ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

審査請求シリーズ〜審査請求書の書き方

こんにちは、ぽにこです。

 

わたしは主に学校のおカネ関係に疑問があり調べているのですが、そのために時には情報公開請求(開示請求)を利用します。比較したり、参考にするために、居住している自治体以外に請求をすることもあります。

開示請求をしていると、さまざまな理由をつけて開示しないということに出くわします。できるだけその都度、審査請求*1を行い、ちゃんと不服の意思を示すようにしています。

 

プンプン怒る Angryのイラスト

わたしが今まで経験した、情報公開請求の不開示決定に対して審査請求を行い、開示の裁決を得てきた「審査請求の理由」を共有していくための審査請求シリーズを書いていこうと思い、その第一弾として審査請求書の書き方です。

 

審査請求書の手続きそのものはとても簡単です。

書類を書いて郵送するだけでOK。封筒をポストに入れる(2種)のイラスト / Put the envelopes in the post (2 types) Illustration

「必ず記載しなければならないこと」を押さえつつ、期限を守りつつ、なんといっても大事なのは審査請求の理由です。

審査請求の理由については、次回以降に事例とともにシリーズ化を計画しています。

(遅筆と内容は置いといて・・)

 

わたしが審査請求を行った結果、今のところ、処分庁の裁決で開示に至った率は70%です。

30%は、審査会へ諮問に付されて審査待ちです(長いのコレが)。

 

情報公開請求は、請求する内容も、それを受けた処分理由もケースバイケースなので、この時はこう!と必ずしも定型で示すことができるものではないのですが、傾向や対抗のための例示、使える判例など、何か共通するものがあれば参考にすることができるかもしれません。

開示されないという情報公開の壁にぶつかった場合に使えそうな、ちょっとしたヒントやネタとなれば嬉しいですし、情報公開請求という権利を守り、育み、住民を守る強力なツールとなるよう、事例の共有が進んでいくといいなと思っています。

 

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審査請求の流れ

部分開示決定や不開示決定などの不利益処分を受け、その内容に不服がある場合、審査請求を行うことができます。

 

審査請求とは、開示請求を行った機関が下した処分に対して、不服申し立てを行うことです。

通常、審査請求は書面を作成し、郵送で送ります。

 

受理された審査請求*2は、まず

  1. 請求を認容し、処分取り消し又は変更をする
  2. 審査会へ諮問へ付す

かの判断がされます。

 

請求を認容し、処分取り消し又は変更をする

審査請求がなされた場合、審査庁が行政機関として、再度、公開すべきか否かを判断することになります。

次の場合には、審査会へ諮問せずに処分取り消しまたは変更をすることができます。

  • 審査請求期間を経過している場合、審査請求適格のない者からの審査請求の場合、審査請求に必要的記載事項が記載されていない場合など、審査請求を不適法として却下する場合
  • 審査請求の全部を認容し、審査請求にかかる行政文書の全部を公開する場合
  • 審査請求人から、情報公開審査会等への諮問を希望しない旨の申し出がされている場合

 

審査請求に理由がある場合(請求人の主張が正当で不開示決定が違法不当と認められる場合)には、審査庁は、裁決で「非公開決定」あるいは「部分公開決定」を取り消し、またはこれを変更することになります。

 

審査会へ諮問に付す

審査庁で認容判決がされず、審査会へ諮問へ付された場合、「諮問通知書」と、処分庁の主張がまとめられた「弁明書」が届きます。

諮問通知書



自治体により異なるようですが、私の住む自治体だと、審査請求を提出してから45日以内になされます。

弁明書送付書と弁明書

審査会へ諮問決定がなされたものは、答申を待ちますが、この期間がとーーーーっても長い。早いケースだと2ヶ月程度でされることもあるようですが(本当か?)、1年とか2年とかのレベル・・。

わたしの上記諮問は、早くて3年だそうです。審査請求の未処理が溜まりに溜まって、毎年300件〜500件ほど未処理のまま翌年に繰越されています。

公表されている未処理の件数と、1年に処理される件数から推定するに、15年くらいかかるんじゃないかって状況です(まさか!と思いたい泣)。杖のおばあさんのイラスト / Old lady with a cane Illustration

 

・・・では、他に方法はないのか?

