ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

学校の個人情報の取り扱いについて①

こんにちは、ぽに子です。

今日は雨ですね。

昨日は皆既月食、雲で見られませんでした。

******

今日は学校関係です。

私は子どもが小学校に入学した時からPTAには入っていませんが、関わりのない団体なので、自分や家族に影響がない限り、その運営についてとやかく言わないようにしています。(ブログやTwitterで心の声が出ちゃうことはある)

 

ponikox.hatenablog.com

 

昨年に続いて、今年も、学校から出された「個人情報の取り扱いについて」のお手紙で、訂正を求めることになってしまいました。

ponikox.hatenablog.com

 

個人情報保護法は、3年毎に見直されていますが、その法を守らなければならない対象の事業者が拡大されたのは、平成27年(2015年)改正、全面施行が平成29年(2017年)です。これにより、PTAも個人情報保護法の対象事業者となり、適正に取り扱わなければならなくなりました。

www.gov-online.go.jp

今年は2021年なので、全面施行されてから、すでに4年経過しています。

居住する自治体の個人情報保護条例(学校はこっちに該当)の施行年は平成11年4月1日ですから、そこからだと、22年も経過しています。

 

学校現場では、ずいぶん軽んじられているものです。

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企業だとかなり厳しく扱われているのにね。 

 

個人情報保護のチェックポイント

以下、先ほどの「政府広報オンライン」より引用です。

これでも分かりやすく説明されてはいますが、長いので、さらにポイントを赤字にしてみました。

(1)個人情報を取得する時

・個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければなりません。

・個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。

・個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、「要配慮個人情報」として、取得する時は本人の同意が必要です。

(2)個人情報を利用するとき

・取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。

・すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。

(3)個人情報を保管するとき

・取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理しなければなりません。

例)紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する

パソコンの個人情報ファイルにはパスワードを設定する

個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れるなど

・また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行うことや、業務を委託する場合に委託先を監督することも必要です。

(4)個人情報を他人に渡す時

・個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。業務の委託、事業の承継、共同利用は、第三者には当たりません。

以下の場合は、本人の同意を得なくても個人情報を他人に渡すことができます。

1.法令に基づく場合(例:警察からの照会)

2.人の生命、身体または財産の保護のために必要で、かつ本人からの同意を得るのが困難なとき(例:災害時)

3.公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合で、かつ本人の同意が難しいとき(例:児童虐待からの保護)

4.国や地方公共団体などへの協力

5)本人から個人情報の開示を求められたとき

・本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければなりません。

・個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。

・個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。

政府広報オンラインより)

 

ポイントを赤書きしてみましたが、それでも長い気がするので再度まとめます。

○個人情報を扱う事業者(学校も含むよ!)は、利用の目的を具体的に特定し、公表または本人に知らせろ。

○万が一にも漏れないように、ちゃんと管理しろ。

○第3者提供する場合は、本人から同意をとれよ。

ってことです。

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学校の個人情報の取り扱いの問題点

今回、学校からのお手紙の中に、「PTA運営等のため」に「児童の氏名等を提供することがあります」との記載があり、本人の同意をとることも一切記載されていなかったため、連絡帳経由で「質問」という形で投げました。

これが4月下旬の話です。

 

そして先日「再配布」ということで訂正のお手紙が来たのですが…

削除されている部分もありましたが、個人情報の利用目的に「PTA運営等のため」というのが、そのまま残ってました。

なんか、妙な状況です。残してあるところと削除したところ。削除して余計おかしくなってる。

…Why?

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ダメだ。

伝わっていない。

去年も話したことなのに…(教頭が変わったとはいえ)

(もしかして分かってないんじゃないか説浮上)

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ちなみに、「PTA運営等のため」というのは、利用目的の特定には当たりません。漠然としすぎています。どちらかと言うと、ダメな例に該当するくらいです。

(というか、PTAが自ら取得しろよ。)

 

 1億歩譲って記載するとしたら、「PTA会費の集金業務を行うため」などより具体的に提示をした上で、本人の承諾を得た場合のみ利用すると記載すべきでしょう。

また、併せてPTAがどんな管理をしているのか、お知らせすることもした方がベターだと思います。(私の知る範囲では勉強会も研修もしてないけどね。結局よくわからないまま、普通の保護者が扱うことになるよ。ふーん。)

 

と言うより、学校から流すな。

必要ならPTAが自分で取れ。

 

教頭先生にお電話する

どうするか迷いましたが、お電話しました。

オカシいと思う取り扱いを、なぁなぁで見過ごして、自ら手放してはいけないと思ったからです。

私、内心では怒っているので、頑張って質問という形で柔らかな態度で臨んでみました。(隠し切れたか微妙です)

 

が、質問に対して答えに窮することが多く、たぶん、よくわかってないんだと思いました。(これでは学校がPTAに指導するとか、笑っちゃいます。)

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学校の先生も大変だよね。

本来業務外のことが多すぎ。抱えすぎ。

ひとつひとつの取り扱いについて熟知する時間なんてないのかも。

 

でも、だからと言って、分からないから良いということは無いから。

 

悪意はなかったにせよ、今回学校がやってることは、

  • そもそも個人情報保護について理解しきれていないのが露呈した
  • 信頼して学校に提出した個人情報をどう扱われるかわからないという不信感を与えた(ポイントすら把握していないなら対処のしようがないだろうに)
  • PTAが保護者の任意により加入する団体であるという認識を持ちながら、実質、学校に提出=PTAに使われるという構図を作り出して、入学と同時に加入が必須であるかのような錯誤を与えている
  • 個人の権利利益を侵害している自覚すらない

ということです。

 

学校がいつまでも治外法権と言われないよう、対処されることを望みます。

やることやって、やらなくていいことは手放す。

適正に取り扱えばすっきりするのに、何してんだろ?

これでは、学校の抱える様々な問題、いつまで経っても自浄されることはなさそうだね。残念ながら。

 

教職員も自動的に会員にされて会費徴収されんのに疑問持たないのかな?

news.yahoo.co.jp

そりゃ、こうなるわな〜。

学校の言う、いろいろ(自主性がどうのとか、自ら判断とか、道徳とか法律とか)が疑わしく感じて来ちゃう。ふーん、どうやって教えてんの?

 

長くなってしまったので分割します。

次回へ続く

 

追記:次回の記事はこちら

 

ponikox.hatenablog.com

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ponikox.hatenablog.com

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ではでは。

ぽに子

 

 

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