ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

文科省に引き続き、県教育委員会に学校徴収金について質問してみた。

こんにちは、ぽにこです。

 

文科省総務省に引き続き、県の教育委員会に学校徴収金について質問しました。

こちら↓の続きです。

ponikox.hatenablog.com

 

質問は、文科省総務省へした内容とほぼ同じですが、一部自治体向けに変えてます。

 

今回は、前回の諸派等構想政治版を利用して文科省に質問に対しての回答に対する再質問の回答の共有と、県教育委員会へした質問とその回答です。

文科省への質問と回答はまた別記事に書きたいと思ってます)

 

教育委員会からの回答は、私からするとだいぶズレでいると感じています。

ズラされましたかね。

再度質問していますが、回答をいただけるのは少し先になりそうです。

 

実はこの回答を読んで、再質問に次いで再々質問したとしても、永遠とはぐらかされるような気がして、「もうめんどくさい!!」と、気持ちがしぼんでいた時期があったのですが、たとえこの先、欲しい回答が得られなかったとしても、いま時点での状況を共有しておけば、いつか誰かが土台にして次のステップへ進むことができるかもしれないと思い直して記事にすることにしました。

私の失敗質問が、誰かの手によって洗練されていくことを願って!

 

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文科省への再質問の回答

諸派等構想政治版を利用して文科省へ出した質問。

納得ができなかったので再質問しました。

質問まで載せると長くなりすぎてしまうので、今回は回答のみ。疑問点は諸派等構想政治版の記事に記載しているので、そちらをお読みいただければなんとなく伝わるかと思います。

 

その回答は、ほとんど答えていただけていないものでした・・。

前回の回答でも申し上げましたように、学校徴収金を歳入とするかどうかは地方公共団体において判断することとなっておりますが、文部科学省としては、学校徴収金については公会計化に向けた取組を進めるべきであると考えております。その上で、 学校徴収金関係の事務については、学校教育の実施のために必要な校務として整理される場合に教師等が行うことは可能であると考えられますが、教師の業務負担軽減の観点から、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについては積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと、学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう促しているところです。学校の管理運営に係る経費については、原則として当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものでありますが、他方、例えば補助教材のように、児童生徒が直接的に受益者となるものについては、その購入に関し、負担が過重なものとならないよう留意する必要があると考えています。いずれにせよ、会計上の手続きについては、各地方公共団体において、関係規程等に則り、適切に行っていただくものと認識しています。

※太字・アンダーラインは筆者

 

長いのでまとめます↓

文科省回答まとめ
文科省としては公会計化を進めるべきと考えてはいるが、地方自治体がやることである。

 

公立学校の設置者は自治体ですからね、そりゃそうですよ。

けど、歳入としないことも許容するような内容の通達だしてますからね。

(国立学校について聞けばよかったかしら?)

 

文科省への問い合わせと同時に県にも問い合わせていました。

以下から、県の教育委員会への質問と回答です。

 

質問の項目ごとにお答えいただいていないので、内容によっては前後したり、まとめた回答になっているところもあります。

 

一、地方自治法に、第210条(総計予算主義の原則)、第235条の4(現金および有価証券の保管)が定められており、当然、地方公共団体の実施する事業である公立学校にかかる経費も対象となるはずですが、学校の教育活動上必要とされる経費であるとされるものであるのに、なぜ保護者負担による経費だけが対象外になっているのでしょうか。

教育委員会回答)

文部科学省の見解により、学校徴収金を公費の歳入とするか否かについては、それぞれの地方公共団体の裁量において判断することとなっていますので、以下、県立学校における私費会計処理についてお答えします。

本県の県立学校においては、県立学校私費会計取扱マニュアルにより、児童生徒個人の 所有物に係る経費、教育活動の成果等が児童生徒個人に還元される経費等については、 私費会計として県の歳入とはしていません。

 

文科省の見解ってどんな見解やねん!

だから地方公共団体がどういう理由と根拠で歳入としないと判断してるのかって聞いてるつもりだったんだけど見事に答えてない!

会計取扱マニュアルがあれば歳入しなくていいって言ってない?