となると、あとは提起です。訴訟を起こすしかありません。

情報公開請求は、不服申し立て(審査請求)を経ずとも提起することができます。

 

提起にも期限があり、不開示決定通知を知ってから6ヶ月※以内*3で、審査請求をしていれば、それに対する結論が出てから提起の期限が起算されるそうなので*4、審査請求を出しておいてから、審査請求の答申を待つか、訴訟を起こすか、多少はゆっくり考えることができます。

※情報公開条例は自治体により違いがあるため、当該自治体の情報公開条例や決定通知書をよく確認するようにしてください。

 

審査請求書に書かなければならないもの

審査請求書の様式は決まっていませんが、必ず記載しなければならない項目があります。

書類の雛形をHPに出している自治体もあります*5(非常に少ないです)。

自治体がひな形等出していない場合は、特に定めがない(要件さえ備えていれば問題としないない)ということがほとんどなので、心配な場合は問い合わせをして確認すれば良いし、気にしないのであれば、下記の要件を押さえて作成します。

 

行政不服審査法の第19条の「審査請求書の提出」では、

行政不服審査法 | e-Gov法令検索

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

記載しなければならないものとして定めています。

 

基本的に上記を押さえておけば問題ないはずですが、自治体によっては押印や年齢の記載*6を求めているところもあるようです。

審査請求を提出する場合は、提出する自治体に確認しておけば、余計な手間がかからずに済むかもしれません。

 

審査請求書のひな形

上記、記載しなければならないものを踏まえて、文書を作ると、こんな感じになります。

審査請求書

●や黄色でマーカーした部分を、それぞれの請求内容などに応じて書き換えてください。中身については次で説明します。

 

☆ワードで作ったものをGoogleにあげたので、どうぞ↓☆

審査請求書ひながた.docx - Google ドキュメント

 

審査請求書の書き方

審査請求をする「公文書部分公開決定通知書」や「公文書不開示決定通知書」を確認しながら書き入れていきます。

不開示決定通知書

審査請求書の日付

日付は、文書を書き上げた日付でも、ポストに投函する日付でもOKです。

ただし、審査請求の受付期間内*7です。

ちなみに、郵送の期間を考えると、到着は請求期間のギリギリになってしまいそうな場合もあるかと思いますが、行政不服審査法では、郵送の日数は含まず発送日が提出日とされます*8ので、消印が押される日が発送日=提出日とされます。

せっかく書いたのに期日経過で却下になったらもったいないから早めにね!

 

審査請求が期限内になされていない、または必要事項の記載がない等、形式的要件を満たしていない場合には、情報公開審査会等への諮問をせずに却下することができます。

(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

なお、審査請求の内容に不備があっても、補正といって行政側が請求人に対して請求文書を特定するための確認をしたり修正を求めたりすることができます*9。補正もなく直ちに却下されるようなことはまずないかと思いますが、そういう制度があるということは知っておいて損はないです。

 

これは情報公開請求時も同じで、補正もなく不開示決定されて、請求人の請求内容が不明確であるなどと理由付けしてくるような場合や、鼻から確認する気などないような場合にも一言、言うことができます。

補正をすることが可能であるにも関わらず、怠ったわけだからね

出し渋りには、こちらの落ち度は棚に上げてチクリと言ってあげましょう。

宛先

公文書の「部分開示決定書」「不開示決定書」の下欄にある、審査請求の申し立てを行う相手方を記載します。

審査請求の宛先

決定通知書の下欄には、「〜の翌日から起算して3ヶ月以内に、●●に対して審査請求をすることができます」のような記載があります。

審査請求は、処分庁の最上級行政庁に対して行うので、この●●には、通常、都道府県知事や市町村長と記載するのですが、独立した行政機関である教育委員会は、上級行政庁がないため、教育委員会*10に対して行うことになります。

行政不服審査違法4条4号 行政不服審査法 | e-Gov法令検索

(審査請求をすべき行政庁)

第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする

一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等

二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣

 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

教育委員会が決定した処分に対する不服を教育委員会に申し立てるんだ〜

そうなの。処分を下したところが、また審査するの・・(納得いかない)

 

ちなみに、学校関連は当然、教育委員会が所管で、開示請求も審査請求も教育委員会あてになるのですが、審査請求書の宛名は教育委員会、封筒の宛名は情報公開請求の担当部署に送るという、ささやかな抵抗(大した効果はないが、教育委員会よりよっぽど信用できる。補正があればそこでスムーズに行ってくれる。)を毎回してます。

 

いやらしい笑顔のイラスト / obscene smile Illustration

通常、審査請求が届いた場合には、市の担当部署(総務系)と審査庁(処分庁の上級庁)で直ちに相互に連絡を取り合い手続きを進めることになっているはずなので、どちらに送っても問題ありません。

 

