ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

審査請求シリーズ〜PTA等の入会に関する文書がない?/個人情報保護法

こんにちは、ぽにこです。

 

情報公開請求について勉強したことや実体験を共有して、制度を育てよう🌱会、審査請求シリーズ第六弾です。

 

過去のシリーズはこちらの記事↓にリンク貼っていってます。

ponikox.hatenablog.com

 

今回は、複数の県立高校に対し、PTA等の団体の加入に関する文書を請求しました。

その結果、一つもないところもあったし、1つ2つだけ出してきたところもありました。請求した文書について、該当するものがあるものについて決定通知が出ていて、なにもないところは、なんの決定もしていない状況です。

不存在なら不存在で、なぜないのか理由を明記してその決定を行わなければなりません。

不存在でも出すけどね

 

PTA等の団体の加入に関する文書は、それ自体がない可能性があることは想定済みでした。つまり、自動加入(強制加入)です。

 

だけど、その結果を受けて、

  • 団体会計は、地方公共団体の事務とは言えないんじゃない?
  • 学校は、必要な手続きを怠ってない?

ということを、個人情報保護法の観点からあぶり出しつつ教育委員会の審査庁および審査会にひっぱり出すというのが目的の一つにして、審査請求を行いました。

 

今回請求したPTA等の団体の加入に関する文書は、保護法に則って手続きしているのなら、存在するはずの文書にはなるので、不足してます。

高校は、学校によって違うけど、

  • PTA
  • 教育振興会(教育の環境整備とか系)
  • 後援会
  • 部活動後援会
  • 同窓会

など、乱立してます(;∀;)イヤダー

 

実際ないんだろうねって思ってはいるのですが、全ての学校が教材費等と併せて徴収しているので、法に則っていれば取得している文書のはずです。

「開示された文書が足りないよ?

って体裁で書きつつ、

いや〜、まさか、ないはずがないですよねー!!」と、

作成しました。

今回、個人情報保護法にも触れるので、ちょーっと長いです。

いや、かなり長いです・・・

 

 

[PR]

当ブログはアフリエイト広告を利用しています

「PTA等の団体の加入に関する保護者向け文書すべて」を開示せよ

今回請求したのは、県立高校の

「PTAや後援会、同窓会等の保護者が加入する団体の保護者向け文書一切」

です。学校の私費会計について請求する一環でついでに請求したものです。

 

今回、5つの高校を選んで請求してまして、そのうち開示されたものが、

  • PTAの加入について・・・1校
  • 後援会の加入について・・2校
  • 同窓会の加入について・・2校

のみでした。

 

↑これ、延べ数です。

どの学校も、最低3つは団体が存在するようですが、3つとも揃ったところはありません。

1つもないところもあります。

そして、後援会を除いてPTAも同窓会も、入会案内はあっても選択の余地はない、強制入会のご様子です。

どこの学校も、PTA会費やPTAのエアコン代、後援会費、生徒会費は「団体諸費」として、教材費と合わせて徴収、同窓会は卒業学年に教材費に含まれて徴収するスタイルでした。

入学予定者には、いついつまでに口座振替登録するように、というお達しはありますが、その会費を教材費等と一緒に支払う同意書だったり申込書だったりはなく、中には授業料の払込用紙と同じ形式で表示していたり、「義務」と堂々と書いている学校もありました。

 

「みなさまにご加入いただいています」

 

いろいろと会の活動や必要な支援だとか、役員の強制はありませんとか書いてあったりするところもありましたけど(わずかながら)、金を出させるために意思は確認するつもりはないってことなんだろうと思います。

 

部活動の後援会で案内を出しているところは、一応、入会届形式でした(出してるところはね)。

後援会の主な支援は部活動なので、部活動が全入ではない&部活動により支援額が異なる関係上、全員からもれなく強制的に徴収できないという判断がどこかの時点でおこなわれたのでしょう。(と思いたいけど)

 

まあ、想定内。

 

高校は学校が通帳も印鑑も保管している

うちの県は、中学校までとは違い、高校になるとPTAの通帳も会長の印鑑も学校が保管し使用します。(中学校でもそういうところがあるかもしれません。)

正確には事務長が全部保管することになってます。

 

一応、体裁としては総会である程度の使途が承認されて、それが団体の意向ということになり、それに沿って校長の裁量で決裁し、事後的にPTAに報告して承認を得る、という流れです。管理執行、それに伴う事務はすべてお任せ。

 

通帳、預けちゃってます。

会長のハンコごと。

 

学校の規模にもよりますが、毎年300万ぐらいPTA会費として入ってきます。

後援会費500万、エアコン代1,200万*1、同窓会80万くらいってとこでしょうか。ざっと2,000〜3,000万。

 

県にも学校教職員向け私費会計取扱要綱とかマニュアルとかがあるんですけど、その中身を見ていると、仮に保護者が通帳管理しているとしたら、しょっちゅう学校に通わなければならなくなり、現実的ではない手順が記載されています。

問い合わせたら、主語が違ってました。

  • 会費を管理するのはその団体の会計(保護者)・・・✖️
  • 会費を管理するのは、その団体の会員の子供が通う学校・・・⭕️

 

保護者は金を出すことと、監査をするくらい。

保護者の監査って言ってもね〜・・

この前調べた市内の中学校の会計、ボロボロだったよ。監査機能してない。

 

学校によって多少違うところはあるかもしれませんが、どこの高校も似たような感じではあるんだと思います。

監査だって、ちゃんとやってるとこはちゃんとやってるでしょう。

事務の人もしっかりした人もいます。でもそうじゃない人もいます。

 

しかし、高校は金額の規模が違います。

なんだかんだマニュアル通りにやってるところも少ない。

事故が起きてない方がおかしいと思うくらいなんですけど、余剰金も多いのでどうにかしてるんでしょう。

 

高校PTAに関しては、お金の管理も何に使うかの具体的な意思決定も学校がやってます。多少、PTAの意向は入っているにしても。それが実態。

 

実態がどうであろうが、任意加入の団体であることに変わりはない

だからといって、高校になるとPTAが任意加入の団体でなくなるわけではありません。

弁護士会のように、法的に加入が義務付けられているものではないからです。

 

