ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

学校徴収金、保護者負担軽減に向けての動き

こんにちは、ぽにこです。

 

かねてからPTA問題をきっかけに、自治体の学校徴収金について調べたり、それを元に質問や働きかけをしてきましたが、ここへきて大きく動きそうです。

 

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学校徴収金検討委員会の設置と指針作成

市の教育委員会が、学校徴収金についての検討委員会を設置し、(たったの)3回の会議を経て、現在、その報告と新たな指針を作成しています。

 

この記事を書いている時点で、その詳細は明らかになっていませんが、教育委員会によると学校が徴収する教材費等だけではなく、各自が購入するなどして準備し持参する類のもの、PTA等の会費等の保護者が負担しているものまで広く検討の対象としているとのことです。

 

この検討には、過去に私が提出した資料も参考にしてくれているとのことで、夜な夜な作った甲斐があるというものです。

 

この検討会議と指針の作成を経て、予算化に向けた取り組みが本格化するというお話でした。

 

教育委員会に提出してきた資料

情報公開請求を利用して集めた資料や、子どもの通う学校での実体験を元に、いくつかの資料を作成し、教育委員会に提出してきました。

また、今年、公立小中学校の教材費等をテーマにする議員さんが当選しましたので、そちらにも情報提供をしてきました。

 

今まで提出してきた資料は、

  • 市内中学校全ての学校徴収金の実態調査結果
  • 市内小学校の学校徴収金の実態調査結果
  • 学校徴収金以外で保護者が実際に負担しているもの(制服や指定物品等)と金額各校一覧とまとめ
  • 学校徴収金その他保護者負担についての法的な問題点のまとめ
  • PTAや後援会等の問題点のまとめ
  • 進路費(中学校)の使途や処理方法についての問題点のまとめ

です。

 

教育委員会が作成している「学校徴収金取扱要綱」や「学校徴収金マニュアル」も情報公開により取り寄せてありますので、それらとの矛盾点や疑問点も合わせて記載しています。

 

それでもまだまだ心配は尽きないw

教育委員会が、保護者負担の実態に合わせて保護者負担の軽減に向け動き始めたことは、とても喜ばしいことです。

しかし、懸念点もいくつかあり、「よし、これでOK!」とは行かなそうだなと思っています。

 

まず、検討委員会の構成メンバーが、市内校長会会長や教職員代表等の行政側がほとんどを占め、保護者は市のPTA連絡協議会の代表一人です。

THE 官製!

設置者負担をさておき私費負担を求めることが当然のように現場に染み渡ってるんだよ。そんな彼らが出す指針とは・・。

 

会議は3回だけという少なさもありますが、官製の検討委員会で急ごしらえ、その設置や検討を始めるといったことが、そのテーマの主たる負担者である保護者やPTAに対してなんらアナウンスされていません。

議会では答弁されているので、そちらをウォッチされている方であれば、多少は知りうることではありますが、そんな方は極一部でしょうし、保護者が負担するカネは事実上、行政が決めている証左とも言えます。

 

とはいえ、実際に予算が絡んできますので、急ぐことを優先したというのもあるのでしょうし、第一段階として、保護者負担を軽減する行政の姿勢のメッセージとして、許容しつつ、これでお終いとならないよう、引き続き注視していく必要があります。

 

これからの課題としてほしいもの

私個人としては、義務教育は無償であること、その実現に向けて国も国民も努力をすべきこと、学校運営にかかる費用は設置者負担であることを大前提として、その前段階として公会計化を求めています。

そして、公会計化にあたり、

  1. 学校徴収金等の保護者負担分の見直し、整理
  2. 義務教育は無償・設置者負担の原則と徴収金の相反についての整理
  3. 教育行政における法律による行政の原理の具現化
  4. 教育行政における財政民主主義化の推進

あたりが、多少順番の前後があったとしても、自治体自らが向き合わなければならない課題として欲しいものたちです。

 

が、実態はなかなか難しいんでしょうね。

いつも形式上や体裁上で、今回の学校徴収金検討委員会も官製です。

ぶっちゃけ、保護者の様々な意見を受け止めきれないから?