審査請求人の氏名・住所・電話番号

審査請求人である自身の氏名・住所・電話番号です。

自治体によっては、押印が必要なところがあったり、生年月日・年齢の記載が必要としているところもあります。

法律上、押印や年齢は、記載を定められていることではないので、わたしは今まで特に問題になったことはないのですが、行政はなるべく受け付けたくないというお気持ちを醸し出してくるので、規定があるようであれば※、従っておくことが無難かもしれません。

自治体のHPはよく確認して、心配なら電話して確認。でもたぶん大丈夫。

 

審査請求に係る処分の表示(内容)

受けた処分の内容を記載します。

「処分庁が、令和●年●月●日付け●●市●●第●●●号で、審査請求人に対して行なった公文書の部分公開決定処分」

 

手元にある決定通知書の右上にある日付、文書番号を記載します。

ちなみに、手書きで記入されてる日付は、文書を受け取った日をわたしがメモ書きしたものです。(21日に見えるかもしれないけど27日←どうでもいい)

 

審査請求に係る処分があったことを知った年月日

審査請求に係る処分があったことを知った年月日なので、文書を受け取った日付(到着した日付)になります。よって、文書の決定日とは異なります

わたしはいくつか同時並行で請求していたりするので、受け取った日付はメモするようにしています。

忘れてしまったような場合、通常、郵便が配達されると推定可能な、発行日から土日含めず2〜3日後でオケです。

 

審査請求の趣旨

ひな形どおりであれば、

「上記2記載の処分を取り消し、「本件公文書の公開をする。」との決定を求めます。」

と記載します。

要は審査請求で何を求めているのかを簡潔に書けば良いです。

 

ここは特にこだわらなくて大丈夫だと思いますが、過去に自分が作った審査請求書を振り返ってみると、

「1のうち、「事故報告書」の一部不開示の処分の取り消し、「●●」の不開示決定の処分を取消し、対象文書の一部を開示するよう求めます。」

と書いているものもありました。

この審査請求は、私から見ても明らかに一部に不開示情報が含まれているもので、そこ以外の開示を求めるものであったため、上記のような表現にしたのですが、意味があったかどうかは分かりません。

ちなみに、コピペで明らかな誤記をしたものも通ってますww(気づいてない?)

 

具体的な内容は、次の審査請求の理由欄に記載します。

 

審査請求の理由

ここがメインディッシュです。

受けた処分のどこが違法不当であり、その根拠や判例などを引用してこちらの言い分を主張します。

この審査請求シリーズで、ここの主張について記録を共有することにより、より多くの人が審査請求を少しでも簡単に行使できるようになることが目標です。

 

当記事に入れるとムチャ長い記事になってしまいますので次回以降です。

いろんな不開示パターン、請求書の理由欄その他、審査請求がらみのネタが増えていくごとにリンク貼っていきます。

↓↓↓

*審査請求シリーズ

☆PTA等の外郭団体にまつわる資料請求に↓

審査請求シリーズ〜(PTA等保有文書)作成及び取得していないため保有していない - ぽにろぐ

☆当初何の団体かわからなかったやつ↓

審査請求シリーズ〜(教職員加入団体文書)作成及び取得していないため保有していない - ぽにろぐ

☆請求した文書と、開示された文書に相違があったパターン↓

審査請求シリーズ〜開示されるはずの文書名が決定通知にない? - ぽにろぐ

☆審査請求出したら「開示するから取り下げて」と言ってきたやつ↓

審査請求シリーズ〜開示決定するんだから審査請求を取り下げろ? - ぽにろぐ

☆PTA等の入会に関する文書がないのは保護法に照らすとおかしいね?ってか、PTAの会計等の事務は学校の事務じゃないっしょ?ってことをあぶり出す請求↓

審査請求シリーズ〜PTA等の入会に関する文書がない?/個人情報保護法 - ぽにろぐ

 

非公開決定等が訴訟で争われた場合、対象となった文書や情報が非公開事由に該当するかどうかの主張・立証責任については、実施機関の側にあるという判例があります(大阪府水道事件。最判平成6年2月8日民集48巻2号255頁)。

大阪府水道事件/最高裁判例/裁判例検索

(P.4)

4 そうすると、本件文書を公開することにより右のようなおそれがあるというためには、上告人の側で、当該懇談会等が企画調整等事務又は交渉等事務に当たり、しかもそれが事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密な協議を目的として行われたものであり、かつ、本件文書に記録された情報について、その記録内容自体から、あるいは他の関連情報と照合することにより、懇談会等の相手方等が了知される可能性があることを主張、立証する必要があるのであって、上告人において、右に示した各点についての判断を可館(まま)とする程度に具体的事実を主張、立証しない限り、本件文書の公開による前記のような恐れがあると断ずることはできない筋合いである。ところが、本件において、上告人は、右の各点において具体的に主張するところがない。

 

わたしはこの判例を審査請求の理由の最後に締めで付け加えています。

なお、判例によると、非公開決定が訴訟で争われた場合、非公開事由に該当するとする立証責任は実施機関の側にあるとされています(大阪府水道事件。最判平成6年2月8日民集48巻2号255頁)。

役所は何かとおそれ、おそれ言ってくるの!