これは先生でも同じ。

鹿児島県の県立高校の教諭のPTA会費返還を求める訴訟の記事

学校の先生のPTA会費の負担は、学校によってはないところもあるようですが、加入の意思確認も行われずに、給与から天引きされるのが当たり前なんておかしい話です。

(給与に関する条例及び給与の支給)

第二十五条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。

 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

地方公務員法 | e-Gov法令検索

 

公務員の給与の天引きについては詳しくはコチラを↓

平成22年では40%の市区町村で労働組合費が違法天引きだった⁉ | 参議院議員 浜田聡のブログ

 

PTA会費でエアコン代を払っていようが、学校の教育活動に必要な費用を払っていようが、事実上学校の運営費になっていようが、加入が任意であることが変わるわけではありません

ただ、高校になると加入が任意であると言ったら困るぐらいに、PTA会費からあれこれ支出していて、維持や費用回収がままならなくなるというだけです。

 

でもそれは、そもそもお金の取り方がおかしいという話で、

おかしな取り方でお金を取らないと学校運営に支障をきたすこと自体に問題があり、

PTAから学校運営に必要な支出を行なっているから加入せざるを得ない構造にしていることに問題があるということであって、

加入を強制する方法で問題を解決していいものでもなく、

加入しないことを理由に、子どもが学校教育を受けることを妨げてはいけないし、

加入しないという選択を妨げて良い理由にはなりません。

 

非難されるべき矛先は、そういう構造にしている側です。

解決すべきなのは、その構造です。

てか、なんね、この全国共通搾取システム

 

個人情報保護法を確認しよう

2023年4月から、個人の情報の保護に関する法律(以下「保護法」が改正され、行政機関も個人情報保護法が適用されています。

基本的なところや考え方は変わらないのですが、それまでは行政機関はそれぞれが制定した個人情報に関する条例が適用されていたのが、個人情報保護法の中に行政機関も入って一緒になった感じです。

今までは、個人情報に関する条例は、それぞれの自治体でバラバラに作られていて、保護される内容も条例によるところだったり、対応が一律でないなどの問題もあり、統一された運用が行われるよう、一つにまとめられました。

行政機関について特に定められていることは、第5章に書かれています。

 

地方公共団体の定める「情報公開条例」で請求できる文書は「行政文書」で、その「行政文書」とは、

  1. 実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録
  2. 当該実施機関の職員が組織的に用いるもの
  3. 当該実施機関が保有しているもの

ですので、保護法の規定等に照らし、こういう文書がないってことはないですよね?と書くために、保護法を確認して押さえていきます。

 

 

法律はその理念、目的、趣旨がとても大事です。

長くなってしまうので今回は、行政機関に義務付けられているところを中心に、関わりのあるところをピックアップします。

眠くなるけど、頑張って読もうな!

個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

 

この記事は、以下の資料を参考に書いています。

 

行政機関の保有する個人情報の取り扱いは、先にまとめると、以下のように定められています。

  • 保有できるのは法令の定めた事務(業務)の遂行に必要な場合に限り、かつ利用目的をできるだけ特定しなければならない
  • 当然、その情報はその特定された事務の遂行においてのみ利用できる
  • 行政機関が取り扱っている個人情報が住民がわかるように、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられている
  • 特定した目的外利用または提供する場合は、本人の承諾が必要

 

行政が保有できる個人情報には制限がある

まず、行政機関等といえども、個人情報を無制限に保有できるものではなく、保有の制限があります。

(個人情報の保有の制限等)

第六十一条  行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。

2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

保護法第61条は、個人情報の保有を、法令の定める所掌事務または業務(以下「所掌事務」のみの表記とします。)を遂行するために必要な場合に限り認める規定です。

 

事務または業務とは、個人情報保護委員会が作成したガイドラインによると、

5-1 保有に関する制限

  事務又は業務については、行政機関等が事実上行っているというだけではなく、法令上の根拠が必要であり、行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に列挙されている事務又は業務のほか、「権限」を定める条文上で規定されている事務又は業務や、作用法上規定されている事務又は業務が含まれる。地方公共団体においては、地方自治法第 2 条第 2 項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。なお、所掌事務又は業務の根拠となる法第 61 条第 1 項の「法令」には、条例が含まれるほか、規則等の地方公共団体が法令に基づき定める法規が含まれる。

と、行政機関等が事実上行なっているというだけではなく地方公共団体が行う事務または事業の根拠となる、なんらか法令*2の定めに従って行う所掌事務を遂行する場合に必要な場合に限っています。

 

そして、それだけではなく、

かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないとしていて、

「利用目的をできるだけ特定」するとは、

5-1 同項の規定により、行政機関等は、個人情報の利用目的について、当該個人情報がどのような事務又は業務の用に供されどのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない。この際、行政機関等の恣意的な判断により利用目的の特定の程度を弱めることは許容されず、具体的な利用行為が当該利用目的の範囲内であるか否か、合理的かつ明確に判断することができるものでなければならない。

と、具体的かつ個別的な特定が求められています。

ちゃんと本人が理解できるような表現じゃないとね!

行政機関の恣意的な判断による利用目的の特定の程度を弱めることも許容されぬのだ!!

 

地方公共団体の事務は、それこそひろ〜い範囲を含むものですが、行政の誰かが、「これは地域の事務だ!」と言ったところで、それが直ちに個人情報の保有を許すものにはなりません。

地方自治法第2条第2項に定める地域における事務も、「法律またはこれに基づく政令により処理することとされるもの」とされています。

普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

そして、自治法第14条の規定*3により、その地方公共団体の地域における事務やその他の事務について、条例を制定することができますので、その地域における事務で法律またはこれに基づく政令により定められているものも、法律に基づいてその地域で制定した規則も、その地域において条例により定められているものも、対象になるという意味になります。

まぁそもそも、自治体の職務はなんらか法に基づいて行われているよね

だよね。個人情報を保有しなければ遂行できない事務なんかだと、ことさら何らかの根拠があるよ。学校関連は他にも怪しいのがあるけどな。

 

地方公共団体が、保有するためには、そういいったなんらかの法令の根拠がある所掌事務で、かつ、あらかじめ利用目的を具体的・個別的に特定しておく必要があるのです。

行政と言えども、法令の定めに従い適法に行う事務を遂行するため必要な場合に限り個人情報の保有が認められ、さらに同時に、どのような事務又は業務のために用いられるのか、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならないということです。

「PTAの事務を学校が行うことは学校運営において重要な事務であり、学校教育活動に不可欠なものとして位置付けている。おっほん。」とか言いそう!