それはあると思うけど、だから内々だけで良いとはならないよね。

とはいえ、今までのような「学校お任せコース」で、教委は裁量の名の下にただ追認するだけ、足りない予算で学校は保護者や教職員に転嫁するしかないような構造、ようやく関係者の目が向いて、解決しなければならない課題としたことや、予算化に向けた動きは評価できます。

 

つぎに、義務教育無償性との相反性です。

憲法では義務教育は無償ですし、設置者負担の法律はありますが、教材費等を保護者から徴収する法律はありません。

その上で、自治体はどのように解釈し、運用していくのかってところです。

 

もし義務を課すというなら、議会を経由して条例で定めなければなならない、となりますけど、

地方自治法

第三章 条例及び規則

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

③ (略)

第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

② (略)

現行のように、教材費等は保護者が校長に購入を委任する契約という体裁をとって、少なくとも内部向けの取り扱い規則の制定はすることになるんでしょうかね。

条例にせよ規則にせよ、「法令に違反しない限りにおいて」ですから、上位法令に違反しないことが前提となります。

さてさて、どう折り合いをつけるのか。説明もキチッとしていただかないと。

もちろん、「税外負担禁止条例」や「義務教育完全無償条例」作ってくれてもええんやで〜

それなら法令に反しないね!

反しないね〜

 

実際、先行して公会計化をしている自治体では、規則の制定にとどまっているようです。

ある自治体関係者に聞いたところ、「実際はそこまで検討した訳ではない*1というのが本当のところなんですが・・、義務を課すものではないから条例にはせず、でもやはり内部的な規則は必要だろうと規則の制定は行なった。」とのことでした。

 

しかし実際は、双方の自由意志による契約であるということは敢えて説明せず、ご理解ご協力をひたすら唱えるだけで、住民側からすれば義務を課されているのと変わらないですから、行政の都合の良い苦しい解釈だなぁと思いますし、あくまで住民の信託と理解の元に実施しているという体裁を守るのに必死です。(信託した覚えも、詳しく説明を受けた記憶もないけどね)

※ちなみに、公会計化された分の教材費等は費用徴収前に児童・生徒に配布されているようで、 保護者が支払をしていないことで直ちに児童生徒の授業に支障をきたすことはないとしています。学校は児童生徒の教育を受ける権利、機会均等を守り、自治体が自治体の債権として保護者に支払いを求めることになります。

憲法どおり無償にできれば要らない解釈だね。

そうなんだよね〜。予算がなければそうするしかない行政の苦しいところでもあるね。

どちらにせよ、重要な事項ですから、いずれ説明を求めることになりうる点です。

 

それから大事なのが、教育行政に行政の原理(法治主義)を浸透させることです。

学校は治外法権ってよく言われるよね

 

教材費等を市の予算に組み込まず、学校ごとに徴収・管理を行っていることは、私は地方自治法に反するのでは?と思っています。

学校の裁量の問題も、法の下の取り扱いの上で成り立たせるべきで、学校の一存や慣習で一律の保護者負担前提で実現される裁量には疑問を感じますし、校長に我が家の金銭の使途を決められたり、金銭の徴収権まで信託した覚えもありません。

 

これは学校徴収金の問題にとどまらない話で、これだけを許して他はちゃんとやれるなんてことはないと思っているからです。「それくらいはいいだろう」が、「どれくらいならマズイ」って、いい塩梅にコントロールして、それをどう担保します?

【法律による行政の原理】
法律に従い行動するのが行政活動の基本原則で、行政の活動を住民の代表者である議会により制定された法律に従わせることによって、公権力の恣意的な行使を防ぎ、住民の自由・権利の保護を図るという自由主義的な側面と、行政活動を法律によって統制することにより、民主的コントロールの下に置くという民主的側面を有するとされています。

ところが学校や教育委員会は、よく言えば独自性・裁量、悪く言えば独断・越権、といいましょうか、ここがとても曖昧な割りに広く裁量を認めるような感じで、やっぱり人ですから、やり過ぎたり、保身に走ったりしちゃうこともあるし、保護者の受け止めも様々だから、ズレもミゾも生じまくり。

何より、丁寧に説明してるかっていうとそうでもない。

何でもご理解、ご協力で
ゴリ押ししすぎや

 

学校という性質上、守備範囲広すぎるのと、なんとか対応しようと頑張る職員が多いと感じますが、どこかで歯止めをかけなければ、となればやはり法律に従うことが最良、となるんだと思います。

裁量の名の下に作られた独自ルールもトラブルのもと

きっと住民だけじゃなくて、教職員を守ることにもつながるよね〜

もちろん、校長先生をはじめ教職員の方々には一定の信頼のもと、子どもを預けて教育を受けさせていますけどね。

しかし、それでもなお、敢えて法に基づかない取り扱いをする、ということは、それなりの理由があるということなのでしょう。

 

あらためて、市の設置する学校で、実施する教育が市の事業であるなら、保護者から費用徴収をする教材費等も市の予算に編入して、曲がりなりにも民意を得た議会の議決を経て決定されるというのが、本来の筋であり、法に基づいた取り扱いだろうと思います。

