を含めてPTA会員の総意であることを確認し、善意・自発的な要望により出される経費であるかに留意する。」

 

第百三十七条 

学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

学校施設の利用は、「学校教育上支障のない限り」です。

 

この学校教育上の支障とは、最高裁

「物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、将来における教育上の支障が生ずる恐れが明白に認められる場合も含まれる。」

としています。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律教育委員会について
(この法律の趣旨)

第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

(基本理念)

第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | e-Gov法令検索

 

市町村教育委員会の主な権限には、

  • 教職員の服務監督
  • 教育財産の管理
  • 教科書の決定
  • 副教材の届出・承認

などがあります。

 

(学校等の管理)

第三十三条

前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。

 

教育委員会は学校管理規則を定めています。

【学校管理規則】

施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取り扱いなど、教育機関の管理運営に関する基本的事項が規定されている。

 

学校教育法施行規則

(管理)

第二十四条 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

第二十八条

学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

学校に関係のある法令

 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表

 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録

 往復文書処理簿

学校教育法施行規則 | e-Gov法令検索

 

地方財政法 第27条】住民に負担を転嫁してはならない

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の四

市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

地方財政法 | e-Gov法令検索

 

先の学校教育法第5条により、学校の管理・運営に関する費用は学校設置者(市立学校なら市の教育委員会)が負担するとあります。

 

繰り返します。

地方財政法では、学校設置者が負担すべき経費を住民に転嫁してはいけないと定めています。

 

公立小中学校に子どもを通わせる保護者は、住民です。

わたしたち、住民なんですよー!!🤗

 

地方財政法 第4条】割り当て寄付の禁止

(割当的寄附金等の禁止)

第四条の五

国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

地方財政法 | e-Gov法令検索

 

現状のPTAからの寄付・寄贈は、相当数、ここに引っかかるかと思います。

学校も、PTAが実質強制加入であることや、あるいは何らか入らざるを得ない状況があることを知った上で、また自ら実質強制的に学校徴収金と併せてPTA会費を引き落とししていたりするので、もう確信犯です。

(知らなかったは通用しないんですよ、教員は公務員なんですから)

 

そういう状況で強制的に保護者を会員にして会費を徴収しているのに、その会費から学校へ寄付・寄贈があったり、学校の授業や行事で使用する物品等に支出されていたりします。

一応、PTAには総会というものがありますが、前年度にほぼほぼ決まった内容を追認するだけの、形式だけのものであるところがほとんどでしょう。

(これはこれで問題だし、反対票があっても少数で取り入れられることはまずないし、最終的には多数決だとしても、その経過はあまりに不透明かつ排他的だったりします)

 

そして寄付を受け取った届けを受理する教育委員会は、「PTAの自発的な厚意により」と言います。

白々しいですね!

子の通う公立中学では毎年50万〜100万円の寄贈してますよ・・。今までの強制加入でね。

 

これは、比較的簡単に証拠を集められますし、割り当て的寄付に該当すると判断される可能性があります。

 

また、埼玉県草加市は、2013(平成25)年に、「草加市立小中学校におけるPTA協力費取り扱いガイドラインを定めていて、ほぼ全面的に学校運営にかかる経費についてPTA協力費を充てることを禁止しています。(うらやま!実態はわからんけど)

草加市立小中学校におけるPTA協力費取扱いガイドライン

 

地方自治法】現金および有価証券の保有

(現金及び有価証券の保管)

第二百三十五条の四

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第2項は、法律又は政令の規定によ るものを除き、地方公共団体の所有に属しない現金の保管を禁止しています。

 

つまり、学校で保護者からお金を集める場合、国会が定める法律か内閣が定める政令で特例的な扱いを規定する必要があるわけなんですが、これ、条例等で整えていないところ多いようです。

 

たとえば、給食費については、学校給食法で定められていて、公会計化も進んでます。

だから給食に関しては、市でも規則を作って給食費の納入義務者を定め、「申込書」とってキッチリやってる。

※公会計化・・学校独自の会計(私会計)で管理するのではなく、市の予算に計上し管理すること

(経費の負担)