あはは、言いそう!金目当てのな!

 

とはいえ、PTAはあくまで任意団体学校とは別の組織ですので、行政とは別の組織の会費の徴収のために、学校へ提出した個人情報を利用したり提供することが、学校の個人情報の利用目的にはなりえませんので、その辺りも審査請求には入れていきます。

本人から依頼されたわけでもなく、同意を得ているわけでもなく〜

行政とは別な組織の会費を勝手に徴収することが学校の事務になるわけがない。

 

利用目的の明示・個人情報ファイル簿の公開は義務

行政機関は、個人情報を本人から直接書面で取得する際、

(利用目的の明示)

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

と、本人が認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなければならないとしています。

 

「利用目的」は、保有から利用及び提供に至る個人情報の取り扱いの範囲に係る重要な要素であるとされ、個人情報が無限定に取り扱われ、個人が不測の権利利益侵害を被ることを未然に防止するために、個人情報の利用目的が明確にされ、以後その利用目的に沿って適切に取り扱われることが必要だとされています。(事務ガイドP66)

 

一般的に、学校は保護者に向けて個人情報の取扱いについての手紙を配布するなどもしていると思いますが、行政機関にも、個人情報の収集、保管、利用の状況を明らかにするために「個人情報ファイル簿」を備え付け公表しなければならないとしています。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない

個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿は、行政機関がどのような名称で、どのような目的でどんな個人情報を扱っているのか等を示すものです。

自治体によっては、エクセルで公表しているところもあります(探すのが楽!)(重いけど!)
※職員の人事関係等、公表をしなくても良いとされる個人情報ファイル簿もあります(法75条)

 

このファイル簿の作成と公表*4は行政機関の義務です。

 

このファイル簿で、利用目的や利用項目、主な提供先、責任を有する課室などを確認することができます。

保護法で作成と公開が義務付けられている個人情報ファイル簿は、政令個人情報保護法施行令第20条第1項第2号)で、本人の数が1,000人以上とされており、1,000人以下の場合は、ウチの自治体では保護法に基づいて定めた個人情報保護法施行条例でカバーして、公表するとされていますので、例外*5を除いて、全て公開されているはずです。

※法に基づく個人情報ファイル簿は当該自治体のHPなどのインターネット等の情報通信技術を利用して公開するよう、保護法施行令第21条第5項で定められています。自治体により定められる条例に1000人以下のファイル簿について規定がある場合、上記ファイル簿と合わせてHP上で公開することが一般的ですが、条例によるファイル簿は一部についてHP上で公開していたり、役所の受付や担当課等で備え付けて公表のところもあるかもしれません。当該自治体の条例に記載があるかと思うのでご確認ください。
※条例は自治体により定めるものなので、名称や条件等、異なる可能性があります。

 

上記の「授業料口座振替関係書類」では、「授業料等の徴収を行う」ために、「本人」から収集し、「氏名・住所・電話番号・金融機関名・口座番号など」が記録されていて、記録情報の経常的提供先は「ー」となっているので、ないってことが確認できます。

 

上記のファイル簿のケースでは、利用目的の欄の、「授業料等」の「等」がどこまで含まれていて、他の団体の会費を徴収するために利用することができるのかってところが気になりますが、このような表記について、行政の個人情報保護法の担当課の話だと、

「基本的には「等」の前に代表として表示されているものから容易に類推できるものである前提だが、その取り扱い事務によって、そうでない場合もないとは言い切れない。」

ということでしたので、中にはそういった事務もなくはないのでしょうが、基本的には、

  • 行政機関が個人情報を保有できるのは、法令に定める所掌事務の遂行のために必要な場合であり(法61条)、
  • 本人から書面で直接個人情報を受け取る場合は、本人が認識できる適切な方法で利用目的を明示することが求められており(法62条)、
  • 利用目的は、具体的かつ個別的な特定が求められており(法61条)、
  • 個人情報ファイル簿は、そもそも、個人情報に実態を的確に把握するための仕組みとして設けられ、住民に対して具体的にわかりやすく知らせるためのもの

ですので、この「等」に他の団体の会費の徴収が含まれるとは、よもや一般に理解するものとは言えないことは明らかです。

実際は、授業料のほか、入学料や授業料の滞納金などもこの「授業料等」に含まれるため、この表記になっているとのことでした(確認済み)。

授業料等の等に他の団体の会費が含まれてたらビックリだよ

ま、言い出しかねないけどな!

 

目的以外利用または提供は禁止が原則

(利用及び提供の制限)

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない

行政機関は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ特定した利用目的以外の目的への利用や、提供を禁止されています。

 

「法令に基づく場合を除く」とありますが、ガイドラインでは、

5‐5‐1利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則

「法令に基づく場合」とは、法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報の利用又は提供の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。例えば、行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に事務又は業務が列挙されていることのみでは、そのために行う個人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。また、普通地方公共団体が「地域における事務」を担うことを定めている地方自治法第 2 条第 2 項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いも、「法令に基づく場合」には当たらない。 「法令」には、「法令」の委任に基づき定められた条例は含まれるが、それ以外の条例は含まれない。 なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。 実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない。

としており、「法令に基づく場合を除く」とは、

  • 法令や法令に基づく条例により、情報の利用や提供が義務付けられているもの
    (例:裁判所の文書提出命令(民事訴訟法第220条)、児童虐待の通告義務(児童虐待の防止に関する法律第6条第1項)など)
  • 法令に情報の提供や利用の根拠規定がある場合
    (例:捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項)、税情報の照会(国税徴収法第141条)など)

が該当し、その場合は提供をしうるけど、逆に、

  • 法令に基づかない条例による個人情報の取り扱い
  • 具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱い
  • 行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に事務又は業務が列挙されていることのみの場合でそのために行う個人情報の取扱い
  • 包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱い