(これはこれで不当な介入のおそれもないわけではないと思いますが、それについては住民としてしっかり監視していく必要があると思います。)

 

現状は、予算の土俵にも上がっていないんですから、必要な予算であるという認識もされず、その内容が妥当であるか、費用が過剰ではないか、なんて学校の極一部の人たちでしか検討されていない(検討すらしていないこともままある)状態ですからね。

同じ市内の学校で同じ教育活動なのに、こっちの学校では費用徴収して、こっちの学校では公費でやってるとか、公費で支出すべきことなのに私費負担求めていても、誰も何もわからない、言えないってことが起こるんです。これはもう、裁量どうのこうのの話ではなくて、関係者が理解しないまま密室でそれぞれ独断でやってるから起きてることです。(マニュアルの存在って一体・・・)

 

保護者負担の軽減といいつつ、保護者負担分を予算にも計上しない(から実態を知らない)、環境の変化があっても学校予算も増やさない状態で、裁量でなんとか解決できるわけないんです。

制服やワーク、材料とか、なんもかも着々と値上がりしてるんやで〜

毎年負担する保護者は変わるから、目に見えにくいところだね

それに、お金がないということは、どこかでお金をプールしようとか、流用しようとか、そういったことの動機付けにもなります。それでなくても、世の中裏金だらけですよ。この「私費」という構造上、すでにあるんでしょうけど。

 

それはさておき、保護者が負担している経費を把握していないということは、教育委員会自治体も、学校に必要な経費を補足できてないってことで、その努力を自分たちがする必要性も感じてなかったってことです。

地方財政法】

(予算の編成)

第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。

地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない

 

今回は、1. の保護者負担の見直しと整理、という点で進んだと言えるかなと思います。その際に、実態と私が指摘した事項を見てくれているなら、そのおかしさについても、一応一度は立ち止まって考えてくれていると期待します。

今の時点でウチの自治体は公会計化をする予定があるとは聞いていないのですが、どちらにせよこの辺りの見直しは必要なことなので、ひとまずヨシとしますが、まだまだ課題はあります。

 

公会計化をしていないことによる法的なおかしさを、今後もいろんな人を巻き込みながら疑問を投げかけていくつもりです。

 

一方で県の教育委員会

公立学校が公会計化をしていないことについて、県の教育委員会にも投げかけています。市町村の小中学校に比べ、高校の学校徴収金の取扱額は桁が違います。

(県立高校の徴収金については、現在資料収集中、まとめ中ですが、この規模、処理方法で事故がおきないわけがないと感じてます。)

 

やり取りを始めて、もうかれこれ半年以上になりますが、県の教育委員会は、学校徴収金の取り扱いは教職員の職務であるとしながら、法的な矛盾について明瞭な回答がないまま、「文部科学省に聞いてみてはいかがでしょうか?」って言ってきました。

もうとっくに聞いてる!

総務省にも聞いてる!

 

すでに各省に聞いた上で県に問い合わせしていること、その内容をかいつまんでの説明をお伝えし、

  • 学校徴収金が地方公共団体の設置した学校の職務であるならば、地方公共団体の予算に編入せず学校で扱うことは、自治法210条の総計予算主義および同235条の4第2項に反する行為ではないか?
  • 学校徴収金を地方公共団体の予算に編入しないということは、その法的な効果を地方公共団体に属させないということであり、地方公共団体に法的効果が属さない契約や予算執行等は、自治法ならびに地方教育行の組織及び運営に関する法律により付与される権限についても範囲外になるのではないのか?(それなのにさも公務上の権限かのように振る舞ってるの、おかしくない?)

 

と、改めて疑問を投げかけると、

「今はお答えできない。いつ答えられるかも、お答えするかどうかも含めてお答えできない。」

だそうです。

大丈夫そ?

 

おわりに

他の自治体の教材費等の公会計化の話題は、三鷹市や町田市以降聞きませんが、今後増えていくだろうと思っています。

 

基本的に自治体は、給食に関しては「国のやるべきこと」と考えているところが多いようですが、今年は給食費無償化を導入する自治体、第三子や期間を限定して一部負担をして保護者の負担軽減を図る自治体が多く出ました。

学校給食費の無償化をめぐる主な動向

 

こんな話題↓もありましたが、どこ行っちゃったんですかね?今年ももう終わります。自民党も終わりなのかもしれませんが。

自民 茂木幹事長 給食費無償化盛り込む考え示す 党の論点整理 | NHK | 福島県

 