まっさかカーニバル!

※マニュアルは行政内部の事務の取り扱いの手順を定めたもので、法令ではありません。

 

ひとまずコチラについては、文科省の見解とやらの内容を確認してから、再々質問するつもりで、再質問しています↓法律の定めより効力のある文科省の見解とはいかに・・?!

*再質問
県立学校の私費会計を県の歳入としていない件について、文部科学省の見解とありますが、どのような内容でしょうか。

まさか、あの70年前の給食の行政実例、出してきますかね?

 

二、行政の執行機関である学校が、その事業の経費に充てるための収入を地方公共団体の予算に計上せず、地方公共団体の所有に属しない現金を保管し、取り扱うことは、地方自治法第2条16に該当しないのでしょうか。また、該当しないならその理由、該当する場合、どのような対応になるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

これは一の質問で、文科省の見解とマニュアルあるからOKという体でお答えになっているので、地方自治法にも反しないとお考えなのでしょうかね。

ひとまず、今回はスルーして再質問の回答が来てから、考えます。

地方自治法第2条【地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則】

※一部抜粋

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

三、地方自治法の対象とならない会計並びに諸事務を、公務員が職務時間に扱っているのはなぜでしょうか。また、公金ではない会計を公務員が職務時間内に扱うことは、職務専念義務の点で、いかがお考えでしょうか。

教育委員会回答)

私費会計の事務については、「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(令和2年7月17日付け2初初企第15号、文部科学省課長通知)」において、学校事務職員の職務として「学校徴収金に係る事務」が明記されていることから、 本県では県立学校における私費会計の事務を公務として位置付けており、県立学校私費会計取扱要綱において、各学校長が責任者として全ての私費会計に係る事務処理を統括する旨を定めています。

 

*再質問
回答中にお示しいただいた「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」ですが、こちらをもって、私費会計の事務が公務として位置付けられる理由がわかりません。
県の歳入に入れない限り、地方自治法の対象外となります(総務省の見解です)。
地方自治法第235条の4に基づき、県の歳入とするのであれば当然公務となりえるかと思いますが、県の歳入としないのに、公務となるのはどのような理屈でしょうか?
また、上記通知内でも、「関係法令を踏まえ」、規定等と整合性を求めているように読めますし、3ページ項目6においては、学校徴収金についても公会計化に向けた取り組みを進めるべき」との答申を受けて「地方公共団体が担うべき」と明記されています。
本通知が出てから3年経っていますが、法令に基づかずに県の歳入としない理由はなんでしょうか。
また、ご存知かとは思いますが、地方自治法第235条の4の②にある「法律又は政令の規定」とは、
第十二条の五 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
二 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
三 公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
であり、私会計は該当しません。

「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」

 

四、公金ではない会計であっても出納員の所管となりえるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

地方自治法に定める出納員の所管は、公金についてで、公金ではないものは所管外となります。校長がいくら任命しても、自治体の歳入出に編入されていないものは公金にはなりません。

次の五と同様、県は公務であるとの認識のようで、前提が異なるため、次回以降の再質問に繰り越します。

 

五、公会計化されていない教材の購入や旅行等の契約は、自治体の長の代わりに校長が行えるのでしょうか。また、自治体の設置する学校の実施事業で校長(個人)が契約主体となることは妥当なのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

公会計化されていない会計の契約を自治体の長が行うことはありません。

よって、自治体の長にかわり校長が契約することはなく、現在校長が行っている私会計についての契約は、校長が私人として契約していることになります。

他の質問で、県は公務であると認識されているようなので、前提が異なるため、再々質問以降であらためて確認するつもりで今回は再質問していません。

 

六、学校教育法における学校の経費とは、具体的にどこまでを指すのでしょうか。その学校にかかる経費のうち一部を、設置者ではなく、税外で保護者に負担を求めることは、どのような法的根拠に基づいて実施されているのでしょうか。

教育委員会回答)

県立学校の管理運営経費は原則として設置者である県が負担すべきものと考えています が、児童生徒個人の所有物に係る経費など、児童生徒が直接的に受益者となるものの購入については、保護者の負担をお願いしています。