○○のおそれが〜!△△のおそれが〜!

ぎゃ!出た!この妖怪おそれ野郎!

 

処分庁の教示の有無および内容

決定通知書の下欄にある文章が「教示(きょうじ)」と言われるものです。

不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 (略)

 (略)

この教示の有無および内容は、ピンクで囲った部分をそのまま引用して記載します。

5 教育委員会による教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、●●市教育委員会に対して審査請求をすることができます。」との教示がありました。

添付書類

根拠資料となるような添付したい資料があれば、ここにその書類がわかるように記載します。コレといったものがあるのであれば、突きつけてやりましょう。

無くてもまったく問題ありません。

 

おわりに

情報公開請求は国民の権利です。

行政が持つ情報を開示することは、行政の義務です。

 

ところがですよ。

なんとまぁ、なんとかして開示しないでおこうとする行政機関の多いこと多いこと。

いとも簡単に、不開示にしてきます。

その度、「あー、むっちゃ軽視してんなー」って思います。

 

情報公開請求は、開示が原則です。

開示することは行政の義務です。 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない

 

情報公開条例は、各自治体で制定するため、上記情報公開法と解釈、運用等異なることがありますが、原則開示、開示義務は同じです。

繰り返しになりますが、原則開示、行政には開示義務があります。

その上で、例外的に不開示情報が定められているのです。

なのに、例外の拡大解釈多発中よ。

 

だから、なんやかんや理由をつけて安易に不開示にしてくる行政に対して、情報公開請求を行うことと同じくらい、審査請求を行うことも大事です。

特段の事情がない限り、決定通知が届いて、開示される文書がある場合はそれを確認次第、即刻審査請求出してます。バレーボールのイラスト Volleyball-A

 

私が行う開示請求なんて、本当に行政の機微にかかわるようなモノなんて、少ないです。

それでこんな状況なんて、本当に自分が困って、真実を知りたいと思った時に、開示されずに知ることも判断するための材料を得ることもできず、なす術なく絶望に陥る・・という状況も想像に難くなく、小さなことでも許しちゃいかんやつって思ってます。座って落ち込む人に声をかけるのイラスト / Talk to someone Illustration

役所の人も、ちゃんと理解していないまま、一部の文言を切り取って、都合のいいように解釈してることもあります。

だから、こっちが気合い入れて勉強しておけば、形勢逆転なんてこともおきます。

 

住民の知見が増え、事例の共有と経験が積み重なっていくことで、情報公開制度が鍛えられ、より充実し、住民の暮らしに資することを願っています。

 

まだまだ勉強中の身ですが、情報公開請求については色々と読み漁って勉強してます。今までのところ、「自治体職員のための情報公開事務ハンドブック/松村享」が読みやすくておススメです。

自治体職員が自治体職員に向けて書いているもので、バランスがよく、判例や例示も参考になります。

 

条例は自治体ごとに定めるため、自治体により異なります。

そのため、当該自治体の条例の読み込みは欠かせません。

 

どこの自治体もだいたい、条例の他に手引きを作成しています。

HPで公開していたり、こちらも開示請求で取り寄せることもできますので、ぜひ手引きのチェックも忘れずに。

 

ではでは。

ぽにこ

 

当記事には、【てがきですのβ】かわいい・ゆるい無料イラストさんのかわいくてゆるいイラストを利用させて頂きました(´∀`)ノ アリガトウ

 

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*1:処分(開示・不開示の決定)を行った処分庁に対して不服を申し立てることができる制度

*2:審査請求の要件を満たさない場合、却下されることがあります

*3:かつ決定日から1年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなる

*4:つまり、審査請求の結果を知った日の翌日から6ヶ月以内、と計算される

*5:

開示決定等に不服があるとき(審査請求) 横浜市

*6:年齢の記載は行政不服審査法の改正により要件ではなくなっています。

*7:通常は不開示決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内。自治体によるので要確認。

*8:行政不服審査法第18条第3項

*9:行政不服審査法では第23条で補正すべきことを命じなければならないとしています。

*10:教育委員会の総務課が審査庁になることが一般的

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