そんな中で、教材費の無償化をする自治体も出てきました。

小中学校の教材費「来年度から全学年で無償化」 海老名市長が表明 [神奈川県]:朝日新聞デジタル

同市では、入学時の費用負担が重い小1と中1に限り、2015年度から教材費を無償化していた。

無償化の予算は、今年度は約3700万円。今後、全学年に拡大すると年間1億5千万円程度が必要になると見込まれている。

この日の市議会定例会の一般質問で、倉橋正美市議に来年度からの無償化拡大の政治判断を繰り返し迫られ、内野市長は「そこまで言われれば、来年からやりましょう」と実施を約束した。

無償化拡大は11月の市長選で6選を果たした内野市長の今後4年間の公約の一つだ。この日の答弁では、今後も学校へのエアコン設置など費用がかかる事業が残っていることを挙げ、教材費無償化は段階的に実施する案も示したが、最終的に要求を受け入れた。

一方、学校給食の無償化は実施しないと改めて確認。国や県の動向を踏まえる考えを示した。

 

国の動向も見逃せませんが、目の前の自治体もしっかり見ていかないといけません。

さ、我が自治体は、どういう方向に向かうんでしょうね。

保護者が負担している教材費等はウチの自治体の予算のわずか0.3%。
給食費を入れても2%分です。
これは出せないんじゃなくて、出さないんですよ。

ある意味、自治体から住民へのメッセージだよね

 

私は、公会計化とそれに伴う周辺の整理は、行政職員や住民が学校徴収金や学校予算、義務教育そのものについて認識を醸成・共有する上で必須なプロセスと思っていて、それが、学校の抱える様々な問題の解決の一助になり、ひいては教職員の働く環境だったり、学校へ通う子どもや保護者の福祉*2、地域の安定に寄与するのでは、と考えています。

 

昭和39年2月26日の義務教育費負担請求事件判決から、60年。

文科省は、

義務教育は憲法の規定により無償でなければならない。したがって、義務教育は高校や大学のように授業料により受益者負担に転嫁することができず、原則として全ての経費を公費で賄わなければならない

としつつも、

児童生徒個人の用に共する教材については、義務教育無償の原則に触れるものではないと解されているため、必要な範囲で家計の負担を求めている。

としています。

 

しかし、後者はただ単に現状を記載しているに過ぎず、「義務教育無償の原則に触れるものではないと解されている」元と考えられる義務教育負担請求事件は、

憲法26条で国が義務教育は、これを無償とするという条文の無償の範囲は授業料とすることが相当である」

と解釈を示していますが、

もとより、憲法はすべての国民に対し、その保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところではあるが、それは国の財政等の事情を考慮して、立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである

と続き、この後、教科書の無償給与が立法により実現します。

 

つまり、義務教育はやはり無償で、原則としてすべて公費で賄うものであって、費用負担の軽減等は立法によって解決すべきところ、教科書(昭和38年)以来、積極的に必要な措置を講じてこなかったってことなんだと思ってます。

いやむしろ、国やそれに追従する自治体は、義務教育無償を実現するための努力をせずに、そこに民意なんてなくて、

「義務教育の無償は授業料のみであって、その他の費用は受益者負担で保護者が支払うべき、それが当然の親のツトメである」

というプロパガンダを推し進めてきた、ということが実態に近いんじゃないですかね?

とても効果が出ていると思います。

立法趣旨やいろんな辻褄の合わなさを辿っていくと、そうとしか考えられないんだよね〜

学校教育の情報化の推進に関する法律はさすがに作ったね

 

とはいえ、2000年の地方分権改革以降、法の解釈権は自治体にある(それに対する責任も自治体にある)とされていますから、目の前の自治体には「どうなってる?」って正面きって聞けるわけです。今まで「国が」「県が」って言い逃れてきたことが、たとえ国や県の通知に従ったとしても、その判断と責任は自治体にあります。

自分たちの生活に直結する自治体に、「あなた方がどう解釈して、この問題をどう解決するのか聞いてます」って言えるんです。

 

ということで、私は私でまだちょっと気になることもありますし、外堀を埋めていくような作業をコツコツと進めていきます。

 

最近読んで面白かった本↓

参考になる事例がたくさん掲載されててワクワクしながら読みましたw ←変態

 

ではでは。

ぽにこ

 

 

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*1:この自治体は教職員の働き方改革の観点で公会計化したため、この点について深く検討されなかったとのこと。

*2:しあわせ。幸福。特に、(公的扶助による)生活の安定や充足。また、人々の幸福で安定した生活を公的に達成しようとすること。

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