は、この「法令に基づく場合」には含まれないとしています。

また、事務対応ガイドでは、

  • 法律および法律に基づいて制定される政令、府省令は含まれる。
  • 行政機関等の長が、所管の機関または職員に対して命令または示達を行うための内部的な訓令もしくは通達は含まれない

としています(事務対応ガイドp102)。

 

つまり、

行政機関の保有する個人情報は、法令により情報提供が義務付けられている場合や、法令に情報提供の根拠規定がおかれている場合でなければ、目的外利用および提供はしてはならず、

例示されている「地方自治法第 2 条第 2 項*6」のような包括的な権能を定めている規定がある場合に、その規定にのみ基づいて行う個人情報の取扱いは、(所掌事務として保有の理由にはなり得るけど)あらかじめ特定した目的以外の目的のための利用や提供を可能とする理由にはならない(目的外利用や提供をしてはならない除外規定の法令には該当しない)ってことです。

行政機関が個人情報の保有が認められるのは、法に定める事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ利用目的を特定しなければならないんだから、当然、その情報の利用は利用目的を特定した事務に利用する場合に限られるよね。

そうじゃなければ利用目的を特定する意味がない!

 

例外的に目的外利用又は提供ができる場合

保護法第69条では、行政機関と言えども、利用目的以外の目的のために利用したり、提供してはいけないと定められていましたが、同条第2項では、目的外利用や提供をすることができる場合の規定がおかれています。

第69条 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
三他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき

行政機関は目的外利用や提供は基本しちゃいけないんだけど、例外として、本人の同意がある場合はOKとしています。

逆に、行政機関は、行政機関と言えども、行政機関があらかじめ特定した利用目的以外の目的のために、本人の同意がなければ保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないんです。

OK?

Oh!YES!!

 

また、本人の同意がある場合のほか、ただし書の二にある「行政内部間で利用するとき」も、目的外利用や提供ができるのは、「相当な理由があるとき」として、ガイドラインでは、

行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる。 相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘案して、行政機関の長等が個別に判断することとなるが、例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が許容される場合について規定した趣旨から、例外としてふさわしい理由であることが求められる。

「例外としてふさわしい理由であること」が求められるとし、行政機関内であれば当然に目的外利用することが許されるのではなく、その理由に恣意的な判断を許容するものでもなく、相応な理由があると認められなければ、行政内部間での利用も認められていないということになります。もちろん、法令に基づく所掌事務に必要な範囲内で。

ましてや行政でもなんでもない他の団体!

だよね〜

 

そして、ただし書の四にある、「特別な理由がある時」とは、上記の「相当な理由があるとき」のさらに厳格版で、ガイドラインでは、

  1. 行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること
  2. 提供を受ける側が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であること
  3. 提供を受ける側の事務が緊急を要すること
  4. 当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること

等を具体例として示しています。

4の「提供を受ける側の事務の目的の達成が困難になる」ような場合とは、たとえば、在留外国人の安否確認の必要があった場合に外国政府や国際機関に対して情報を提供する場合なんかが例示されてます(事務ガイドP106)

さぁ、あの乱立する保護者団体たちに、これら特別な理由に相当する理由があるだろうか?!

南極に事務所があるなら該当しちゃうかも!

それってもはや何の団体!!!

 

ただし!!

保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

いくら例外規定に、目的外利用または提供ができる場合と列挙されていて、それに該当するとしても、それはもちろん、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことが大前提で、そのおそれがあると認められるときは、例外規定に該当することを理由に、目的外利用したり提供することは妥当とは言えなくなります。

 

これは、どういうことかというと、例えば、

「本人の同意があったとしても、その同意が強制されたものである場合、本項ただし書きに該当する(事務対応ガイドP103)」

とされていて、本項ただし書とは、「保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。」です。

 

ちなみにこの事務対応ガイドは、

本事務対応ガイドのうち、地方公共団体に適用される部分については、地方公共団体に対する技術的助言としての性格を有するものである。

ただし、本事務対応ガイドのうち、「しなければならない」「してはならない」及び「許容されない」と記述している事項については、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人についても、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。(事務対応ガイドP14)

としています。

 

覚えていますか?↓これです。

(利用及び提供の制限)

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない

 

また、目的外利用や提供が恒常的に行われる予定がある場合について、事務取扱ガイドでは、「利用目的以外の目的のための利用及び提供の制限との関係」として、

  • 恒常的に行われる場合・・・保護法第61条第3項に基づく利用目的の変更に該当
  • 臨時的に行われる場合・・・保護法第69条第2項の規定に基づく目的外利用及び提供に該当

とし、利用目的以外の目的のための利用及び提供を恒常的に行うことを個人情報の取得前から予定している場合は、そのような利用及び提供が可能となるように、利用目的を設定しておく必要があると示しています(事務対応ガイドP69)。

なお、個人情報ファイル簿に記載項目のある「経常的提供先」とは、一定の相手方に継続的に提供する場合のほか、一定期間ごとに提供する場合、不定期であっても依頼があれば必ず提供することとしている場合等が含まれる。提供先の個々の具体的な名称を通知することを原則とする。経常的提供は、利用目的内の提供か、利用目的以外の提供かを問わないとしています。(事務対応ガイドP158)

 

では、他の団体の会費の徴収や、管理執行について、学校が個人情報を取得する際に利用目的として設定しておけば良いかというと、それこそ、そもそも恒常的に目的外利用するようなそれが法に定める所掌事務と言えるのか?ということになってくるかと思います。

 

審査請求の理由

さて、保護法のポイントを確認したところで、本題の審査請求の理由に移りたいと思います。

初めの頃に書きましたが、入会に関する文書は本当にないんだろうと思います。

 

文書がないことをわかっているにも関わらず、わざわざ審査請求を出す理由は、

  • 団体会計が地方公共団体の事務とは言えないことのあぶり出し
  • 学校・教育委員会が必要な手続きを怠っていることの指摘

回答せざるを得ない状況に持ち込むことが目的です。

今の時点で子どもがどこの学校に行くか不明ですし、どうも個別の学校が特に行なっていることではなさそうだし、相手は県だし、構造的な問題そのものを公にしたいからです。

あ、ここからも長いですので〜

 

まずは、出だし。

今回も、審査請求シリーズ〜審査請求書の書き方の雛形のうち、5の「審査請求の理由」欄は「別紙のとおり」とし、別紙に書き出す前提です。

必要に応じて適宜アレンジ!