 

*再質問
「保護者の負担をお願いしています」と回答されていますが、法的根拠はないという理解でよろしいでしょうか。
地方公共団体の実施する事業の経費を住民である保護者に負担を求めることは、法的な根拠がなくてもできるのでしょうか。
また、住民の負担前提で教育の事業計画をしていることは、どう理解したらよいでしょうか。
【学校教育法】
第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
日本国憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負ふ。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする
地方自治法
第14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない
第228条 ①分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該氷筍事務にかかる事務のうち、政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

地方公共団体は、立法できるんですよ。

にも関わらずしていない。

 

学校が保護者(住民)に費用を請求することは、保護者側からすれば、公権力の行使です。

立法せずに、徴収する権限だけ学校に与えられ、手続き等に法的な縛りはなく(要綱やマニュアル程度)、公的な保護もない状態です。

保護者から徴収する額や内容が、学校ごとの裁量だけで決められており、その内容や決定のプロセスに透明性があるとは言えないのが実態で、保護者に関与の余地はほぼないに等しいのに、まるで支払う義務があるかのように学校は振舞います。

学校から払えって言われたら払うっしょー

言い方は悪いけど、いくらでもやれちゃうってことよねー

 

ほとんどの学校は負担は最小限度にするよう努力をされていると思いますが(思いたい)、私が把握しているものだけでも、同じ自治体でも学校により購入するものも違いますし、同じものが公費で出ている学校がある一方、私費負担を求めている学校があったり、決算や処理に疑問があるものも多数見受けられる状態で、自治体間になると差はもっと大きいです。

私費負担に限度額は設定されておらず、新しい教育が始まれば、そのまま保護者負担に転嫁されることも多いです。

 

「義務教育は無償とする」を目指して、時限的に止むを得ず保護者負担をお願いしているから、立法まではしていない、立法する前に無償化の実現を目指す、ということかなと思っていた時期もありましたが、70年間ほぼ何もされて来ず、保護者負担は増え続け、教育委員会と話をしていてもそんな話は全く出て来ません。

もう、そんなこと、忘れてるんじゃないですかね?

 

そもそも、義務教育は、やっぱり無償なんですよ。

税金で賄われるものだから、立法してなんらかの負担金を求めることは、制度にそぐわない。戦後はとにかくお金がなさ過ぎて、授業料や教科書までしか無償とできなかった、でも今後、国力が回復するに従って、必要な立法をし、無償を実現していく、そういう見解だったはずなんですけどね。

 

七、私会計のうち、PTA、後援会、同窓会、各種連盟、協議会、連絡会等、他団体の会費負担金徴収ならびに付随する事務を学校が行うことは、上記地方自治法第235条の4の②、職務専念義務、割当寄付の禁止に照らして、どのように考えておられるのでしょうか。また、エアコンの設置費用のように、学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態について、いかがお考えでしょうか。

教育委員会回答)

地方財政法においてもPTAなどの学校関係団体から学校に対する自発的な寄附は禁止されておらず、PTA等の団体費については、当該団体の総会等で承認された内容に従って保護者より支出いただいているものと承知しています。

いずれにしても、県教育委員会としては、学校徴収金や団体費については、保護者に過度の負担を強いないよう留意すべきと考えており、各学校に対し、県立学校私費会計取扱要綱や通知により、「学校徴収金は、教育効果を十分勘案し、保護者に過重な負担とならないよう必要最低限の額とする」ことを指導しており、団体費についても同要綱により月額徴収金の上限額を定めています。

また、PTAで設置していただいた普通教室などのエアコンのリース料や電気代については、平成31年4月から順次県の負担に切り替えています。

 