第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

学校給食法 | e-Gov法令検索

 

ところが、教材費等の学校徴収金については、要領・要綱止まりのところが多いです。

  • 条例は、地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法規
  • 規則は地方公共団体の長等がその権限に属する事務について制定する法規
  • 要綱は行政機関内部における内規であって、法規としての性質をもたないもの

【参考】芦屋市/FAQ)条例、規則、要綱の違いについて

 

要綱は法律としての根拠にはならないので、住民に義務を課す内容を定めることはできません。主に自治体内部に関する事項や、行政指導に関する事項、補助金交付の要件、条例・規則の運用に関する事項などを定めています。

 

つまり、要綱・要領どまりだと、あくまで行政内部の基準にすぎず、それをもって保護者に義務を課すような効力はないということです。

また、教材費や修学旅行等については、保護者と業者の契約と考えることもあるようですが、PTA会費から支出する類のものについて、学校が代理徴収するには根拠もなく、せいぜい「個人的なお願いベース」でしかなく、立場的には非常に苦しいものと言えそうです。

 

学校徴収金については、自治体HP等で確認できなければ、情報公開請求等で取り寄せることができます。

自治体によって、内容にけっこう差があるようです。

例)東京都:学校徴収金事務取扱規程の制定について

 

 

寄附採納事務取扱基準

地方公共団体に寄附をする際の手続き等が定められているものです。

各市町村で取り決めされていると思います。市町村名をプラスして検索してみてください。出てこなければ教育委員会に直接問い合わせするか、情報公開請求で入手できます。寄附採納手続きをされた実績も請求できます。

 

↓公開しているのを見つけた市のものですが、どこも同じような感じです。参考までに。

例)春日市寄附採納事務取扱基準

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な団体又は個人からの寄附でないこと。

(4) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

 

まぁ、どこの公立学校も毎年毎年寄附していて、市内全校合わせれば、毎年700万をゆうに超えてますよ。それを毎年。

毎年700万がすべて自発的?なわけない!

 

【学校保健安全法】児童生徒の心身の健康のために必要な整備に努めるのは設置者
(国・地方団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健および安全に係る取り組みが確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講じるものとする。

(学校保健に関する学校の設置者の責務)

第四条 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

学校保健安全法|e-GOV法令検索

 

とされ、学校の設置者は、児童生徒等および職員の心身の健康のために、必要な設備の設置に努めるとあります。

国、または地方公共団体は、学校が確実かつ効果的に実施されるよう、財政上の措置その他の必要な施策を講じるんですよ。

ちょっと奥さん!聞いてました?
国や地方公共団体が払うべきものを払っちゃってません?

 

最近ではアルコールとか、ハンドソープとかね。

 

地方公務員法

公立小中学校の教職員は基本、都道府県の地方公務員です。

公務員には、法律で定められた服務規定(業務を行うにあたり決められているルール)があります。

(服務の根本基準)

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)

第三十五条 

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(秘密を守る義務)

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

地方公務員法|e-GOV法令検索

 

公務員に限った話でもないですけど、業務は法律の範囲内でやるんです。

公務員は、憲法をはじめ、各法令に則ることと、法的根拠のある行政活動を求められます。

また、いわゆる「守秘義務」というのも課せられています。

 

これらを守りながら対応するのであれば、少なくとも学校は、

  • PTA会員になることを強要したり
  • PTAに入らないということを外部(PTA)に話したり
  • 学校が払うべき費用を払わせたり
  • 法的根拠のない請求をしてきたり
  • PTAが費用支援している授業や行事に参加できなくする

なんてことは出来ないはずです。

 

実際に、保護者が個人情報をPTAに提供することに「同意しない」と意思表示したにも関わらず、氏名・住所・電話番号をPTAに開示したとして、小学校の校長が守秘義務違反で書類送検されてますしね・・。お気をつけくださいね・・。

 

その他

 

PTAがすることは

本来、市民である保護者は、国や行政がしっかり仕事していなければ、ちゃんと仕事しろって言ったり、要望出したりできる立場です。

PTAという組織体であるのなら、学校の抱えるさまざまな問題の改善を、組織として行政に働きかけることもできたはずです。

 

が、それをしてこなかった。ながいこと。

あげく、国や行政の代わりに何かやってあげ続けたり、お金出し続けたり。

そればかりか、保護者同士の監視や強要の側面が強くなってしまって・・

何時代ですか?