  1. 審査請求人は、令和○年○月○日、処分庁に対し、○○県情報公開条例に基づき、以下の請求をしました。
    ・ ○県立○○高等学校、○○高等学校、○○高等学校、○○高等学校、○○高等学校の5校の令和○年度から3年分のPTA、後援会、同窓会等、保護者が加入する団体の加入についての保護者向け文書一切
  2. 処分庁は、令和○年○月○日、○月○日付で開示等が決定された上記請求に係る公文書のうち、以下の処分を行いました。
    ・「○○会入会について」の文書を除いて、文書の特定及び決定等をしていない。
  3. 原処分の違法性について

これから請求する人は、入会に関する文書一切だけだと徴収の仕組みが見えないので、会費の徴収に関するもの(徴収のお知らせや支払い方法がわかるもの)も請求した方が良いかもしれません。

 

続いて、原処分の違法性について、ツラツラと書き連ねます←

※とても長いので、少しでも見やすくするために所々分けて書いていますが、実際はそのまま繋げて書いています。ただ、記事の作成上、前後の繋がりや段落番号、レイアウト等変えているところもあります。

 

開示されている文書から推定できる事実関係の確認

(1)団体加入の保護者向け文書について

  • 処分庁は、団体加入の保護者向け文書について、「○○の入会について」を除いて何ら決定等を行なっていません。
  • 保護者が加入する団体は、学校とは別の組織であり、法的に加入が義務付けられたものではなく、任意で加入するものです。
    任意で加入するものである以上、なんらか入会に関する文書が存在するはずで、それがないのであれば、会員が誰であるか特定する行為が行われていないということになります。
    すでに開示されている文書の諸団体費納入の方法を拝見すると、教材費等と併せて学校がまとめて徴収していることがうかがわれます。
  • 団体の入会に関する一連の手続きについて
    各団体は、会費の徴収をはじめ、連絡、議決等、入会の案内および入会に付随する手続き上の文書がなければ、誰が会員であるのかを把握することはおよそ不可能であるため、当該文書がないとは考えられません。
    個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、利用目的を明確に示す必要がある(個人情報を保護する法律(以下「保護法」という。)第21条)ことから、利用目的等を明示した個人情報取扱についての文書、学校へその団体の会費の徴収を依頼するにあたり、会員を特定して依頼する必要があり、個人情報取扱事業者保有する個人情報を第三者提供する場合、本人の承諾を得る必要がある(保護法第27条)ことから、諸団体それぞれの入会の手続き等に関する文書、個人情報取扱いについての文書、第三者提供の承諾を得る文書等、確認できるものが少なくとも含まれるはずです。
    なお、○○高等学校では、すでに開示されている「○○会入会について」には、全員加入と受け取れる内容の記載がありますが、それをもって加入が任意であることが変わることはありません。
  • 教育委員会作成の学校私費会計取扱マニュアルによると、「校長は責任者としてすべての私費会計に係る事務処理を統括する」、「校長は保護者から私費会計に係る金銭を徴収する場合は、徴収目的、徴収金額および徴収方法について、保護者に対して事前に周知及び説明を行い、事後に決算報告を行わなければならない」とあることや、実際に金銭の徴収は学校が行なっていることが確認されることから、会計の徴収目的等を周知説明していることは明白であり、それに付随する加入に関する文書はじめ、個人情報の取扱い等について、特別に説明や必要な諸手続きを行っていないとは考えられないところです。
  • 当該の一連の文書は、職員が作成または取得し、学校内で利用・保有される組織共有性のある文書であり、開示請求対象の行政文書にあたります。

と、まずは、団体は任意加入の団体なんだから、加入のお誘いまたは手続きにあたり必要な文書は作ってるはずだよね?と書きました。

続いて、行政機関としては、こういう取り扱いになってるよね?と確認します。

(2)行政機関が保有する個人情報の扱いについて

  • 保護法では、「行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない(同法第61条)。」「行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない(同第2項)。」としています。
    地方公共団体の事務は広範におよぶものですが、保護法における個人情報の保有は、当然に無制限に認められるものではありません。
    保護法第61条は、法令の定める所掌事務または業務を遂行するために必要な場合に限って、行政機関に個人情報の保有を認める規定であり、事実上行っているというだけでは保有を認める理由になりません。
  • 行政機関が個人情報を保有する場合、法令の定める所掌事務のうち、当該個人情報を保有することによって遂行しようとする具体的な事務または業務の遂行に必要な場合に限り許容されており、その際、利用目的の特定をしなければなりません。
    利用目的の特定は、「当該個人情報がどのような事務又は業務の用に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない。この際、行政機関等の恣意的な判断により、利用目的の特定の程度を弱めることは許容されず、具体的な利用行為が、当該利用目的の範囲内であるか否か、合理的かつ明確に判断することができるものでなければならない。」と、個人情報保護委員会作成の行政機関向けガイドラインには記載されています。
  • 保護法第75条では、「行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、(略)・・で定める事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表しなければならない。」としていますが、保護法及び保護法に基づいて制定された施行条例により、作成・公表が義務付けられている「個人情報ファイル簿」に、学校が他の団体の会費の徴収のために行う事務は見当たりません。また、教材費等の徴収を実際に学校が行なっている事務についても、同ファイル簿がありません。
  • 個人情報ファイル簿の作成と公表は、地方公共団体の行政機関の長の義務であり、政令第21条において、「行政機関の長等は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに個人情報ファイル簿を作成しなければならない。」としていますが、上記個人情報ファイルは、保護法改正前から保有していた個人情報ファイルです。

ウチの自治体のファイル簿を隈なく見たんですけどね、ないんですよね〜。それどころか、私費会計の徴収事務自体のファイル簿すらない。これには驚きだったんですけども・・・。