*再質問
学校関係団体の会費等について、自発的な寄付までは禁止されていないことは存じております。
学校が教材費等と同時に「学校名で」徴収することで、実質的に保護者に支払いを選択する余地はない(と錯誤する)ことで、集めた会費等から寄付されていることについて、お考えをお聞きしたつもりです。(総会等で承認を経たものについても、同義です。)
地方財政法第4条の5は、国・地方公共団体・住民の間において、寄付金の名目に隠れた負担の強制転嫁が甚だしく、財政秩序を乱す重大な原因ともなるおそれから制定されたものです。
住民の税外負担の解消、財政秩序を守る主旨であり、この法律を守るのは行政側です。
仮に、あくまで自発的であるとおっしゃるのであれば、それをどのように保護者に伝え、錯誤がないようにしているか、真に自発的であると、どのように判定しているのか教えてください。
また、PTAによるエアコン設置および経費の支払いについてですが、順次県費に切り替えているのは承知しています。それでもまだエアコンの費用をPTAが負担しているようですが、そういった学校運営上必要な経費をPTAを介して負担させている実態についてのお考えをお伺いしています。

 

「自発的であると承知している」と言えばいいと思ってますね。

自らの公権力を行使して徴収しておいて、PTA会長の判子まで預かって事後報告なのに、どのように承知されているんですかね?

 

【過去に県教育員会に聞いた県立学校の実態】
「学校がその他経費と併せて寄附の元となるPTA等の会費を納めるよう指定し、その団体の長の通帳及び印鑑を学校が保管し、総会により会員の意向が反映された大まかな予算が決定されるとは言え、具体的使途は校長が決裁し、支払いを代行し、事後にPTAへ報告する。

 

そうそう、うちの県は、一応団体費の月額上限が決められてるんですよ、い・ち・お・う

というのも、結局それは原則で、体裁上は主管課長と協議すればOKになってる。しかも、エアコンの特別会計は別っていうね。

地方財政法 逐条解説】
・・(中略)・・国及び地方公共団体を通じてどのような行政を行うべきかは、常に国民の租税負担との関係において合理的調整が図られるべきものである。
 したがって、租税負担のほかに、いわゆる税外負担というようなものが存在するということは、行政の質量とその経費及び財源と国民負担との関係を不明確にし、国民負担の合理化を妨げることとなるのみならず、財源の配分を混迷させ、財政の秩序をみだすこととなるものと言われなければならない。
・・(中略)・・要するに、国と地方公共団体相互間の財政責任の明確化を図り、もって財政秩序の確立を図ることが、地方財政法を貫く基本的精神の一となっているのである。
(割当的寄附金等の禁止)
・・(中略)・・本条は、割当的寄附金の強制徴収の禁止に関する規定であり、・・(中略)・・元来、寄附金は、自発的・任意的なものであるべきであるが、戦後においては、国・地方公共団体・住民の間において、寄附金の名目に隠れた負担の強制的転嫁が甚だしく、これが財政秩序を乱す重大な原因ともなるおそれがあることに鑑み、設けられた規定である。
・・(中略)・・
寄附金の強制徴収は、直接又は間接を問わない。間接的徴収とは、何々後援会のごとき媒体を設けて目的を達しようとする方法を指す。
・・(中略)・・
「割り当てる」ということは当然、強制の意味を含むものであるので、本条はこの「割り当てる」行為自体を禁止し、あわせて「強制的な徴収(これに相当する行為を含む。)」を禁止しているのである。したがって、割当をしても強制的に徴収さえしなければ良いと解してはならない。
・・(中略)・・
しかしながら、本条は、割当的寄附金の強制徴収を禁止するにとどまり、篤志家の寄附のごとき真に自発的な寄附金を禁止するものではない。

八、公会計にしていないことにより起きている以下の問題について、どのように考えておられるでしょうか。

  1. 公立学校において安易な私費負担への転嫁が起きている実態がある
  2. 教材費等と抱き合わせ徴収により、割当的寄付、意図しない団体への加入や負担金の支払いが起きている実態がある。
  3. 私費で賄われている費用について、各学校に任せられ、設置者が現状把握できていないことで、適切な予算計上が行われていない可能性があり、保護者の税外負担の軽減からは程遠い実態がある。
  4. 教職員の過剰な業務量の未解消。
  5. 不透明な会計、不適切な会計処理、現金事故の継続的な発生。

 

教育委員会回答)