 

そんな大きなことよりも、目の前の学校や子どものために何かしたかっただけ、という人が多かった(今もたぶんそう)のだろうと思われますが、今までのPTAが、はじまりは善意であろうが、親切であろうが、いつの日か、

やり過ぎてしまうというのを十二分に証明してきたんです。

 

公務員に課せられている様々な制約も、逸脱や濫用を防ぐためです。

ストッパーです。

人間、そんなもんです。

 

そういう歴史があっての法律です。

 

相互監視の強い集団は、権力者にとって便利だし、怖いです。

 

やりたい気持ちは尊重しますが、やってはいけないことは分別すべきです。

PTAも学校も、教育委員会も。

 

PTAは今まで通り贈り物を配りたいのなら、学校へ通う子ども全員に配るという会員の合意形成を図ってください。

できないのなら廃止、もしくは購入するしないを含めて学校へ返しましょう。

そして公費で負担すべきものは公費で負担するよう要望しましょう。

 

PTAがなんらか学校に対して支出することを盾に、入会を迫るような手段はもってのほかです。

 

法令と会員の意向の整合性を図る

繰り返しになりますが、

PTAが任意加入団体であることは、まぎれもない事実です。

保護者ひとりひとりの、自由意志により、自ら加入を決めることができます。

 

学校も、学校へ通うひとりひとりの子どもを公平に扱わないといけませんし、親の思想信条で差別されるものでもなく、安心して通える環境を用意する方向に努めてください。

 

保護者がPTAに入るか入らないかの任意性を確保しつつ、学校の教育上支障のないように、また各法令に触れないよう、注意を払わなければいけません。

 

また、何か贈り物をしたり支援をしたい場合、費用負担をしていない世帯の分について、会員から異議が出て納得を得られないなら、その活動をやめましょう。

子どもはなきゃないで、なんとも思ってないです。

なくなって寂しいのは大人です。

 

学校の授業や行事等で活動をしたいなら、「学校の教育活動上支障がない」ことがマストです。

その点を会員内で合意形成できないのだから、仕方ありません。

 

余談〜私のはなし

実際、私も去年、子どもの小学校卒業時に、

「PTAからの記念品がありまして、実費をお支払いいただければ用意できるそうなんですが〜」

と教頭先生から連絡が来ました。

 

PTAには入っていないことは事前に息子に話していて、それによってどういうことが起こるかを想定はした、もしもの話もしていました。

「一応、むすこの意向を確認してみます〜」

と折り返し連絡することにしたんですが、あっさり息子は「要らない」という返答。

 

その後の教頭先生から電話で「ウチはいらないです」と断りました。

教頭先生としてはそういう回答が来ると思っていなかったようで、「学校で配布されるとか、みんなに配布されるとか、息子さんはご存知なんでしょうか・・・?」と確認されました。

「もちろん、知ってますよ。」

 

出先だったというのもありましたが、転任してきたばかりの教頭先生の立場を考えてしまったりして、「そこまで分かってるのに?」と思いながらも追求はしませんでした。

準備したお母さんたちも、普通のお母さんたちで、今までのやり方を受け取っただけにすぎませんし、連絡がきた時期も間際で、この時は闘わないことにしました。

(何よりめんどくさかった!)