見落としてたりして〜

それは・・笑えん・・けど一応確認もしたからね・・

ちなみに、私費会計に係る個人情報ファイルが作成・公開されていないことについて、「なんでですか?」の問いに、県の教育委員会は「・・・失念?・・」とか言っちゃってます。ヤバし。そんでいつもの通り、回答を先延ばしにされてます。

ちなみに、個人情報ファイルを作成・公表しなくても良い場合に、「1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル(第74条第2項第6号)」や「資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの(第74条第2項第7号)など、がありますが、学校徴収金の振替口座等の情報は少なくとも3年は利用するもので、この例外規定にも該当はしません。

 

そして、今回の本題、目的外利用や提供について、現在開示を受けている文書を見る限り、こういうことになっちゃってるよね?おかしいなぁ?と確認。

(3)行政機関の保有する個人情報の目的外利用又は提供について

  • 保護法第69条では、「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」として、同条第2項において「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自らの利用又は提供することができる」ものとして、「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」としています。
    ① 行政の保有する個人情報の提供 
    個人情報を保有する実施機関とは別の団体のために、行政機関の保有する個人情報の提供を行うためには、本人の同意が必要であるため、そのための文書がないはずがありません。「本人の同意」とは、本人の明確な意思表示が口頭または文書等により確認された場合であって、提供の目的と、提供される個人情報の項目を本人が認識できる適切な方法により明示され、承知している状態を言います。
    上記文書を取得していない上で、団体の会員を特定することは不可能であり、会員を特定しないまま、団体を成立させ運営することは困難であるにも関わらず、総会で決議が行われ、会費の口座振替を学校が行っていること等と照らし合わせると、学校に提供した個人情報を他の団体のために、本人の承諾を得ないまま、提供しているとしか考えられないことになります。
    ② 学校の保有する個人情報の目的外利用その他
    行政機関が目的外利用を行う場合、保護法第69条の規定により、本人の同意が必要です。また、経常的に提供する場合、個人情報ファイル簿に記載することになっていますが、そもそも行政機関の長に作成および公表が義務付けられている、教材費等の徴収事務の個人情報ファイル簿が見当たりません。
    また、他の団体の入会に関する事務や会費の徴収に関する事務に該当するものも見当たりません。
    本件開示請求で入会に関する文書およびその手続きに関する文書等もないとなると、会員の特定を行わないまま、学校が保護者から不適法に取得した情報を、さらに目的外利用していると推定することになります。
    ファイル簿が公表されていないということは、個人情報を保有する所掌事務ではないということであり かつ他の団体の会費の徴収は、行政機関が個人情報を保有できる法の定める所掌事務とは言えないため、学校の取得する個人情報の利用目的になり得ません。
    一連の学校の諸手続きの中で、学校が個人情報を保有しうる所掌事務を超えた収集であるとは、多くの保護者にとって実質的に十分に認識できることとは言えず、それ故に的確に判断しえない状況下であると言え、「全員が提出しなければならないもの」と誤認しうる方法により取得、利用していると見なされても致し方なく、仮にその状態で提出されたことをもって「同意を得た」ことにしているとしたら、適切に明示しているとも、正確に本人が認識している状態とも言えず、そもそもの取得が適法であるかという問題になり、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき(保護法第62条ただし書四)。」以前の問題です。
    目的外利用または提供の際の例外規定に該当する場合であっても、その除外規定となる同条ただし書には「本人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない」とあり、「例えば本人の同意があったとしても、その同意が強制されたものである場合は、本条ただし書に該当する(事務対応ガイド)」とされています。
  • また、「保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき(保護法第69条第2項第4号)。」についても、例外として提供することが認められるためにふさわしい要件として、「相当の理由」よりもさらに厳格な理由が必要とされています。ガイドラインには具体例がしめされており、それを例に当てはめて考えても、当該各団体は、公益性はそれなりにあるとしても、団体自らが希望する本人から個人情報を取得することが著しく困難とも言えず、会費を徴収することも可能であり、緊急性もなく、単に便宜を図っているだけで、特別な理由があるとは言えません。
    仮に提供を受けなければその団体の事務の目的を達成することが困難であるとするならば、それはその団体が行うべき事務とすること自体に問題がある、あるいは、地方公共団体がなすべき責のある事務として適法に行われていないなどの別の問題であって、行政機関に所掌事務外の個人情報を保有することも、行政機関の保有個人情報の目的外利用や提供を許容する理由にもなりません。

「もう、ほんと、学校さんがそんな不適切な、もしかして違法?みたいな取り扱いするなんて、ありえないと思うんですけど、でも状況的にこうなっちゃってますね?変だなぁ?」ってことをちゃんと嫌味として、受け取っていだだけてますかね?

 

学校の所掌事務としての正当性

ここらで、そもそも他の団体の会費の徴収は、学校の事務とは言えないくない?ってことを具体的に入れていきます。

今までは、開示請求した文書にあるはずのものがないけど?っていうために、「こうこうこうだから、あるはず」という根拠という体裁で書いてますが、ここからは、保護法的にその取り扱い事務が間違ってないか?ってことを敢えて入れて、この文書がない背景としてそもそもの事務の不当性を主張します。

 

なんせ、行政の情報開示請求と個人情報保護に関する担当課は一緒です。(もちろん、それぞれ担当する事務は違うけど)

そして、多くの市町村はその審査会も同じメンバーだったりします。都道府県になると審査会委員はそれぞれ別だったりします)

教育委員会と個人、学校と個人で話をすると、すり替えや強引な手法によって、その事柄を、こちらの非常識のせいにされたり、黙殺されたりすることは残念ながら常ですから。

当事者だけではない場へ出すのが目的の一つです。

 

また、本件文書がないこと、個人情報ファイル簿も作成・公表されていないことは、そもそも県の所掌事務として適法性に欠けることにより作成されていないことも考えられます。

審査を行うにあたり、その文書が存在するかどうかは処分の妥当性の判断の要素にもなりえます。

そもそも、本当にないから出していないのか?

それともあるのに、開示していないのか?

その文書は本来あるはずのものか?

あるはずのものであれば、なぜ、その文書がないのか?