さらに、学校徴収金の取扱いについては、文部科学省から「学校現場において教師が担っている場合には、事務職員が一括して管理する方法により、教師が関与することがない仕組みを構築するよう」求められていることから、本県では、教員の負担軽減を図るとともに事務職員の専門性を活かす観点から、県立学校私費会計取扱要綱を整備して、学校事務職員が一括して会計処理に当たることとしています。

なお、私費会計の事務については、県立学校に対し定期的に指導を実施し、不適切な会計処理の防止に努めています。

 

ウチの県、今、事務員めっちゃ増やしてます。

それはそれでいいんだけど、事務員による着服事故もどんどん出て来てます・・。

しかも、事務員といっても、会計に精通してるわけではないようですし、事務員が担ったところで、保護者から徴収したお金を自治体の事業実施機関(学校)にもかかわらず市の歳入に入れない問題は解決されませんし。

結局は、事故が起きない仕組みが大事なんじゃないの?

 

*再質問
不適切な会計処理の防止について、地方自治法第235条の4に則り、県の歳入とすることにより、透明化と健全化、不正の防止に寄与することとなると考えますが、なぜ行わないのでしょうか。

九、公会計化されていない会計の処理にかかる経費の支出、事故及び未納時の手続きやその経費の支出、弁済、損害賠償にかかる費用には公費を投入しているのでしょうか。公費で行われているとすれば、その支出の正当性はどのようなものになるのでしょうか。

教育委員会回答)なし

 

現金事故については、本質問とは別に調査をしておりまして、また別で記事を書く予定でおります。

 

*再質問
答えいただいていないようです。公会計化されていない会計の処理にかかる経費、事故及び未納時に対応にかかる経費、弁済や損害賠償にかかる経費は公費で行われているのでしょうか。公費で行われているとしたら、その正当性はどのようなものになるのでしょうか。
 

 

十、公会計化をすすめる具体的予定はありますか。

教育委員会回答)

学校徴収金の公会計化については、「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進に ついて(令和元年7月31日付け元文科初第561号、文部科学省局長通知)」等を踏まえ、 現在、他の都道府県の学校徴収金の事務処理等について研究しています。

 

け、研究してる〜?ww

ほんとかよwww(←まるで疑ってる)

 

*再質問
公会計化について、他の都道府県の事務処理について研究していると書かれていますが、県の方針として業務で研究されているのでしょうか。どの程度の研究なのか教えてください。

 

おわりに

はぁ・・。疲れた。

 

冒頭にも書きましたが、この失敗質問が、いつか誰かが洗練してくれて、鋭い質問となって力強く行政の責任を追及いくことに繋がるといいなという思いがあり共有しました。(オレの屍を超えていけ作戦)

まだ私ももう少しやるつもりではいますけどね、私一人だけでやってるより、日本のいろんな場所で、たくさんの人が同時多発的に質問送ったり声をあげたりすれば、効果も増し増しになって、無償化や公会計化に近づくかもって夢想してます。

 

いま、税金やら社会保障やら、お給料や生活費からどっさり持って行かれて、子育て世代は年少扶養控除(16歳以下の基礎控除)もなくて、子どもにかかる生活費にはすべて課税されて、児童手当も義務教育で右から左に出て行く状態で手元に残らないし、教育費もすごくかかり続けるのに、お給料は全然あがってなくて、むしろ手取りは減ってて生活にかかる値段も教育にかかる費用も上がり続けている状態ですよ⤵︎

政府の対策らしい対策はない状況で、せめて行政のやるべきことはキッチリやっていただいて、ダラダラと税外負担をさせることをやめさせたい、本来の義務教育の無償の実現に近づけたいと考えた結果、まずは公会計化を推進してみよう!と思い至りました。

 

今の子どもたちが大人になった頃を思うと、今のままじゃ明るい未来を描けないんですよね。

教育の無償化だけ達成されれば良いというものではないけれど、新しい施策を望むより、今現状行われている事業で不備があるものを突いて行くほうが、現実的で実現しやすいかなと思ったり。

もちろん、ひとっ飛びで無償化実現してくれても全然いいんですけどね。

 

今回の報告はここまで。

 

ではでは。

ぽにこ

 

文科省へした再質問とその回答、総務省回答です↓

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