 

卒業式当日は、記念品は紙袋に入った状態で、紙袋自体は全員に配布されていた(机に置かれていた)ので特別なんとも感じませんでした。

みんなに配られた記念品がないってことは、息子は気にしていませんし、全く執着してません。だいたい、卒業式の日は写真撮ったり、友達とじゃれあったり、やること満載でお祝いの品がなんなのかとか見ちゃいないです。

わたしはわたしで、卒業の日に、子どもたちと先生のやりとりとか、子ども同士のやりとりとか、成長を感じながら、一つの区切りを迎える子ども達と同じ空間で見守れただけで幸せだったので、まったく気にしてないです。

でも、気にしてしまう子はいますよね。親御さんも。

 

 

わたしがPTAに入らない選択をしたあと、なんかあったかといえば、後にも先にもこの件だけだったのですが、学校がどのように受け取られたかは確認していませんし、わかりません。

もしかしたら、やっぱり他人事に「困っちゃうな〜」って思っていたかもしれませんし、おかしい構造に疑問を抱くキッカケになったかもしれませんし、忙しさにかまけてもうすっかり忘れてるかもしれません。

 

まぁ、いずれにしても、子どもにとっては「どうでもいいこと」で、大人のくだらないせめぎあいですよね。

 

わたしは教育行政機関だから、何がなんでも、隅から隅まで法令に則って動けと思っているわけではありません。

が、ちょうどいい塩梅に、上手にコントロールできないのが人間、という自覚は持っていただきたいです。

 

(のちに教育委員会には、このこともついでにお話してあります。)

 

おわりに

善意だったはずが、やりすぎなんだと思います。

記念品を贈りたいPTAが会員内で全員配布の合意がとれないなら、配布自体、やめるか、学校へ返しましょ。

 

良かれと思ってやったことが、かえって他人の迷惑になっちゃったなんて、ままあることで、それに気づかなかったってだけなら、気づいた時点でやめるなり、方法を変えるなりすればいいんじゃないですかね。

 

たとえ善いことであっても、押し付けるものではないし、押し付けたとたん、それは善意ではなくなっちゃいます。もはや何がしたいのか分かりません。

 

いくら「子どものため」であったとしても、親の意志をないがしろにする必要はないし、犠牲を強要されるものでもないです。私はむしろ一人一人の意思は大事にして欲しいし、子どもにもそう伝えたいです。

 

 

法律は、いろんな価値観をもった人が共存できるよう、利害が衝突しないよう、その調整や解決のため作られ、結果人々が守られています。

そして、人間は、完ぺきではないし想像以上に愚かです。(もちろんわたしもね)

 

たとえば今回示した学校を取り巻く法律や、基本的人権の問題などについて、PTA会員になる前に、なってからも、共有されているところは非常に稀です。

(PTAは、社会教育団体なのに!)

 

学校は学校で、本来義務教育とは何か、教育行政として取るべき道筋や責任について不勉強すぎるし、ラクな方、便利な方へと流れる一方で、忙し過ぎて余裕もない。

 

繰り返しになりますが、

PTAの「祝ってあげたい」という「気持ち」が、学校がその学校へ通う児童・生徒を公平に扱うことや、憲法で保障されている、ひとりひとりの権利を侵害していいはずがありません。

学校は、子どもが安心して教育を受ける環境こそ充分に用意することへ力を尽くしたとしても、子どもを排除しかねないことに迎合するなんて、考えられません。

 

お気持ち優先のPTA活動を、やりすぎないためには、法律の範囲内に切り替えることが必要です。そうしたら、こんなことで苦しむ人や追い込まれる人、追い込んでしまう人を今も未来も減らせるはずです。

 

本当に不毛です…

 

子どもへの影響を心配するあまり、意見が言いにくいというのもあるのかもしれませんが、教育行政は地域住民や保護者の意向というのを思った以上に政策や方針に反映したりします。そこまで明確なものではなくても、案外、ニーズや意向というものは汲んでくれたりするもんです。

 

そこに解決すべき課題があることを、認知されることがとても重要なんです。

 

今までの不条理な状態で、何も言ってこなかった時代は、むしろ、そういったことも含めて保護者が望んでいると思われていたりします。

 

「手を煩わせないように」と気を配ったつもりでも、気持ちはまったく届きませんので、やはり声に出していくというのがすごく大事なんだろうと思います。

 

ではでは。

ぽにこ

 

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