(4)行政機関の個人情報の保有の制限について

  • 先述しているとおり、「行政機関等は、個人情報を保有するにあたっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り(保護法第61条)」とし、ガイドラインおよび事務取扱ガイドでは法令の定めに従い適法に行う事務または業務を遂行する場合に限り、個人情報を保有することができると説明しています。
    この「法令の定めるところの所掌事務又は業務」とは、行政機関等が事実上行なっているというだけではなく、法令上の根拠が必要とされています。
    所掌事務又は業務の根拠となる保護法第61条第1項の「法令」には、法令に基づき定める規則等が含まれるほか、地方公共団体が定める条例も含まれます。
    地方公共団体の設置する教育機関が、他の団体の会費を徴収し管理および執行するような法令もそれに基づく規則等の法規のほか、地方公共団体で定める条例にも該当するものは見当たりません。
  • 教育委員会は、PTA会計、後援会会計、同窓会会計、生徒会会計等を団体費会計として、学校行事経費、学校給食費、学年諸経費、修学旅行経費、卒業アルバム代、学級費、副教材費等その他学校指定物品を学校徴収金会計として、創立記念事業経費や卒業記念事業会計をその他会計と位置づけた学校私費会計取扱要綱および学校私費会計取扱マニュアルを作成しており、学校が団体会計を取り扱っていることは事実です。
  • しかし、要綱やマニュアルは、事務の取扱の基準や手順等を内規として定めたものにすぎず、同条の「法令」には該当しません。また、事実上行なっているということも、理由にはなりません。
  • 教材費等の徴収の一部に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき制定される学校管理規則に基づく事務であるとしても、その徴収に関しては、県の歳入に入れていない以上、保護者と私個人としての校長とのなんらかの契約とするほかなく、行政機関の所掌事務とは言えない可能性があり、保護法の行政機関が個人情報を保有する要件を満たさないこととなることから、それは制度上に瑕疵がある可能性があります。しかし、制度上の瑕疵が保有を許す理由にはなりません。
  • 教材費の徴収の一部、団体費会計、創立記念事業経費や卒業記念事業会計については、法令の定める所掌事務または業務であるとは言えません。となると、学校がその会費の徴収やその他の事務を行うことは所掌事務にあたらず、職務としてそのために個人情報を保有できる理由がそもそもないということになります。
  • 仮に団体より委任を受けて当該事務を行っていたとしても、県の歳計現金に入れていないことから、法的効果を県に帰属させておらず、また属させるようなものでもなく、校長が立場を離れた私個人と団体とが契約したものと捉えるしかなく、それをもって、行政機関の設置した教育機関として保護法にいう保有、目的外利用又は提供が許される理由にはなりません。当然、教職員も会を構成していることとも関係ありません。
  • 当該団体は、地方公共団体の行政組織に属するものではないことは明らかであり、適正な説明と手続きを経ずに学校に提出された個人情報を利用して、本人の明確な同意もなく、他の団体ために利用することや、県の所掌事務の範疇に入るだろう事務と、そうとは言えない事務を混在させて提示し、その団体の会費を徴収すること、さらには会費の管理・執行も行っていることは、いかに公益性が高くとも、密接な関わりがあろうとも、協力や連携等の地方公共団体の設置する教育機関としての関わりの域を超えており、その事務が地方公共団体のなすべき責を有するものとは言いがたく、到底、地方公共団体の事務と同一視できるものではありません。
  • また、先に述べた個人情報ファイル簿を作成・公表していないことから、法の定める行政機関の所掌事務とされていないことも考えられ、そうであった場合、学校名で徴収する正当性がないばかりか、保護法における保有の要件を満たしておらず、違法性を帯びてくることになります。

↑学校や教育委員会が、PTAの事務は学校の事務だと主張してくると仮定すると、根拠となりそうなものは要綱やマニュアルくらいしかなさそう、と踏んで書いてます。

自分らに都合のいいように拡大解釈しすぎなんよ

所掌事務だっていうなら、その根拠法令出して?

 

教材費等の私会計が一切、県の個人情報ファイル簿に掲載されていないことは、

  • 掲載すべきだが本当に失念している
  • 県の事務だと思ってないから載せる必要がないとしている
  • 県の会計に入れていない不都合があるため失念したことにしている

ことなどが考えられます。(まさか県がそんなことするなんて思わないよね。私もどういうつもりなのかと考えあぐねてる。)

同時に、教育委員会が、長年に渡り行政機関としてその所管する学校の所掌事務の整理を行なってこなかったがために起きた不都合 ↓ だとも言えるかもしれません。

地方自治法

第210条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

県の会計に入れとらんのう?っちゅーこと。

 

こういうところも、学校は治外法権と言われる所以だと思うのですが、県の会計に入れていない私会計を

  • 掲載するならするで、公金ではない徴収は、県の制度上に瑕疵があり、そのために県の所掌事務たりえる要件を満たしておらず、そのための保有は違法性がある
  • 掲載しないならしないで、県の所掌事務とは言えない証左であり、学校名で取得・保有することに違法性がある

ということになってくるだろうと思います。

どういうつもりなんだろうね??

うーん・・・

 

ひとまず、ひとまずですよ、そういった制度上の瑕疵*7と思われることや、義務付けされているはずのものをやっていないことについての適否は、ひとまずさておいたとして、校外学習や教材費なんかは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき制定される学校管理規則に所掌事務として記載があり、なんとか所掌事務の範疇にはなるだろうとは思います。(徴収の部分は、歳入に入れていないっていう制度上の瑕疵が発生する)

 

これらはひとまず、ひとまず、ひとまず置いておいて、話を戻すと、学校が他の団体の会費の徴収・管理執行するにあたり、そのために個人情報を保有することが許されるような「法の定める所掌事務」がありませんよね?って話です。

 

ウチの県の要綱やマニュアルは、過去の度重なる現金事故を受けて作成されています。

ちょっと話は逸れますが、マニュアルには「校長の裁量による徴収や支出が可能であるため」って記述があって、見る度に心底腹が立ちます💢

そのあとに、だから適正に扱えって続くんですけど。

校長にどんな徴収権限があるっちゅーねん。

徴収権限があるのは地方公共団体の長な!

しかも公金になるやつな!!

 

校長が校長という肩書きを外して職務上でもなく、個人としてその学校のために尽くすことを妨げるつもりはありません。ご自由にどうぞ。

しかし、校長が校長という肩書きを使って、その立場を利用して徴収するなら、法に則った手続きを踏めって話です。

 

主張する可能性のあることを潰していく

具体的に類似する判例や裁判例等を挿入して、彼らが主張してきそうな「公益性」を潰すのと、匂わせをしときます。

  • 実際に、地方公共団体によって設立された法人や協会に、派遣された職員や職務命令を受けてその法人の事務を行っていた職員の給与を地方公共団体から支出していたケースで、公益性の高い法人であっても、地方公共団体とは別の組織であり、その職員は当該地方公共団体またはその機関の事務を行っていることにはならないとし、法人に対する不当利得あるいは関係職員の賠償責任を認め支払いを命じた判決があります(東京高裁平成6年10月25日、東京地裁平成14年7月18日)。

【引用した裁判例↓】

*平成4(行コ)53 地方自治法242条の2に基づく不当利得返還、公金支出差止請求控訴事件 平成6年10月25日 東京高裁

市の出資によって設立された株式会社であり、当時市長がその代表取締役の地位を占めていた第三セクターに対し、市が職員を派遣して、これに給与等を支給したことが違法な公金の支出に当たるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、前記第三セクターに対してされた不当利得返還請求が、認容された事例

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/016385_hanrei.pdf

 

*平成11(行ウ)272 損害賠償請求事件 平成14年7月18日 東京地方裁判所 住民訴訟

八王子市が、職務命令によって観光協会に職員を従事させていたのに、その給与を全額市から支出していたのは違法だとして起こされた住民訴訟

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/015333_hanrei.pdf

 

保護法の違法性まとめ↓

  • 他の団体の会費の徴収事務が学校の事務とは言えないばかりか、本請求におけるすでに開示されている文書によると、行政機関への個人情報の提出と同一視してしまうような誤認しかねない方法で個人情報を取得し、他の団体の会費の徴収に利用している可能性があると言え、保護法第61条の個人情報の保有制限、第69条の利用及び提供の制限、第64条の適正な取得の規定に抵触するおそれ、また第75条(及び施行条例)の個人情報ファイル簿の作成及び公表義務に関する疑義があり、行政の執行体制に懸念を持ちます。

学校は適法に手続きを行なっているはずだから、今現在開示されている文書だけだと、違法であるおそれが出てきちゃう。まっさか!!ぴえん 。心配!!!

 

↓〆ます。

  • 以上のことから、学校とは別の団体の会費を学校が徴収するにあたり、個人情報を保有・利用する場合、それが県の設置した教育機関の所掌事務である必要がありますが、そもそも行政機関に属さない他の団体のための会費の徴収は、県にその法的効果が属するものでもなく、学校の事務とは到底言えないものであって、そればかりか、このような取得・利用の方法は、適法性・正当性が疑われるものであり、こういった運用が、毎年恒常的に行われているのだとしたら、保護法の趣旨、規定を逸脱しており、場合によっては違法であるというほかありません。
    いずれにしても、現状で学校が他の団体の会費の徴収を行なっていることは事実として明らかで、県の設置した教育機関が、適法とは言えない方法で運用することや、該当する一連の行政文書を作成、取得していないとはおよそ考え難いことで、本件開示文書以外にないとは考えられません。
  • 以上、文書の特定及び開示決定等を求めます。

あくまで、文書がないってことはないでしょ?まさかね?だからもう一回探して?という体裁・・のつもりです。

審査請求を行う際、自分の気持ちはできるだけ載せないようにしていますので、当記事にて吐き出させていただきました。だけど、どこか気がつかないところに漏れ出てしまっているかもしれません。

 

おわりに

審査請求を受けて、どのように処分を決定するかは、まず審査庁が判断します。

今回のように、開示請求が学校に移送されていても、あくまで担当は教育委員会ですので、まずは審査庁としての教育委員会の主張を伺うことになります。

 

審査請求がなされて、審査会へ諮問に付さなくてもよいのは、

  • 要件が揃っていないなどで審査請求を却下する場合
  • 請求人の主張を認容する場合

です。

ところが今回は、本来あるはずのものが、認容しようにも「ない」んですから、認容しようがないってことになります。そうすると、審査会へ諮問へ付さなければならなくなり、その際、審査庁は弁明書を作成しなければなりません。

めんどくさいから作って出してきたりして!

まさか〜・・ある?

 

審査請求は、行政機関が行なった処分に対して、請求人を救済するための法律上の制度です。
私がされた処分は、なんら決定をされていない不作為で、一応それに沿った審査請求にしている「つもり」です。そこにちょっと公立高校の個人情報の取り扱いの違法性を添えてるだけです。

 

審査請求という法の定めに従った正式な手続きを踏んで行なっているので、いつものように誤魔化したり、いつ回答できるかは答えられないと言っていつまでも回答しないようなことはできません。

期限が決まっています。

 

さて、彼らはなんて言うのでしょう?

私は、ない文書を見たいのではありません。

 

学校徴収金にまつわる一連の不都合についてまで言及がなされるかは分かりません。
本請求が一石になるか、想像の斜め上の対応されるのか(ありうる)、撃沈に終わるのか(ありうる)。

 

でも審査庁およびその後の審査会のご意見を是非聞きたいと思っています。

審査会の順番が回ってくるのは相当先ですが。

 

なんて答えるかな?

ねー!。

 

adiós!審査会で会おう。

 

ではでは。

ぽにこ

 

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

ponikox.hatenablog.com

*1:数年前から一部県費負担となっており、総額は2,000万円ぐらいです。

*2:条例を含み、規則等法令に基づき定める法規を含む

*3:地方自治法第14条①普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

*4:施行令第21条第5項行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

*5:犯罪や租税の捜査等に関するものや、専ら職員の人事・給与等に関する事項を記載したものなど、保護法第74条第1項第1号〜7号、9,10号が対象。

*6:普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で、法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

*7:一切の収入支出は歳入歳出予算に入れなければならないという地方自治法210条に反し、県の会計に編入していないのであれば、県としての所掌事務どころか、長からの徴収等の権限の委任・補助執行も成立しえないという疑義。

プライバシーポリシー お問い合わせ